詳細情報
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令和7年度ベビーシッター利用支援事業:子育てを応援する東京都北区・中央区・目黒区の取り組み
子育て中の皆様、日々の育児お疲れ様です。東京都北区、中央区、目黒区では、保護者の皆様が安心して子育てができるよう、ベビーシッター利用支援事業を実施しています。この事業は、一時的な保育ニーズや共同保育を必要とするご家庭を対象に、ベビーシッターの利用料金の一部を助成するものです。令和7年度は、特に障害児やひとり親家庭への支援を拡充し、より多くの方が利用しやすい制度となっています。最大288時間の利用が可能となる場合もあり、子育てと仕事の両立を支援します。
助成金の概要
正式名称
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
実施組織
北区、中央区、目黒区
目的・背景
この事業は、保護者の皆様が、急な用事やリフレッシュ、社会参加など、様々な理由で一時的に保育が必要になった際に、安心してベビーシッターを利用できるよう支援することを目的としています。また、ベビーシッターを活用した共同保育を推進し、子育ての不安解消を図ることも目的としています。
対象者の詳細
北区、中央区、目黒区に住所を有する、一時的に保育を必要とする保護者、またはベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者が対象です。保育施設の利用状況や保育認定の有無は問いません。
助成金額・補助率
ベビーシッターの利用料金の一部が助成されます。助成金額は、利用時間帯や児童の状況によって異なります。
| 利用時間帯 | 助成上限額(1時間あたり) |
|---|---|
| 午前7時から午後10時まで | 2,500円(税込) |
| 午後10時から午前7時まで | 3,500円(税込) |
例:午前9時から12時までベビーシッターを利用した場合、3時間分の利用料に対して、1時間あたり2,500円を上限に助成されます。合計7,500円が助成されることになります。
対象者・条件
- 北区、中央区、目黒区に住所を有すること
- 一時的に保育を必要とする理由があること(仕事、リフレッシュ、学校行事など)
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする場合、保護者が常に保育に関わっていること
- 対象児童の年齢:
- 北区:満6歳に達する年度の末日まで(障害児の場合は満12歳に達する年度の末日まで)
- 中央区:満6歳に達する年度の末日まで(障害児の場合は小学6年生まで)
- 目黒区:0歳から満9歳になる年度の末日までの児童(小学校3年生年代までの児童)
補助対象経費
- ベビーシッター事業者から請求される純然たる保育サービス提供対価(税込)
対象外経費:入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、家事援助等は対象外です。
申請方法・手順
- ベビーシッター事業者との契約:東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者を選び、直接利用契約を行います。
- サービス利用と料金支払い:ベビーシッターを利用し、料金を事業者に支払います。
- 必要書類の受領:事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」と領収書、利用明細書を受け取ります。
- 補助金申請:必要書類を揃え、各区の指定された窓口に申請します。
必要書類
- 補助金交付申請書兼交付請求書(各区の様式)
- ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表(各区の様式)
- ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書
- 保育料を支払ったことを証明する書類の写し(領収書等)
- 該当者のみ:クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けたことが分かるものの写し
- 該当者のみ:委任状(申請者と振込口座の口座名義人が異なる場合)
- 該当者のみ:身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)または精神障害者保健福祉手帳の写し、もしくは障害児通所受給者証の写し(障害児の場合)
- 該当者のみ:戸籍謄本の写し等(ひとり親家庭の場合)
申請期限・スケジュール
申請期限は各区によって異なります。各区の公式サイトで詳細をご確認ください。
採択のポイント
審査基準は、申請書類の正確性、必要書類の完備、対象要件を満たしているかなどが挙げられます。申請書は丁寧に作成し、必要書類は漏れなく提出することが重要です。
申請書作成のコツ
- 申請理由を具体的に記載する
- 利用計画を明確にする
- 必要書類は早めに準備する
よくある質問(FAQ)
- Q: 申請には事前登録が必要ですか?
A: 北区は不要ですが、中央区と目黒区は東京都の認定事業者への登録が必要です。 - Q: 助成対象となるベビーシッター事業者はどこで確認できますか?
A: 東京都福祉局のホームページで確認できます。 - Q: 申請はいつからできますか?
A: 各区によって申請期間が異なります。公式サイトでご確認ください。 - Q: クーポンや割引券は併用できますか?
A: 併用できる場合がありますが、割引された金額は補助対象外です。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 補助金交付申請書、ベビーシッター利用内訳表、ベビーシッター要件証明書、領収書などが必要です。
まとめ・行動喚起
令和7年度ベビーシッター利用支援事業は、子育て中の皆様にとって大変有益な制度です。この機会にぜひご活用ください。申請方法や詳細については、各区の公式サイトをご確認ください。
お問い合わせ先:各区の子ども未来部 保育課 私立保育園係、または株式会社ケー・デー・シー(目黒区委託事業者)
北区:03-3908-1333
中央区:0120-574-261(アデコ株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局)
目黒区:0120-768-788(株式会社ケー・デー・シー)
各区の公式サイトへのリンク: