「令和6年の定額減税、思ったより減税額が少なかった…」「年の途中で扶養家族が増えたけど、定額減税に反映されているの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?令和6年に行われた定額減税や調整給付(当初調整給付)は、令和5年の所得に基づく「見込み額」で計算されていました。そのため、実際の令和6年の所得が確定したことで、減税しきれなかったり、給付額に不足が生じたりするケースがあります。その差額を精算し、適切に給付を行うのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。この記事では、令和7年度に実施されるこの重要な給付金について、対象者から申請方法、支給時期まで、どこよりも詳しく、そしてわかりやすく解説します。ご自身が対象かどうか、ぜひ最後までご確認ください。
この記事のポイント
- 令和6年の定額減税で引ききれなかった分を令和7年度に給付する制度
 - 対象者は大きく分けて「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類
 - 手続きは「手続き不要」「確認書の返送」「要申請」の3パターン
 - 申請期限は多くの自治体で令和7年10月31日(金)まで
 - 給付金の詐欺に要注意!自治体がATM操作をお願いすることは絶対にありません
 
定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
定額減税補足給付金(不足額給付)は、国の経済対策の一環として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために実施される給付金です。令和6年に行われた定額減税や調整給付(当初調整給付)を補完する位置づけの制度です。
制度の目的と背景
令和6年夏ごろに実施された「当初調整給付」は、令和5年の所得情報をもとに「令和6年の所得税額」を推計して給付額が算定されました。しかし、令和6年中の所得変動(退職、転職など)や扶養親族の増減(出生など)により、この推計額と実際の納税額に差が生じることがあります。この「実績との差額(不足分)」を精算し、追加で給付を行うのが、この「不足額給付」の主な目的です。
「当初調整給付」との違い
2つの給付金の違いを理解することが重要です。簡単に言うと、当初調整給付が「見込み」での給付だったのに対し、不足額給付は「確定」した情報に基づく精算給付となります。
| 項目 | 当初調整給付(令和6年実施) | 不足額給付(令和7年実施) | 
|---|---|---|
| 算定基礎 | 令和5年の所得に基づく推計額 | 令和6年の所得に基づく確定額 | 
| 実施時期 | 令和6年夏ごろ~ | 令和7年夏ごろ~ | 
| 目的 | 定額減税しきれない額を見込みで給付 | 当初調整給付との差額を精算し、不足分を給付 | 
あなたは対象?給付対象者と支給金額をチェック
給付の対象者は、大きく「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類に分けられます。まずは、ご自身がどちらかに該当する可能性があるか確認してみましょう。
【共通の基本要件】
・令和7年1月1日時点で、申請先の市区町村に住民登録があること。
・納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超えていないこと。
【不足額給付1】当初調整給付額に不足が生じた方
令和6年の所得税額などが確定した結果、当初調整給付の額が、本来給付されるべき額よりも少なかった方が対象です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 令和6年中に所得が減少した方:退職、転職、業績不振などで、令和5年より令和6年の所得が減った場合。
 - 令和6年中に扶養親族が増えた方:子どもの出生や親族を扶養に入れるなどして、定額減税の対象人数が増えた場合。
 - 税額の修正申告をした方:当初調整給付の算定後に修正申告を行い、令和6年度の住民税所得割額が減少した場合。
 - 新社会人など令和6年から所得税が発生した方:当初調整給付の算定時点では非課税だったが、就職等により令和6年分の所得税が発生した場合。
 - 令和5年は高所得だったが令和6年は所得が減少した方:令和5年の所得が1,805万円超で定額減税対象外だったが、令和6年の所得は1,805万円以下になった場合。
 
■給付額の計算方法(不足額給付1)
給付額は、「(令和6年の実績に基づく本来の給付額) – (令和6年に受給した当初調整給付額)」で計算され、1万円単位に切り上げて支給されます。当初調整給付額が本来の給付額を上回っていた場合でも、返還を求められることはありません。
【不足額給付2】定額減税も低所得者給付も対象外だった方
定額減税や低所得者世帯向けの給付金のいずれの対象にもならなかった、制度の狭間にいる方が対象です。以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割の定額減税前の税額がゼロである。(本人として定額減税の対象外)
 - 税制度上、誰の扶養親族にもなっていない。(扶養親族としても定額減税の対象外)
 - 低所得世帯向け給付金(住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯向け給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない。
 
具体的には、青色事業専従者や、合計所得金額が48万円を超えているものの医療費控除などを適用した結果、所得税・住民税所得割が非課税になった方などが該当する可能性があります。
■給付額(不足額給付2)
原則として1人あたり4万円(所得税分3万円+住民税分1万円)が定額で支給されます。ただし、個々の状況に応じて支給額が1万円~3万円となる場合があります。
申請は必要?3つの手続きパターンを解説
手続き方法は、お住まいの市区町村からの案内の種類によって異なります。ご自宅に届く書類を必ず確認してください。
パターン1:『支給のお知らせ』が届いた方(原則、手続き不要)
これは「プッシュ型」と呼ばれる方式です。自治体が給付対象者であることや振込口座を把握している場合に送付されます。内容を確認し、振込口座の変更や受給辞退がなければ、何もしなくても記載された日に自動的に給付金が振り込まれます。
パターン2:『確認書』が届いた方(返送が必要)
自治体が給付対象者と見込んでいるものの、振込口座が不明な場合などに送付されます。届いた確認書に必要事項(氏名、住所、振込口座など)を記入し、本人確認書類のコピーと振込先口座がわかるもののコピーを添付して、同封の返信用封筒で期限内に返送する必要があります。
パターン3:ご自身で『申請書』の提出が必要な方
以下のような方は、自治体が情報を把握できず案内が届かないため、ご自身での申請が必要です。
- 令和6年1月2日以降に他の市区町村から転入してきた方
 - 「不足額給付2」の対象になる可能性がある方
 - その他、何らかの理由で自治体から案内が届かないが対象と思われる方
 
お住まいの市区町村のウェブサイトから申請書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、下記の必要書類を添えて郵送または窓口で提出します。
一般的な必要書類
- 申請書 または 確認書(自治体から送付されたもの、またはダウンロードしたもの)
 - 申請者・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
 - 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
 - (該当者のみ)令和6年分の所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)
 - (該当者のみ)前住所地での課税証明書や当初調整給付の支給決定通知書など
 
※必要書類は自治体や個人の状況によって異なります。必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。
いつからいつまで?申請から支給までのスケジュール
書類発送・申請受付期間
多くの自治体では、令和7年7月~9月頃にかけて対象者への書類発送を開始します。申請期限は令和7年10月31日(金曜日)に設定している自治体が多いですが、延長される場合や異なる場合もあるため、必ずお住まいの自治体の情報を確認してください。
支給時期の目安
- 『支給のお知らせ』が届いた方:お知らせに記載された支給日(例:令和7年9月中旬~下旬)に振り込まれます。
 - 『確認書』や『申請書』を提出した方:自治体が書類を受理してから、審査を経て振り込まれます。不備がなければ概ね1ヶ月~2ヶ月程度が目安ですが、申請が集中するとさらに時間がかかる場合があります。
 
申請前に確認!よくある質問(FAQ)
Q1. 令和6年中に引っ越した場合、どこから給付されますか?
A1. 原則として、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。令和7年度の住民税が課税される市区町村です。詳しくは、1月1日時点でお住まいの市区町村にお問い合わせください。
Q2. 自分が対象になるかどうかわかりません。
A2. まずは、お住まいの自治体から「支給のお知らせ」や「確認書」が届くかをご確認ください。8月下旬~9月頃になっても書類が届かず、ご自身が対象と思われる場合(特に令和6年中に転入した方や、不足額給付2に該当しそうな方)は、自治体の給付金コールセンターへ問い合わせてみましょう。
Q3. 当初調整給付よりも不足額給付の計算額が少なかった場合、返金は必要ですか?
A3. いいえ、返金の必要はありません。当初調整給付額が、確定した本来の給付額を上回っていた場合でも、差額を返還する必要はないとされています。
Q4. この給付金は課税対象になりますか?
A4. いいえ、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、非課税所得となります。また、差し押さえの対象にもなりません。
Q5. 代理人による申請は可能ですか?
A5. はい、可能です。ただし、本人からの委任状や、本人と代理人両方の本人確認書類など、追加の書類が必要となります。手続きの詳細は各自治体の案内をご確認ください。
まとめ:重要ポイントと次のアクション
最後に、定額減税補足給付金(不足額給付)の重要なポイントを再確認しましょう。
- 令和6年の定額減税・当初調整給付の「実績との差額」を精算するための制度です。
 - 対象者は、当初調整給付額に不足があった「不足額給付1」と、制度の狭間にいた「不足額給付2」の2パターンです。
 - 手続きは自治体からの案内に従い、「手続き不要」「確認書返送」「要申請」のいずれかで行います。
 - 申請期限は自治体ごとに異なりますが、令和7年10月31日頃が目安です。期限を過ぎると給付を受けられなくなるので注意が必要です。
 
【最重要】給付金詐欺に絶対に注意してください!
市区町村や国、内閣府の職員が、給付金の手続きで以下のことをお願いすることは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
 - 給付のために手数料の振込みを求めること
 - キャッシュカードや通帳、暗証番号を預かったり聞いたりすること
 - メールやSMSでURLをクリックさせ、申請手続きを求めること
 
少しでも「怪しい」と感じたら、一人で判断せず、家族や警察(相談専用電話#9110)に相談してください。
ご自身が対象になるか、どのような手続きが必要かを確認するための最初のステップは、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで「定額減税補足給付金」または「不足額給付」に関する最新情報を確認することです。大切な給付金を確実に受け取るために、早めに情報をチェックし、期限内に手続きを完了させましょう。