2024年に行われた「定額減税」で、減税額が所得税や住民税から引ききれなかった方はいませんか?また、制度上、定額減税の対象外となったものの、他の低所得者向け給付金の対象にもならなかったという方もいらっしゃるかもしれません。東京都港区では、そうした方々を支援するため「令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)」を実施します。これは、令和6年度に実施された定額減税を補完し、公平な支援が行き渡るようにするための重要な制度です。この記事では、令和7年度港区定額減税補足給付金の対象者、給付額、申請方法、スケジュールなどを、誰にでもわかるように徹底的に解説します。ご自身が対象になるか確認し、忘れずに手続きを行いましょう。

この給付金のポイント

  • 令和6年の定額減税で引ききれなかった税額が給付される
  • 令和6年中の所得減少や扶養親族の増加で当初の給付額に不足が生じた方が対象
  • 定額減税の対象外で、他の給付金も受けていない方も対象になる場合がある
  • 申請方法は「通知書(手続き不要)」「確認書(要返送)」「申出(要連絡)」の3パターン
  • 申請期限は2025年10月31日(金)まで(確認書の場合)

令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)とは?

この給付金は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として実施されるものです。物価高騰による家計への負担を緩和するため、2024年(令和6年)に所得税3万円、住民税1万円、合計4万円の定額減税が実施されました。しかし、納税額が減税額より少ない方は、減税の恩恵を十分に受けきることができませんでした。

そこで、減税しきれなかった額を給付金として支給するのが「定額減税補足給付金」です。令和6年度には、前年(令和5年)の所得を基にした推計額で「当初調整給付」が行われましたが、令和6年分の所得が確定したことにより、本来給付されるべき額との差額(不足額)を追加で支給するのが、この「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)」の目的です。

給付金の対象となるのは?2つのパターンを徹底解説

給付の対象となるのは、令和7年1月1日時点で港区に住民登録があり、合計所得金額が1,805万円以下の方で、主に以下の2つのパターンに該当する方です。

対象者①:定額減税しきれなかった額の不足分を受け取る方

令和6年分の所得税額が確定した結果、令和6年度に支給された「当初調整給付」の額よりも、本来給付されるべき額の方が多かった方です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。

  • 令和5年に比べて令和6年の所得が減少した(例:退職、転職、事業所得の減少など)
  • 令和6年中に子どもが生まれるなどして、扶養親族の数が増加した
  • 確定申告などにより、令和6年分の所得税額や住民税所得割額が当初の見込みより少なくなった

対象者②:定額減税の対象外だが、他の給付金も受けていない方

本人または扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ、令和5年度や令和6年度に実施された低所得世帯向けの給付金(住民税非課税世帯向け7万円給付など)の対象にもなっていない方です。少し複雑ですが、例えば以下のような方が該当する可能性があります。

  • 個人事業主の配偶者で、事業専従者(青色・白色)として給与を得ているが、自身の所得税・住民税は課税されていない方
  • 合計所得金額が48万円を超えているため税法上の扶養親族にはなれないが、所得控除額が大きいため自身の所得税・住民税は課税されていない方

【重要】所得制限について
上記いずれのパターンに該当する場合でも、納税義務者本人の令和6年分合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となりますのでご注意ください。

給付金額はいくら?計算方法をわかりやすく解説

給付金額は、対象者のパターンによって計算方法が異なります。

対象者 給付金額
対象者①:不足額が生じた方 「本来給付すべき額(給付確定額)」から「既に給付した額(当初給付額)」を差し引いた差額
対象者②:制度の狭間にいる方 原則4万円(一部例外あり)

対象者①の給付金額(不足額の計算方法)

計算式は「給付確定額 ー 当初給付額」となります。それぞれの額は、以下の①と②の合計額(1万円単位で切り上げ)で計算されます。

  • ① 所得税分の控除不足額 = (3万円 × 減税対象人数) ー 令和6年分所得税額
  • ② 住民税分の控除不足額 = (1万円 × 減税対象人数) ー 令和6年度住民税所得割額

「給付確定額」は令和6年分の確定所得で、「当初給付額」は令和5年分の所得を基にした推計で計算されており、この差額が今回支給されます。

対象者②の給付金額

原則として、1人あたり4万円が支給されます。ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住していた方など、一部のケースでは支給額が3万円または1万円となる場合があります。

申請方法とスケジュール

申請方法は、対象者の状況に応じて3つのパターンに分かれます。ご自身がどれに該当するか確認してください。

申請から給付までのスケジュール

項目 予定時期
申請書類等の発送 令和7年7月下旬~8月上旬から順次
給付金振込開始 令和7年8月中旬から順次
申請期限(申出書) 令和7年9月30日(火曜・消印有効)
申請期限(確認書) 令和7年10月31日(金曜・消印有効)

3つの申請パターン

パターン1:通知書が届く方(プッシュ方式)

令和6年度の当初給付を港区から受給し、口座情報などを区が把握している方が対象です。区から「支給のお知らせ」という通知書が届きます。
原則、申請手続きは不要です。通知書に記載された口座に自動的に振り込まれます。
※給付を辞退する場合や、振込口座を変更したい場合のみ、指定された期日までにコールセンターへの連絡が必要です。

パターン2:確認書が届く方

港区が対象者と見込んでいるものの、口座情報を把握していない方などが対象です。区から「確認書」が郵送されます。
申請手続きが必要です。確認書に必要事項を記入し、本人確認書類や口座確認書類の写しを添付して、同封の返信用封筒で返送してください。オンラインでの電子申請も可能です。

パターン3:区に申し出る必要がある方(申出方式)

通知書や確認書が届かない方で、ご自身が対象だと思われる方が該当します。特に、令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に港区に転入してきた方は、区が課税情報などを把握していないため、書類が自動で送付されません。
ご自身でコールセンターに連絡し、申請の申出をする必要があります。対象と見込まれる場合、区から「申出書」が郵送されますので、必要事項を記入・返送してください。

申請時のポイントと注意点

詐欺にご注意ください!

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。港区の職員が電話やメールで以下のようなことをお願いすることは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付のために手数料の振込みを求めること
  • メールでURLをクリックさせ、個人情報を入力させること

不審な電話やメール、SMSが届いた場合は、すぐに警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署に相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 港区に引っ越してきた場合、どこから給付されますか?
A1. この給付金は、令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体から支給されます。例えば、令和6年11月に他の区から港区に転入した場合、給付を行うのは港区です。
Q2. 自分の所得税で定額減税しきれなかった額はどこで確認できますか?
A2. 会社員の方は、勤務先から発行される令和6年分の源泉徴収票の「(摘要)」欄に「控除外額〇〇円」といった記載で確認できます。確定申告をされた方は、確定申告書の控えで確認できます。
Q3. 令和6年度に4万円の給付金を受け取りました。源泉徴収票に「控除外額3万円」と記載がありましたが、今回も対象になりますか?
A3. 令和6年度の給付金は、令和6年分の所得税を推計して支給されています。そのため、実際に控除外額が生じたとしても、既に給付された額で不足分が補填されている場合は、今回の給付の対象とはなりません。
Q4. 申請前に本人が亡くなった場合、家族が代わりに申請できますか?
A4. できません。この給付金は申請・受給の権利を持つ方が、申請時点(プッシュ方式の場合は支給決定時点)でご存命であることが要件です。申請前にお亡くなりになった場合は、残念ながら遺族の方が代わりに受け取ることはできません。
Q5. 書類が届きません。どうすればいいですか?
A5. 書類は令和7年7月下旬から順次発送されます。8月中旬を過ぎても届かない場合、ご自身が対象と思われる場合は、「港区定額減税補足給付金コールセンター」にお問い合わせください。特に令和6年中に港区へ転入された方は、ご自身での申出が必要です。

まとめ

今回は、令和7年度に実施される港区の定額減税補足給付金(不足額給付)について解説しました。最後に重要なポイントを振り返ります。

  • 対象者:令和7年1月1日に港区在住で、①定額減税の不足額が生じた方、または②定額減税・他給付金の対象外だった方(所得制限あり)。
  • 給付額:①の方は不足額、②の方は原則4万円。
  • 申請方法:「通知書(不要)」「確認書(要返送)」「申出(要連絡)」の3パターン。
  • スケジュール:7月下旬から書類発送開始、申請期限は10月31日(確認書)。

ご自身が対象になるか不明な場合や、手続きでわからないことがある場合は、下記のコールセンターや相談窓口をご活用ください。対象となる方は、期限内に忘れずに手続きを完了させましょう。

お問い合わせ先

港区定額減税補足給付金コールセンター
電話番号: 0120-577-200
受付時間: 祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時

相談窓口
場所: 港区役所11階(令和7年7月15日(火曜)から開設)
受付時間: 祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時