詳細情報
「親の介護や兄弟の世話で、自分の時間がない」「家事に追われて勉強に集中できない」——。堺市にお住まいで、このようにお悩みの子育て世帯に朗報です。堺市では、子どもが家事や家族の世話を過度に担っている「ヤングケアラー」の負担を軽減するため、「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業」を実施しています。この制度を活用すれば、専門の訪問支援員がご家庭に伺い、掃除や洗濯、育児などをサポート。しかも、年間60時間までは所得に関わらず無料で利用できる、非常に心強い支援です。この記事では、ヤングケアラー問題を抱えるご家庭を力強く支える「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業」について、対象者や支援内容、申請方法から利用のポイントまで、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。一人で抱え込まず、まずはこの制度を知ることから始めてみませんか。
堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業の概要
本事業は、単なる家事代行サービスではありません。未来を担う子どもたちが、年齢にそぐわない重い責任から解放され、学業や友人との交流など、子どもらしい時間を過ごせるように支援することを目的とした、堺市の重要な子育て支援策です。
制度の目的と背景
近年、本来大人が担うべき家事や家族の世話を、日常的に行っている子どもたち「ヤングケアラー」が社会問題となっています。彼らは、自身の勉強時間や睡眠時間を削り、心身に大きな負担を抱えているケースが少なくありません。この事業は、そうした子どもたちの負担を直接的に軽減するために創設されました。専門の支援員が家庭の家事や育児を代行・補助することで、子どもが自分のための時間を取り戻し、健やかに成長できる環境を整えることを目指しています。
実施組織
この事業の実施主体は堺市です。実際の訪問支援サービスの提供は、市が認めた専門の事業者に委託して行われます。申請や相談の窓口は、お住まいの区の区役所にある「子育て支援課」となります。
- 正式名称: 堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業
- 実施主体: 堺市
- 担当部署: 子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
利用者負担額(助成金額)と利用時間
この事業の最大の魅力は、経済的な負担が非常に少ない点です。金銭が支給されるわけではありませんが、格安で質の高いサービスを受けられます。
重要ポイント:
年度内(4月1日~翌年3月31日)の利用時間が合計60時間までは、世帯の所得に関わらず利用者負担額は0円(無料)です。
61時間目以降の利用者負担額
年間60時間を超えて利用する場合、61時間目からは世帯の市民税課税状況に応じて以下の利用者負担額が発生します。
| 世帯区分 | 利用者負担額(1時間あたり) |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(均等割額のみまたは所得割77,101円未満) | 150円 |
| 市民税課税世帯(所得割額77,101円以上) | 300円 |
利用時間の上限
利用できる時間には上限が定められています。
- 1回あたりの上限: 2時間まで
- 1日あたりの上限: 2回まで
- 1ヶ月あたりの上限: 40時間まで
- 1年度あたりの上限: 120時間まで
利用可能な時間帯は、原則として午前7時30分から午後8時までですが、派遣事業者によって異なります。
対象者・利用条件
この事業を利用するためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 堺市内にお住まいの世帯であること。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯であること。
- 子どもが家事や家族の世話を過度に行っており、支援が必要であると市に認められること。
「子どもが過度に家事や世話を行っている」とは?
「お手伝い」の範囲を超え、子どもの年齢や発達に見合わない重い責任を負っている状態を指します。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 保護者が病気や障がいを抱えており、子どもが代わりに食事の準備、掃除、洗濯などの家事全般を担っている。
- 幼いきょうだいが複数おり、子どもが学校から帰宅後、親代わりとなってお世話をしている。
- 日本語が不得手な保護者のために、通訳や行政手続きなどを子どもが担っている。
- 精神疾患のある家族の感情的な支えとなり、常に気にかけている。
これらの状況により、子ども自身の学業に支障が出たり、友人関係を築く時間がなかったりする場合、支援の対象となる可能性が高いです。最終的には市の担当者が家庭の状況を詳しく聞き取った上で判断します。
支援内容(補助対象経費)
訪問支援員は、ご家庭の状況に合わせて、大きく分けて「家事支援」と「育児支援」を行います。
具体的な支援内容リスト
| 支援の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 家事支援 |
|
| 育児支援 |
|
支援対象外(できないこと)
一方で、以下の内容は支援の対象外となりますのでご注意ください。
- お子さんの預かり(留守番): 支援中は必ず保護者の方が在宅している必要があります。
- 保護者不在時のサービス提供: 保護者の方が外出している間の支援はできません。
- 単独での送迎・付き添い: 通院や送迎は、必ず保護者の方と一緒に行います。
- 大掃除、庭の手入れ、ペットの世話、来客対応など、日常的な家事・育児の範囲を超える作業。
- 医療行為や専門的な介護。
申請方法・利用開始までの流れ
利用開始までは、いくつかのステップがあります。まずは相談から始めましょう。
- 事前相談: まずは、お住まいの区の区役所・子育て支援課に電話で相談します。「子育て世帯家事・育児訪問支援事業を利用したい」と伝え、ご家庭の状況を説明してください。
- 申請書の提出: 相談後、支援が必要と判断されれば申請手続きに進みます。申請書は子育て支援課の窓口で配布されます。必要事項を記入し、窓口または郵送で提出します。
- ヒアリング・審査: 市の担当者が、ご家庭の状況や子どもの負担について詳しく聞き取りを行います。このヒアリング内容をもとに、支援の必要性や支援内容が審査されます。
- 利用決定: 審査の結果、支援が承認されると「利用承認通知書」がご自宅に届きます。同時に、派遣を担当する事業者も決定されます。
- 事前調整・顔合わせ: 派遣事業者の担当者から連絡があり、具体的な支援内容(曜日、時間、内容など)を調整するための面談が行われます。この際に、実際に訪問する支援員との顔合わせも行われることが多いです。
- 支援開始: 決定した支援計画に沿って、訪問支援員によるサポートがスタートします。
申請期限と利用期間
申請は随時受け付けていますが、利用期間は利用決定日からその年度の3月31日までとなります。翌年度も継続して利用を希望する場合は、改めて新規申請が必要ですのでご注意ください。
利用決定のポイント
この事業は、補助金のような採択・不採択という形式とは少し異なります。審査のポイントは、いかに「子どもへの負担が大きく、支援の必要性が高いか」を客観的に示すことです。
相談・ヒアリングで伝えるべきこと
利用承認を得るためには、最初の相談やヒアリングの際に、家庭の状況を具体的かつ正直に伝えることが最も重要です。以下の点を整理しておくとスムーズです。
- 誰が、なぜケアを必要としているのか: (例:母親が病気で寝たきり、幼い弟が3人いる)
- 子どもが具体的に何をしているのか: (例:毎日、夕食の準備と後片付け、洗濯、弟の入浴介助をしている)
- 子どもにどのような影響が出ているか: (例:宿題をする時間がなく成績が下がった、寝不足で朝起きられない、友達と遊ぶ時間がない)
- どのような支援を希望するのか: (例:週に2回、食事の準備と掃除を手伝ってほしい)
利用が認められにくいケース
以下のような場合は、支援の必要性が低いと判断される可能性があります。
- 子どもの負担が、一般的な「お手伝い」の範囲内と判断される場合。
- 介護保険や障がい福祉サービスなど、他の公的制度で対応できると判断される場合。
- 単に「家事が楽になるから」といった、子どもの負担軽減とは直接関係のない理由での申請。
よくある質問(FAQ)
- Q1. どんな人が訪問支援員として来るのですか?
-
A1. 子育て経験のある方、保育士や介護福祉士などの資格を持つ方、市の研修を受けた専門の支援員が訪問します。プライバシー保護に関する研修も受けており、職務上知り得た秘密は厳守されますのでご安心ください。
- Q2. 支援中に親が外出しても良いですか?
-
A2. いいえ、できません。この事業は保護者(養育者)の方が在宅していることが利用の条件です。支援員がお子さんだけを預かる(留守番させる)ことはできません。
- Q3. 毎週決まった曜日に来てもらうことは可能ですか?
-
A3. はい、可能です。利用決定後、派遣事業者と相談して支援計画を立てる際に、ご希望の曜日や時間帯を伝えることができます。ただし、事業者や支援員の空き状況によっては、ご希望に添えない場合もあります。
- Q4. 利用料金はいつ、どのように支払いますか?
-
A4. 年間60時間を超えて利用者負担が発生した場合、支援を受けた月の翌月などに、派遣事業者から直接請求があります。支払い方法(口座振込など)は事業者によって異なりますので、契約時にご確認ください。
- Q5. 急なキャンセルはできますか?
-
A5. キャンセルする場合は、原則として利用予定日の前日午後5時までに連絡が必要です。これを過ぎるとキャンセル料が発生する場合があります。また、キャンセルが続くと、市の判断で事業の利用が一時休止になる可能性もありますのでご注意ください。
まとめ:一人で抱え込まず、まずは相談を
堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業は、ヤングケアラー問題を抱える家庭にとって、非常に価値のある支援制度です。重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 目的: ヤングケアラーの負担を軽減し、子どもらしい時間を確保する。
- 料金: 年間60時間まで所得に関わらず無料。超過分も低価格。
- 支援内容: 日常的な家事(掃除、洗濯、調理)や育児(送迎、沐浴介助)をサポート。
- 相談窓口: お住まいの区の区役所・子育て支援課。
もし、あなたのご家庭が「もしかしたら対象かもしれない」と感じたら、どうか一人で悩まず、勇気を出して相談してみてください。専門の職員が親身に話を聞き、最適なサポートを一緒に考えてくれます。最初の一歩は、お住まいの区役所への一本の電話です。
問い合わせ先一覧
| 区役所 | 電話番号 |
|---|---|
| 堺区役所子育て支援課 | 072-228-7023 |
| 中区役所子育て支援課 | 072‐278-0550 |
| 東区役所子育て支援課 | 072‐287-8198 |
| 西区役所子育て支援課 | 072‐343-5020 |
| 南区役所子育て支援課 | 072-290-1744 |
| 北区役所子育て支援課 | 072-258-6621 |
| 美原区役所子育て支援課 | 072-341-6411 |