詳細情報
大阪市にお住まいの外国人高齢者の皆様、長年の日本での生活を支えてきた皆様に、大阪市から感謝の気持ちを込めて「在日外国人高齢者給付金」が支給されます。この給付金は、国民年金の受給資格を得られなかった方々への支援として、月額1万円が支給される制度です。この機会にぜひ申請をご検討ください。
在日外国人高齢者給付金の概要
正式名称:在日外国人高齢者給付金
実施組織:大阪市
目的・背景:この給付金は、年金制度上、国籍要件などによって国民年金の受給資格を得ることができなかった外国人高齢者の方々への経済的な支援を目的としています。長年日本で生活し、社会に貢献してきた外国人高齢者の方々が、安心して生活できるよう支援することを目的としています。
対象者の詳細:大阪市内にお住まいの、1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた国民年金の受給資格を制度上得ることができなかった方が対象です。具体的な要件は後述します。
支給金額・補助率
支給額:月額1万円
支給開始月:申請のあった日の属する月の翌月分から
支給月:毎年4月、7月、10月、1月にそれぞれの前月分までの給付金を支給します。(支給日は、原則として25日です。)
支給方法:口座振込
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 月額1万円 |
| 支給開始 | 申請月の翌月 |
| 支給月 | 4月、7月、10月、1月 |
| 支給方法 | 口座振込 |
対象者・条件
大阪市内にお住まいの1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた国民年金の受給資格を制度上得ることができなかった方で、次の1または2に該当する方が対象です。
- 1982年(昭和57年)1月1日以前から2012年(平成24年)7月8日まで日本国内で外国人登録を行っていた方で、2012年(平成24年)7月9日以降引き続き住民登録され、現在、大阪市で住民登録を行っている方
- 1982年(昭和57年)1月1日以前に外国人登録を行っていた方で、1982年(昭和57年)1月1日以降に日本国籍を取得し、現在、大阪市で住民登録を行っている方
注:外国人登録とは、2012年(平成24年)7月9日に廃止された外国人登録法に基づく外国人登録原票への登録をいいます。
支給制限
次の1から7のいずれかに該当するときは支給されません。
- 生活保護を受けているとき
- 公的年金を受給しているとき
- 大阪市外国人心身障がい者給付金を受給しているとき
- 老人福祉法に定める養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所しているとき
- 支給対象者、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が、老齢福祉年金の全額支給停止に相当するとき
- 他の市区町村が実施する同様の給付金を受給しているとき
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受給しているとき
申請方法・手順
次の1から6のものをお持ちになり、申請窓口までお越しください。なお、1から3の書類は、申請窓口でお渡しすることもできます。
- 在日外国人高齢者給付金支給申請書
- 在日外国人高齢者給付金に係る所得状況等申立書
- 同意書
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、特別永住者証明書、在留カード など)
- 外国人登録を行っていたことがわかるもの(外国人登録原票の写し など)
- 振込を希望する本人名義の金融機関口座情報の通帳またはキャッシュカード
注1:代理人による申請書類の提出も可能ですが、その場合は、上記のもののほか、代理人の本人確認書類および委任状が必要となります。
注2:外国人登録原票の写しの入手方法については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
注3:大阪市での所得状況が確認できないときは、他の市区町村の所得証明書が必要となる場合があります。
申請窓口・問合せ先
お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)
こんなときは届出が必要です
市内で引越したときは、引越先(新しい住所)の区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)へ「在日外国人高齢者給付金資格要件等変更届」を提出してください。
次のいずれかの事由に該当するときは、速やかにお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)へ「在日外国人高齢者給付金資格要件等変更届」を提出してください。
- 死亡または市外へ引越した(転出した)とき
- 生活保護を受けたとき
- 公的年金を受給したとき
- 大阪市外国人心身障がい者給付金を受給したとき
- 老人福祉法に定める養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所したとき
- 他の市区町村が実施する同様の給付金を受給したとき
- 氏名を変更したとき
- 給付金振込先口座を変更したいとき
採択のポイント
この給付金は要件を満たせば基本的に支給されます。ただし、申請書類に不備があると支給が遅れる可能性があるため、正確に記入することが重要です。
よくある質問(FAQ)
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Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 在日外国人高齢者給付金支給申請書、在日外国人高齢者給付金に係る所得状況等申立書、同意書、本人確認書類、外国人登録を行っていたことがわかるもの、振込を希望する本人名義の金融機関口座情報の通帳またはキャッシュカードが必要です。
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Q: 申請は郵送でもできますか?
A: 申請は原則として窓口でのみ受け付けています。ただし、特別な事情がある場合は、お住まいの区の保健福祉センターにご相談ください。
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Q: 給付金はいつ振り込まれますか?
A: 毎年4月、7月、10月、1月にそれぞれの前月分までの給付金を支給します。(支給日は、原則として25日です。)
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Q: 生活保護を受けていますが、給付金はもらえますか?
A: いいえ、生活保護を受けている場合は、給付金は支給されません。
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Q: 外国人登録原票の写しはどこで入手できますか?
A: 出入国在留管理庁に開示請求を行うことで入手できます。詳しくは出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
まとめ・行動喚起
大阪市の在日外国人高齢者給付金は、要件を満たす外国人高齢者の方々にとって、生活を支える大切な支援制度です。ご自身が対象となるか確認し、必要な書類を準備して、お住まいの区の保健福祉センターで申請手続きを行ってください。ご不明な点があれば、お気軽に各区の保健福祉センターにお問い合わせください。
問い合わせ先:お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)