詳細情報
富士市では、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を目指し、まちなか(富士駅・新富士駅・市役所・吉原本町周辺)に新たにオフィスを設置する事業者を対象とした「富士市オフィス立地促進事業費補助金」を提供しています。最大500万円の補助金で、あなたのオフィス開設を強力にバックアップ!この記事では、補助金の詳細、申請方法、採択のポイントを徹底解説します。
富士市オフィス立地促進事業費補助金とは?
概要
富士市オフィス立地促進事業費補助金は、富士市の都市機能誘導区域(まちなか)にオフィスを新設する中小企業者を支援する制度です。建物取得費や改修費の一部を補助することで、企業のオフィス立地を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を目指します。
- 正式名称:富士市オフィス立地促進事業費補助金
- 実施組織:富士市
- 目的:地域経済の活性化および雇用機会の拡大
- 背景:企業が「まちなか」にオフィスを立地しやすい環境を整備するため
- 対象者:富士市の都市機能誘導区域(まちなか)にオフィスを新設する中小企業者
助成金額・補助率
補助金額は、建物を新築または購入する場合と、建物を賃借し改修する場合で異なります。それぞれの補助率と限度額は以下の通りです。
| 種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 建物を新築又は購入する場合 | 建物の取得及び改装に関する費用、内装工事費用、建物附属設備の設置費用 | 2分の1 | 500万円 |
| 建物を賃借し改修する場合 | 建物の改装に関する費用、内装工事費用、建物附属設備の設置費用 | 2分の1 | 250万円 |
例えば、建物を新築し、取得費用と改装費用に合計800万円かかった場合、補助金は800万円の2分の1である400万円となります。この場合、限度額が500万円なので、400万円が補助されます。
対象者・条件
補助対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- まちなかにオフィス等を設置していない中小企業者であること
- 新築等の契約日から起算して2年以内に事業を開始すること
- 市内の事業所に勤務する従業員の総計が、オフィス等の事業開始日の属する月の月末において、オフィス等の新設等の契約日の属する月の末日と比較して1人以上増えていること
- 事業開始日以降において、設置したオフィス等に従業員を1名以上配置していること
- 補助対象経費が100万円以上であること
- 新たに設置するオフィス等が富士市企業立地促進条例による指定の対象又は富士市ものづくり向上補助金交付要綱による事業計画の承認の対象でないこと
例えば、富士市外に本社を置くIT企業が、富士駅周辺に新たなオフィスを開設する場合、この補助金の対象となる可能性があります。ただし、従業員を1名以上雇用し、補助対象経費が100万円以上であることが条件です。
補助対象経費
補助対象となる経費は、建物を新築または購入する場合と、建物を賃借し改修する場合で異なります。主な対象経費は以下の通りです。
- 建物の取得及び改装に関する費用
- 内装工事費用
- 建物附属設備の設置費用
例えば、オフィスの内装工事費用や、エアコン、照明器具などの建物附属設備の設置費用が補助対象となります。ただし、事務機器や備品などの購入費用は対象外となる場合があります。
申請方法・手順
補助金の申請は、以下の手順で行います。
- 事前協議:売買及び賃貸借契約等の前に、富士市担当課にご相談ください。
- 申請書類の準備:富士市の公式サイトから申請書類一式をダウンロードし、必要事項を記入してください。
- 申請書類の提出:申請書類を富士市担当課に提出してください。
- 審査:富士市が申請書類を審査します。
- 交付決定:審査に通過した場合、交付決定通知が送付されます。
- 事業の実施:交付決定後、オフィス立地事業を実施してください。
- 実績報告:事業完了後、実績報告書を富士市担当課に提出してください。
- 補助金の交付:実績報告書に基づき、補助金が交付されます。
申請に必要な書類は、申請要領や申請書類一式に記載されています。主な書類は以下の通りです。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 会社概要
- 登記簿謄本
- 納税証明書
- その他、富士市が必要と認める書類
申請期限は、令和8年3月31日までに承認を受ける必要があります。詳細なスケジュールは、富士市の公式サイトでご確認ください。
採択のポイント
補助金の採択を受けるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画の具体性:事業計画の内容を具体的に記述し、実現可能性を示すことが重要です。
- 地域経済への貢献:オフィス立地が地域経済にどのように貢献するかを明確に説明することが重要です。
- 雇用機会の創出:雇用機会の創出にどのように貢献するかを具体的に示すことが重要です。
- 申請書類の正確性:申請書類に不備がないように、正確に記入することが重要です。
審査基準や採択率に関する情報は、公表されていません。しかし、上記のポイントを踏まえて申請書類を作成することで、採択の可能性を高めることができます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる業種は?
A: 地域再生法施行規則第8条に規定する特定業務施設のいずれかの部門に使用される事務所、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業、サービス業(他に分類されないもの)のうち職業紹介・労働者派遣業が対象です。詳細は富士市の公式サイトでご確認ください。 - Q: 建物附属設備の設置費用は、どのようなものが対象となりますか?
A: エアコン、照明器具、給排水設備などが対象となります。ただし、先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例割合の適用を受けていない、又は受ける予定のないものに限ります。 - Q: 事業開始後、何年以上操業する必要がありますか?
A: 5年以上操業していただく必要があります。 - Q: 補助金の申請は、オンラインでできますか?
A: 申請方法については、富士市担当課にお問い合わせください。 - Q: 補助金の申請には、どのような書類が必要ですか?
A: 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、会社概要、登記簿謄本、納税証明書などが必要です。詳細は富士市の公式サイトでご確認ください。
まとめ・行動喚起
富士市オフィス立地促進事業費補助金は、富士市のまちなかにオフィスを新設する中小企業者を支援する制度です。最大500万円の補助金で、あなたのオフィス開設を強力にバックアップします。申請期限は令和8年3月31日までです。この機会にぜひご検討ください。
詳細な情報や申請方法については、富士市の公式サイトをご確認いただくか、富士市担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ先:富士市産業交流部産業政策課
電話番号:要確認
メールアドレス:要確認
住所:要確認
公式サイト:https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035050000/p007716.html