詳細情報
埼玉県富士見市で「いつか自分の店を持ちたい」「新しい事業を始めたい」と考えている皆様へ。富士見市では、そんな熱い想いを強力にバックアップする、手厚い創業支援制度が用意されています。この記事では、最大20万円が支給される「創業者支援補助金」や、融資の負担を軽減する「新規創業者支援利子補給金」など、富士見市で夢を叶えるために不可欠な支援策を、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。専門家による無料相談から、経営ノウハウを学べるセミナー、そして資金調達を助ける補助金制度まで、この記事を読めば富士見市の創業支援の全てがわかります。あなたの挑戦を成功に導く第一歩を、ここから踏み出しましょう。
この記事のポイント
✅ 富士見市の創業支援制度の全体像がわかる
✅ 最大20万円の「創業者支援補助金」の詳細がわかる
✅ 融資の利子を補助する「新規創業者支援利子補給金」の仕組みがわかる
✅ 各種支援を受けるための鍵となる「特定創業支援等事業」について理解できる
✅ 申請のステップや必要書類、採択されるためのコツまで網羅
富士見市の創業支援制度とは?
富士見市は、国の「産業競争力強化法」に基づき、「創業支援等事業計画」を策定しています。これは、市が商工会や県の支援機関と連携し、地域全体で創業者を応援する体制を整えている証です。具体的には、相談窓口の設置、セミナーの開催、そして本記事で詳しく解説する補助金や利子補給金の交付など、創業の各ステージに合わせた多角的なサポートを提供しています。
支援の目的と背景
この計画の目的は、市内の産業を活性化させ、新たな雇用を生み出すことです。創業しやすい環境を整備することで、多様なビジネスアイデアを持つ人々が富士見市でチャレンジし、地域経済の発展に貢献することを目指しています。市、商工会、県が一体となって、あなたの「始めたい」を全力でサポートします。
主な支援制度の概要
富士見市の創業支援は、主に以下の2つの資金的支援が中心となります。
- 富士見市創業者支援補助金:店舗改装や広告費など、初期投資の一部を補助。
- 富士見市新規創業者支援利子補給金:創業資金の融資にかかる利子の一部を市が補給。
これらの支援を受けるためには、多くの場合「特定創業支援等事業」の利用が鍵となります。次章以降で、それぞれの制度を詳しく見ていきましょう。
【最大20万円】富士見市創業者支援補助金
創業時にかかる大きな負担の一つが初期投資です。この補助金は、店舗の改装や事業のPRにかかる費用を補助することで、創業者の資金的なハードルを下げ、スムーズな事業スタートを後押しすることを目的としています。
補助金額と補助率
補助金の詳細を以下の表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の一部(詳細は要綱で確認) |
| 対象経費 | 店舗・事務所の改装工事費、広告宣伝費、商号・設立登記費用など |
対象者・条件
この補助金を利用できるのは、以下の条件を満たす創業者です。
- 富士見市内で新たに事業を開始する方
- 市税を完納している方
- 過去にこの補助金、または旧富士見市商店街空き店舗出店支援事業補助金の交付を受けていない方
補助対象経費の詳細
具体的にどのような費用が補助の対象になるのか、詳しく見てみましょう。
- 店舗(事務所)の改装工事費:内外装工事、設備工事など、事業に必要な改修費用。
- 広告宣伝費:新規事業の販路開拓に必要なチラシ作成、ウェブサイト制作、広告掲載料など。
- 商号(設立)登記にかかる経費:法人設立時の登録免許税や司法書士への報酬など。
【最重要注意点】
この補助金は、市の「交付決定」通知を受け取る前に事業に着手(契約・発注・支払いなど)してしまうと、補助の対象外となります。必ず、申請して交付決定を受けてから、改装工事や広告発注などを開始してください。
【年間最大15万円】富士見市新規創業者支援利子補給金
創業資金を金融機関から融資で調達する場合、その返済利息は経営上の負担となります。この制度は、その支払利子の一部を市が最大5年間にわたって補給してくれる、創業者にとって非常に心強い支援です。
補助金額と補助期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補給額 | 年間支払利子額の2分の1以内 |
| 上限額 | 年間15万円 |
| 補給期間 | 利子を支払った最初の月から最大60か月(5年間) |
例えば、年間30万円の利子を支払った場合、その半分の15万円が市から補給されます。これが最大5年間続くため、総額で最大75万円の支援を受けられる可能性があります。
対象者・条件
この利子補給金を利用するには、重要な条件があります。
- 「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書を市から取得していること。
- 融資実行日時点で、税務申告を2期終えていない事業者であること。
- 市税を完納していること。
最も重要なのが、最初の「証明書」です。この証明書がなければ利子補給金は申請できません。次の章で、この鍵となる「特定創業支援等事業」について詳しく解説します。
支援の鍵!「特定創業支援等事業」とは?
「特定創業支援等事業」とは、市が認定した創業支援機関(市、商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する、継続的な支援のことです。具体的には、創業セミナーや個別相談などが該当します。この支援を受けることで、経営に関する知識を体系的に学びながら、専門家のアドバイスを受けることができます。
証明書を取得するメリット
証明書を取得すると、以下のような様々なメリットがあります。
- 富士見市新規創業者支援利子補給金の申請資格が得られる。
- 株式会社等を設立する際の登録免許税が半額になる。(例:株式会社の場合、15万円→7.5万円)
- 創業関連保証の特例が適用され、通常より早い時期から信用保証が利用可能になる。
- 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件を満たすものとして利用できる場合がある。
証明書の取得方法
証明書を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
証明書取得の要件
市が指定する特定創業支援等事業を、1か月以上の期間にわたって4回以上利用し、かつ「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識をすべて習得すること。
具体的な支援メニュー(特定創業支援等事業)
以下の支援メニューを組み合わせることで、証明書の取得要件を満たすことができます。
| 実施機関 | 支援メニュー | 概要 |
|---|---|---|
| 富士見市 | 創業支援セミナー | 経営、財務、人材育成、販路開拓を学べる5回連続セミナー。これだけで4テーマを網羅可能。 |
| 富士見市 | 経営・創業相談 | 専門家による無料の伴走型相談。複数回の利用で要件を満たす。 |
| 富士見市商工会 | 創業者フォローアップ事業 | 商工会の専門員による経営相談。 |
| 創業・ベンチャー支援センター埼玉 | 創業セミナー/創業相談 | 多様なテーマのセミナーやアドバイザーによる相談。 |
例えば、毎年11月頃に開催される市の「創業支援セミナー」に参加するのが、効率的に4テーマを学ぶためのおすすめの方法です。
申請方法・手順
ここでは、創業支援を受けるための具体的なステップを解説します。
- ステップ1:市の相談窓口に連絡する
まずは富士見市役所 産業経済課の「ワンストップ相談窓口」に電話しましょう。自分の事業プランや利用したい支援制度について相談することで、最適な道筋が見えてきます。 - ステップ2:特定創業支援等事業を利用する
利子補給金などのメリットを最大限活用するために、セミナーや個別相談を利用し、証明書取得の要件を満たします。どの支援を組み合わせるのが良いか、相談窓口でアドバイスをもらいましょう。 - ステップ3:証明書を申請・取得する
要件を満たしたら、産業経済課に申請書を提出し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行してもらいます。 - ステップ4:各補助金・利子補給金を申請する
証明書やその他の必要書類を揃え、各制度の受付期間内に申請します。
– 創業者支援補助金: 令和7年4月1日から予算終了まで。事業着手前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
– 新規創業者支援利子補給金: 令和8年1月5日~1月30日(前年1月~12月支払分)。期間が限定的なので注意が必要です。
必要書類一覧
申請には多くの書類が必要です。事前に準備を進めましょう。
- 創業者支援補助金(主なもの)
- 申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書の写し など
- 新規創業者支援利子補給金(主なもの)
- 交付申請書(様式第1号)
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- 約定利子支払額証明書(金融機関発行)
- 融資借入調書(様式第2号)
- 融資契約書の写し など
様式は富士見市の公式サイトからダウンロードできます。必ず最新のものを確認してください。
採択のポイントと注意点
申請書作成のコツ
採択率を上げるためには、特に「事業計画書」の質が重要です。
- 具体的に書く:「頑張ります」ではなく、「どのような商品を、誰に、どうやって販売し、いくらの売上を見込むのか」を数字で示しましょう。
- 実現可能性を示す:計画が絵に描いた餅でないことを、自身の経験や市場調査の結果を交えて説明します。
- 地域への貢献をアピール:富士見市内で事業を行うことで、地域にどのような良い影響(雇用の創出、地域の魅力向上など)があるかを伝えましょう。
市の経営・創業相談などを活用し、専門家から事業計画書へのアドバイスをもらうのが採択への近道です。
よくある不採択理由・注意点
- 交付決定前の事業着手:何度もお伝えしますが、これが最も多い失敗例です。絶対にフライングしないでください。
- 書類の不備:記入漏れ、添付書類の不足など、基本的なミスで審査の土俵にすら上がれないことがあります。提出前に何度も確認しましょう。
- 要件の不適合:対象とならない経費を申請していたり、対象者の条件を満たしていなかったりするケースです。公募要領を隅々まで読み込みましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 富士見市民でなくても、補助金は利用できますか?
- A1. 居住地は問いませんが、富士見市内で創業することが絶対条件です。事業の主たる拠点(店舗や事務所)が富士見市内にある必要があります。
- Q2. 「特定創業支援等事業」は、具体的に何をすれば良いですか?
- A2. 最も分かりやすいのは、毎年秋に開催される市の「創業支援セミナー(5回連続)」を受講することです。これだけで4つのテーマを網羅できます。それが難しい場合は、市の「経営・創業相談」を複数回利用するなど、産業経済課に相談してプランを立てるのがおすすめです。
- Q3. 補助金の申請前に店舗の賃貸契約をしてしまいました。対象外になりますか?
- A3. 賃貸契約自体は「事業の着手」と見なされない場合が多いですが、改装工事の契約や発注は対象外となります。判断が難しいケースもあるため、少しでも不安があれば、契約前に必ず市の担当課に確認してください。
- Q4. 創業者支援補助金と利子補給金は、両方利用できますか?
- A4. はい、要件を満たせば両方利用することが可能です。創業者支援補助金で初期投資を抑え、利子補給金でランニングコストを軽減するという、強力な組み合わせで事業をスタートできます。
- Q5. すでに創業して1年経ちますが、今からでも利用できる制度はありますか?
- A5. 「特定創業支援等事業」の証明書は、創業後5年未満の方も取得可能です。もし証明書を取得し、融資実行日から2期目の税務申告を終えていなければ、「新規創業者支援利子補給金」の対象になる可能性があります。詳しくは市の担当課にご相談ください。
まとめ:まずは相談から始めよう!
今回は、埼玉県富士見市の充実した創業支援制度について詳しく解説しました。
- 初期投資を助ける「創業者支援補助金」(最大20万円)
- 融資の負担を5年間軽減する「新規創業者支援利子補給金」(年間最大15万円)
- これらの支援や税制優遇の鍵となる「特定創業支援等事業」の活用
富士見市は、資金面だけでなく、知識やノウハウの面でも創業者を力強くサポートする体制が整っています。しかし、これらの制度を最大限に活用するには、正しい手順とタイミングで行動することが不可欠です。
あなたの夢を実現させるための第一歩として、まずは富士見市役所の産業経済課「ワンストップ相談窓口」に連絡してみてください。専門の担当者が、あなたの状況に合わせた最適な支援を一緒に考えてくれます。一人で悩まず、ぜひ市のサポートを活用して、富士見市での成功を掴み取ってください。
お問い合わせ先
富士見市 産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824