詳細情報
神奈川県小田原市では、大切なご家族との最期のお別れに際し、経済的な負担を少しでも軽減するための新しい補助金制度が始まります。ご遺体の体重が120kgを超えるなどの理由で、小田原市斎場の火葬炉が利用できないケースがあります。このような場合に、市外の火葬場を利用した際の追加費用を補助するのが「高体重等を理由に小田原市斎場での受入れを制限されたご遺体に係る補助金」です。この制度は令和7年4月1日から開始され、万が一の際に市民が安心して故人をお見送りできるようサポートすることを目的としています。この記事では、制度の詳しい内容、対象となる方、補助金額、そして申請方法まで、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。ご遺族の方が直面するかもしれない困難な状況で、この情報が少しでもお役に立てれば幸いです。
この補助金のポイント
- 対象者: 高体重(120kg超)等で小田原市斎場を利用できない故人のご遺族
- 補助金額: 市外斎場利用料との差額分、最大61,000円
- 開始時期: 令和7年(2025年)4月1日から
- 重要事項: 必ず市外斎場を利用する前に市への事前相談・確認が必要
補助金の概要|小田原市の新たな遺族支援
この補助金は、小田原市民が万が一の際に直面する可能性のある、火葬に関する物理的な制約とそれに伴う経済的負担を軽減するために創設されました。ここでは、制度の基本的な情報を確認しましょう。
正式名称と実施組織
- 正式名称:高体重等を理由に小田原市斎場での受入れを制限されたご遺体に係る補助金
- 根拠要綱:小田原市環境部環境保護課所管に係る補助金交付要綱
- 実施組織:神奈川県小田原市(担当:環境部 環境保護課)
制度の目的と背景
小田原市斎場の火葬炉は、その構造上の能力から、ご遺体の体重が120kgを超える場合、安全な火葬を行うことが困難であり、受け入れを制限しています。また、設備の故障など予期せぬ事態で斎場が利用できなくなる可能性もゼロではありません。
このような場合、ご遺族は市外にある他の火葬場を探し、利用する必要が生じます。市外の火葬場は、小田原市民向けの料金が適用されないため、通常よりも高額な費用がかかることが一般的です。この経済的負担を軽減し、市民が安心して故人をお見送りできるよう支援することが、この補助金制度の主な目的です。
補助金額と補助率について
補助される金額は、実際に支払った市外斎場の使用料と、本来小田原市斎場を利用した場合の料金との差額が基本となります。上限額が設定されているため、詳しく見ていきましょう。
補助金額の計算方法と上限
補助金額は、以下の計算式で算出された額となります。
補助金額 = 実際に支払った市外斎場使用料 – 小田原市斎場の市内料金
ただし、この計算結果には年齢に応じた上限額が設けられています。
| 故人の年齢 | 補助上限額 |
|---|---|
| 12歳以上 | 61,000円 |
| 12歳未満 | 44,000円 |
具体的な計算例
例として、故人が成人(12歳以上)で、市外の斎場利用に80,000円かかった場合を考えてみましょう。(※小田原市斎場の市内料金は条例で定められていますが、ここでは仮に10,000円とします)
- 市外斎場使用料: 80,000円
- 小田原市斎場市内料金(仮): 10,000円
- 差額: 80,000円 – 10,000円 = 70,000円
- 補助上限額(12歳以上): 61,000円
- 最終的な補助金額: 差額が上限を超えているため、61,000円となります。
もし差額が上限額未満(例:差額が50,000円)の場合は、その差額(50,000円)がそのまま補助されます。
補助の対象者と詳しい条件
この補助金を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。誰が対象になるのか、どのような状況で適用されるのかを正確に理解しておくことが重要です。
対象となる方(申請者)
補助の対象となるのは、以下の条件を満たす故人の「遺族等」です。
- 故人が亡くなった時点で、小田原市の住民基本台帳に記録されていること。
- 申請者が、故人の「遺族等」であること。具体的には以下のいずれかに該当する方です。
- 墓地、埋葬等に関する法律に基づき、火葬の許可を受けた方(通常は喪主)
- 故人の3親等以内の親族
- 故人と同一世帯に属していた方
対象となる状況
以下のいずれかの理由により、小田原市斎場以外の火葬場を利用した場合が対象です。
- 小田原市斎場が故障により利用できない場合。
- ご遺体の体重が120kgを超えるなど、物理的な理由で小田原市斎場の利用を制限された場合。
- その他、市長が必要と認める場合。
【最重要】事前確認の義務
上記の(2)の理由で補助金を受けるには、必ず市外の斎場を利用する前に、小田原市(環境保護課)に連絡し、市斎場で受け入れができないこと、および補助金の対象となることの確認を受ける必要があります。この手続きを怠ると補助金を受けられない可能性があるため、絶対忘れないようにしてください。
対象外となるケース
以下の場合は補助の対象となりません。
- 生活保護法に基づく「葬祭扶助」を受けた方の火葬。
- 自己都合(例:「友引だから市斎場を避けた」「希望の時間帯が空いていなかった」など)で市外の斎場を利用した場合。
- 事前相談・確認を行わずに市外の斎場を利用した場合。
補助対象となる経費
補助金の対象となるのは、あくまで「火葬場の使用料」の差額分です。葬儀にかかるすべての費用が対象になるわけではない点にご注意ください。
| 項目 | 対象可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 市外斎場の火葬料・使用料 | ○ 対象 | この経費と市内料金との差額が補助されます。 |
| 葬儀一式の費用(祭壇、棺、返礼品など) | × 対象外 | 火葬そのものにかかる費用ではありません。 |
| ご遺体の搬送費用(寝台車など) | × 対象外 | 斎場までの移動費用は対象外です。 |
| 斎場の待合室使用料や飲食代 | × 対象外 | 付帯サービスの利用料は対象外です。 |
申請方法と手順(ステップ・バイ・ステップ)
補助金を受け取るためには、正しい手順で申請を行う必要があります。特に事前連絡が重要です。流れをしっかり確認しましょう。
Step 1:市への事前連絡と確認【最重要】
まず、葬儀社等と相談の上、小田原市斎場の利用が困難であると判断された時点で、速やかに以下の窓口へ連絡してください。
- 連絡先(開庁時): 環境部 環境保護課 衛生・美化係
- 電話番号: 0465-33-1486
- 連絡先(閉庁時): 小田原市斎場
この連絡で、市斎場で受け入れができないことの確認と、補助金の対象となることの確認を受けます。この確認がなければ、後の申請ができません。
Step 2:市外斎場の利用と費用の支払い
市の確認後、市外の火葬場を手配し、火葬を執り行います。利用後、斎場使用料を支払い、必ず領収書を受け取ってください。この領収書は申請に必須です。
Step 3:必要書類の準備と申請
火葬後、以下の書類を揃えて環境保護課へ申請します。申請期限については市にご確認ください。
【必要書類リスト】
- 斎場使用料補助金交付申請書(様式第1号):市の公式サイトからダウンロードできます。
- 利用した市外斎場の使用料に係る領収書:原本または写し。
- 火葬許可証の写し:故人の情報や火葬の事実を証明します。
- 申請者の本人確認書類の写し:運転免許証、マイナンバーカードなど。
- 振込先口座が確認できるものの写し:通帳やキャッシュカードのコピー。
- その他市長が必要と認める書類:必要に応じて市から指示があります。
※公式サイトでは申請書のみ案内されていますが、一般的に上記書類が必要となる可能性が高いため、事前に市役所にご確認ください。
Step 4:審査と補助金の交付
提出された書類を市が審査し、交付が決定されると、指定した口座に補助金が振り込まれます。
確実に受給するためのポイントと注意点
この補助金は、要件を満たしていれば基本的に受給できるものですが、手続きのミスで対象外とならないよう、いくつかの重要なポイントを押さえておきましょう。
- 何よりも事前連絡を徹底する: 最も重要なポイントです。葬儀社任せにせず、ご自身でも市へ連絡したかを確認しましょう。
- 書類は正確に記入する: 申請書の記入漏れや誤りがないように、提出前によく確認してください。
- 領収書を必ず保管する: 支払いの証明ができなければ申請できません。宛名が申請者本人になっているかなども確認しましょう。
- 対象経費を正しく理解する: 補助対象は「火葬場使用料」のみです。葬儀費用全体と混同しないようにしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 故人が小田原市民で、喪主(申請者)が市外在住でも対象になりますか?
A1. はい、対象になります。この制度は亡くなられた方が小田原市民であることが条件です。申請者(遺族等)の居住地は問いません。
Q2. 事前に市へ相談し忘れてしまいました。後から申請は可能ですか?
A2. 原則として、事前相談と確認が必須とされています。事後申請が認められるかは市の判断となりますが、極めて困難な場合が多いと考えられます。まずは速やかに市の担当課へ事情を説明し、相談してください。
Q3. 補助金はいつ頃振り込まれますか?
A3. 申請書類の提出後、市役所での審査が行われます。通常、申請から1〜2ヶ月程度で振り込まれることが多いですが、時期によって変動する可能性があります。詳しくは申請時にご確認ください。
Q4. 体重が120kgちょうどの場合も対象になりますか?
A4. 条例では「遺体体重120kgを超えるご遺体」と記載されているため、120kgちょうどは対象外となる可能性があります。ただし、最終的な判断は斎場の設備や安全基準によりますので、必ず事前に市へ相談し、受け入れの可否を確認してください。
Q5. 申請書はどこで入手できますか?
A5. 小田原市の公式サイト内にある本補助金のページから、PDF形式またはWord形式でダウンロードが可能です。また、市役所の環境保護課窓口でも入手できると考えられます。
まとめと問い合わせ先
今回は、令和7年4月1日から小田原市で開始される「高体重等を理由に小田原市斎場での受入れを制限されたご遺体に係る補助金」について詳しく解説しました。
重要ポイントの再確認
- 目的:高体重(120kg超)等で市斎場が使えない場合の市外斎場利用料の差額を補助。
- 対象:亡くなった方が小田原市民であること。
- 金額:差額分を最大61,000円(12歳以上)まで補助。
- 必須事項:利用前の市への事前相談・確認が絶対条件。
大切な方を亡くされた悲しみの中で、さまざまな手続きに追われるのは大変なことです。この補助金制度は、そうしたご遺族の経済的な負担を少しでも和らげるためのものです。万が一の際には、この制度を思い出し、まずは市の担当窓口へご相談ください。
不明な点や詳しい手続きについては、以下の問い合わせ先にご連絡ください。
- 部署名: 小田原市 環境部 環境保護課 衛生・美化係
- 電話番号: 0465-33-1486
- 公式サイト: 補助金案内ページ