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【小田原市民向け】斎場使用料補助金|高体重等で市営斎場が使えない場合に最大61,000円を補助

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大切なご家族との突然のお別れの中、葬儀の準備を進める中で「ご遺体の体重が規定を超えているため、市営斎場では火葬ができない」といった予期せぬ事態に直面されるご遺族がいらっしゃいます。このような状況では、市外の高額な斎場を利用せざるを得ず、精神的なご負担に加えて経済的な負担も大きくなってしまいます。神奈川県小田原市では、そうしたご遺族の負担を少しでも軽減するため、令和7年4月1日より新たな補助金制度を開始します。この制度は、高体重(120kg超)や斎場の故障などを理由に小田原市斎場が利用できず、市外の斎場を利用した場合に、その使用料の一部を補助するものです。この記事では、小田原市の「斎場使用料補助金」について、対象者や補助金額、申請方法などを誰にでも分かりやすく、そして詳しく解説していきます。万が一の際に慌てないためにも、ぜひ最後までお読みください。

この補助金のポイント

  • 高体重(120kg超)等で小田原市斎場が利用できない市民が対象
  • 市外斎場の使用料との差額を最大61,000円まで補助
  • 制度の利用には必ず事前の相談・確認が必要
  • 令和7年4月1日から開始される新しい制度

補助金の概要

まずは、この補助金がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。

正式名称と実施組織

  • 正式名称:高体重等を理由に小田原市斎場での受入れを制限されたご遺体に係る補助金
  • 根拠要綱:小田原市環境部環境保護課所管に係る補助金交付要綱
  • 実施組織:神奈川県小田原市(担当:環境部 環境保護課)

制度の目的と背景

小田原市斎場は、火葬炉の構造上の能力から、ご遺体の体重が120kgを超える場合の火葬受け入れを制限しています。また、稀に設備の故障などにより、やむを得ず斎場が利用できなくなるケースも想定されます。このような場合、小田原市民であっても市外の斎場を利用せざるを得ません。市外の斎場は、市民向けの料金が適用される市内斎場に比べて高額になることが一般的です。

この制度は、こうしたやむを得ない事情で市外斎場を利用した市民の経済的負担を軽減し、公平性を確保することを目的として、令和7年4月1日付で新たに設けられました。市民が安心して故人をお見送りできるよう支援するための、大切なセーフティネットと言えるでしょう。

補助金額・補助率

補助金で最も気になるのは「いくら受け取れるのか」という点です。ここでは、補助金額の計算方法と上限額について詳しく見ていきましょう。

補助金額の計算方法

補助金額は、以下の計算式で算出されます。

補助金額 = 実際に支払った市外斎場の使用料 - 小田原市斎場の市内料金

つまり、もし小田原市斎場を利用できていれば支払うはずだった金額との差額分が補助される、という考え方です。これにより、やむを得ず市外斎場を利用した場合でも、実質的な負担額が市内斎場利用時と同等になるように調整されます。

上限額と計算例

ただし、補助金額には上限が設けられています。故人の年齢によって上限額が異なります。

故人の年齢 補助上限額
死亡時に12歳以上 61,000円
死亡時に12歳未満 44,000円

【計算例】
故人が50歳で、高体重のため市外の斎場を利用し、使用料として80,000円を支払った場合。

  • 市外斎場使用料:80,000円
  • 小田原市斎場の市内料金(12歳以上):10,000円(※参考料金。条例で定められた額)
  • 差額:80,000円 – 10,000円 = 70,000円
  • 補助上限額(12歳以上):61,000円
  • 実際の補助金額:61,000円(差額が上限額を超えているため、上限額が適用されます)

対象者・条件

この補助金を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ご自身が対象となるか、ここでしっかりと確認してください。

補助対象となる方(申請者)

補助の対象となるのは、以下の条件を満たす「遺族等」です。

  • 墓地、埋葬等に関する法律の規定により火葬の許可を受けた方(通常は喪主)
  • または、死亡者の3親等以内の親族及び同一世帯に属する方

補助の前提となる条件(故人)

申請者だけでなく、亡くなられた方(故人)にも条件があります。

  • 死亡時に住民基本台帳法により小田原市に住民登録があったこと。
  • 以下のいずれかの理由により、小田原市斎場以外の火葬場を利用したこと。
    1. 小田原市斎場が故障により利用できない場合。
    2. 高体重(120kg超)などを理由に、小田原市斎場の利用を制限された場合。
    3. その他、市長が必要と認める場合。

【最重要】事前相談が必須です!
利用制限を理由に補助金を受けるためには、必ず事前に小田原市(環境保護課または斎場)に連絡し、市斎場で受け入れができないことの確認と、補助金の対象となることの確認を受ける必要があります。事後報告では補助金を受けられない可能性がありますので、絶対に忘れないでください。

対象外となるケース

以下の場合は、残念ながら補助の対象外となります。

  • 生活保護法に基づく葬祭扶助を受けた場合。
  • 自己都合(例:「友引だから市斎場を避けた」「希望の時間に予約が取れなかった」など)で市外斎場を利用した場合。
  • 故人が死亡時に小田原市に住民登録がなかった場合。

補助対象経費

補助金の対象となる経費は明確に定められています。対象になるもの、ならないものをしっかり区別しておきましょう。

対象となる経費

  • 市外の火葬場を利用した際の「斎場使用料」または「火葬料」

領収書などで金額が明確に確認できる、火葬そのものにかかる費用が対象です。

対象とならない経費の例

  • 葬儀一式の費用(祭壇、棺、返礼品など)
  • 霊柩車やマイクロバスなどの車両費用
  • 宗教者へのお布施や謝礼
  • 火葬中の待合室での飲食代
  • 骨壺や骨箱の費用
  • その他、火葬そのものに直接かからない費用

葬儀社からの請求書・領収書が「葬儀一式」となっている場合は、内訳として「火葬料」がいくらなのかを明記してもらう必要がありますので、事前に葬儀社に相談しておくとスムーズです。

申請方法・手順

補助金を受け取るための手続きは、正しい手順を踏むことが非常に重要です。特に事前相談は必須ですので、流れをしっかり確認してください。

ステップ1:【最重要】市への事前相談・確認
まず、小田原市斎場で受け入れができない状況が発生した時点で、速やかに市の担当窓口へ連絡します。ここで、状況を説明し、市外斎場を利用すること、および本補助金の対象となることの確認を受けます。この確認がないと、後の申請ができません。

  • 連絡先(開庁時):環境部 環境保護課 衛生・美化係(電話:0465-33-1486)
  • 連絡先(閉庁時):小田原市斎場

ステップ2:市外斎場の利用と費用の支払い
市の確認を受けた後、市外の斎場を手配し、火葬を執り行います。利用後、斎場使用料を支払い、必ず「領収書」を受け取ってください。宛名や但し書きが適切かどうかも確認しましょう。

ステップ3:必要書類の準備
申請に必要な書類を揃えます。申請書は小田原市のウェブサイトからダウンロードできます。

  • 斎場使用料補助金交付申請書(様式第1号)
  • 市外斎場の使用料に係る領収書(原本または写し)
  • 火葬許可証の写し
  • 振込先口座がわかるもの(通帳の写しなど)
  • その他、市から指示があった書類

ステップ4:申請書の提出
準備した書類を、小田原市環境部環境保護課へ提出します。郵送または持参となります。申請期限については、担当課にご確認ください。

ステップ5:審査・交付決定・振込
提出された書類を市が審査し、内容に問題がなければ交付が決定されます。その後、指定した口座へ補助金が振り込まれます。

確実に受給するためのポイント

この補助金は、要件さえ満たせば基本的に受給できるものですが、手続きのミスで受け取れなくなっては元も子もありません。以下のポイントを必ず押さえておきましょう。

何よりも「事前相談」を徹底する

繰り返しになりますが、最も重要なのは「事前相談」です。「市斎場が使えない」という事実を市が公式に確認することが、補助の絶対条件です。葬儀社に任せきりにせず、ご自身でも市に連絡したか、確認が取れているかを確認しましょう。

書類の不備をなくす

申請書の記入漏れや、添付書類の不足は、手続きの遅れに直結します。特に、領収書は「誰が」「何に」「いくら支払ったか」が明確にわかるものが必要です。また、申請書に記入する申請者名と、領収書の宛名、振込先口座の名義は、原則としてすべて同一人物である必要があります。不明な点があれば、提出前に必ず担当課に問い合わせましょう。

葬儀社との連携を密にする

葬儀の進行は、多くの場合、葬儀社が主導します。この補助金制度について葬儀社の担当者にも伝え、市との事前連絡や必要書類(特に内訳のわかる領収書)の準備に協力してもらうことが、スムーズな手続きの鍵となります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 事前相談なしで市外斎場を利用してしまいました。後から申請できますか?
A1. 原則として、事前相談と市の確認がなければ補助の対象となりません。市の要綱で「事前に相談し、補助金の対象となることの確認を受けていること」と明記されているため、事後申請は極めて困難です。まずは速やかに担当課に事情を説明し、相談してください。
Q2. 故人は小田原市民ですが、喪主(申請者)は市外に住んでいます。対象になりますか?
A2. はい、対象になります。この補助金は、亡くなられた方が小田原市民であることが条件です。申請者(喪主やご遺族)の居住地は問いません。
Q3. 補助金は申請してから、どのくらいの期間で振り込まれますか?
A3. 申請書類の審査や手続きがあるため、通常は申請から1〜2ヶ月程度かかることが一般的です。具体的な期間については、申請時に小田原市の担当課にご確認ください。
Q4. 利用する市外斎場に指定はありますか?どこの斎場でも対象になりますか?
A4. 小田原市の公式情報では、利用する市外斎場の指定については特に記載がありません。基本的にはどの火葬場でも対象になると考えられますが、念のため事前相談の際に「〇〇市の斎場を利用する予定です」と伝えておくと、より安心です。
Q5. 申請手続きは葬儀社に代行してもらえますか?
A5. 葬儀社によっては、書類作成のサポートなどを行ってくれる場合があります。ただし、申請者本人(遺族等)の署名や押印、口座情報の提供は必須です。どこまでサポートしてもらえるか、依頼する葬儀社にご相談ください。最終的な申請責任は申請者本人にあります。

まとめ・お問い合わせ先

今回は、令和7年4月1日から小田原市で新たに始まる「高体重等を理由に小田原市斎場での受入れを制限されたご遺体に係る補助金」について詳しく解説しました。

重要ポイントの再確認

  • 対象:高体重や故障で市斎場が使えない小田原市民の遺族等
  • 金額:市外斎場使用料との差額分、最大61,000円(12歳以上)
  • 必須事項:必ず、利用前に市へ連絡し、補助対象であることの確認を受けること
  • 開始日:令和7年(2025年)4月1日

ご家族を亡くされた悲しみの中で、煩雑な手続きを行うのは大変なことです。しかし、この制度を知っているかどうかで、経済的な負担は大きく変わります。万が一の際には、まずは落ち着いて市の担当窓口へ相談することが第一歩です。この記事が、小田原市民の皆様の一助となれば幸いです。

お問い合わせ先

  • 部署名:小田原市 環境部 環境保護課 衛生・美化係
  • 電話番号:0465-33-1486
  • 公式サイト:補助金詳細ページ