詳細情報
埼玉県川口市にお住まいの、がんと闘う若い世代(AYA世代)の方々とそのご家族へ。住み慣れたご自宅で、安心して療養生活を送りたいという願いを支えるための大切な制度が「川口市AYA世代がん患者在宅療養支援事業」です。この制度は、18歳から39歳までの終末期がん患者の方が、在宅療養に必要な訪問介護サービスや福祉用具を利用する際の経済的負担を大幅に軽減することを目的としています。この記事では、助成金の対象者、金額、申請方法から、スムーズに助成を受けるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。ご自身やご家族が対象かもしれないと感じたら、ぜひ最後までお読みいただき、この支援制度をご活用ください。
この助成金のポイント
- 川口市在住の18歳〜39歳のがん患者が対象
- 在宅サービス利用料の最大月額72,000円を助成
- 福祉用具の購入費用を最大90,000円(1回限り)助成
- 費用負担は原則1割に軽減(生活保護世帯は負担なし)
- 申請に必要な医師の意見書作成料も最大5,000円まで助成
助成金の概要
まずは、この制度がどのようなものか、全体像を把握しましょう。本事業は、AYA世代(Adolescent and Young Adult:思春期・若年成人)の終末期がん患者の方が、尊厳を保ちながら自分らしい最期を自宅で迎えられるよう、川口市が独自に行う支援です。
| 令和7年度 川口市AYA世代がん患者在宅療養支援事業 概要 | |
|---|---|
| 正式名称 | 令和7年度 川口市AYA世代がん患者在宅療養支援事業 |
| 実施組織 | 川口市(担当窓口:保健所健康増進課) |
| 目的 | AYA世代の終末期がん患者が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要な生活支援費用の一部を助成する。 |
| 対象者 | 川口市に住所を有する18歳以上40歳未満の終末期がん患者の方 |
| 申請期間 | サービス利用料は、利用した年度内(4月〜翌年3月分は3月中)に申請が必要です。 |
助成金額・補助率について
この助成金は、大きく分けて2種類の支援から成り立っています。月々の在宅サービス利用に対する助成と、福祉用具購入に対する一度きりの助成です。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
助成金の額と上限
補助率は、原則としてかかった費用の10分の9です。つまり、自己負担は1割で済みます。生活保護を受給されている世帯の場合は、費用の10分の10、つまり全額が助成されます。
| 助成対象 | 助成上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与 | 月額 72,000円 | これらのサービスの利用料合計に対しての上限です。 |
| 福祉用具購入 | 90,000円 | 利用者1人につき1回限りの助成です。 |
| 医師の意見書作成料 | 5,000円 | 申請に必要な意見書の作成にかかった実費を助成します。 |
計算例
具体的にどのくらいの負担軽減になるのか、例を見てみましょう。
【例1】1ヶ月に訪問介護サービスを50,000円分利用した場合
- 助成額:50,000円 × 9/10 = 45,000円
- 自己負担額:50,000円 – 45,000円 = 5,000円
【例2】ポータブルトイレを30,000円で購入した場合(1回限りの助成)
- 助成額:30,000円 × 9/10 = 27,000円
- 自己負担額:30,000円 – 27,000円 = 3,000円
対象者・条件
この助成金を利用するためには、サービス利用時点で以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 川口市内に住所を有するかた
住民票が川口市にあることが必要です。 - 18歳以上40歳未満のかた
AYA世代と呼ばれる年齢層が対象です。年齢はサービス利用時点での満年齢で判断されます。 - がん患者(医師により回復の見込みがない状態と判断されたかた)
主治医等による医学的知見に基づいた判断が必要です。この判断は、申請時に提出する「意見書」によって確認されます。 - 在宅療養生活への支援又は介護が必要なかた
日常生活を送る上で、訪問介護などのサポートが必要な状態であることが条件です。 - 他の制度で同等の助成を受けられないかた
介護保険など、他の公的な制度で同様のサービスが給付される場合は、そちらが優先されます。この制度は、他の制度の対象とならない方を補完するものです。
補助対象経費
助成の対象となるのは、在宅療養を支えるための以下のサービスや物品の購入費用です。
対象となるサービス・物品
- 訪問介護:ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの介助を行う「身体介護」、調理や掃除、買い物などを行う「生活援助」、通院時の乗車・降車の介助を行う「通院等乗降介助」が対象です。
- 訪問入浴介護:自宅の浴槽での入浴が困難な場合に、専門のスタッフが移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
- 福祉用具貸与:車いすや特殊寝台(介護用ベッド)、床ずれ防止用具、歩行器などのレンタル費用です。
- 福祉用具購入:腰掛便座(ポータブルトイレ)、入浴補助用具(シャワーチェアなど)、簡易浴槽などの購入費用です。
注意点:対象外となる経費
福祉用具の付属品やケア用品(クリーナー、ブラシ等)、購入にかかる交通費や送料、各種手数料などは助成の対象外となりますのでご注意ください。
申請方法・手順
申請は大きく分けて3つのステップで進みます。事前に流れを理解しておくことで、スムーズに手続きができます。
ステップ1:利用の申請(事前申請)
まず、サービスを利用する前に「この制度を利用します」という申請を市に行います。以下の書類を準備し、川口市保健所健康増進課へ提出(郵送可)してください。
- 川口市AYA世代がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)
- 意見書(様式第2号):主治医に作成を依頼してください。
市が申請内容を審査し、後日「利用決定(または却下)通知書」が郵送されます。
ステップ2:サービスの利用と支払い
利用決定通知書が届いたら、ご自身で訪問介護事業者や福祉用具販売店などに連絡を取り、サービス利用の契約を結びます。サービスを利用したら、一旦は利用料の全額を事業者に支払ってください。その際、必ず領収書と明細書(サービス内容や金額がわかるもの)を受け取り、大切に保管しておきましょう。これが後の助成金申請に必要になります。
ステップ3:助成金の申請(事後申請)
サービス利用料の支払いが済んだら、助成金の交付申請を行います。以下の書類を揃えて、再度、健康増進課へ提出(郵送可)します。
- 川口市AYA世代がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第6号)
- サービス提供事業者の領収書・明細書の原本
- 意見書作成料の領収書(原本)(該当する場合)
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
申請内容が審査され、問題がなければ「助成金交付決定通知書」が届き、指定した口座に助成金が振り込まれます。
スムーズに助成を受けるためのポイント
この制度は要件を満たせば助成を受けられますが、手続きを円滑に進めるためにいくつか押さえておきたいポイントがあります。
- 早めに主治医に相談する:申請には医師の「意見書」が必須です。制度の利用を考え始めたら、早めに主治医に相談し、意見書の作成を依頼しましょう。
- 領収書・明細書は必ず原本を保管:助成金申請には原本の提出が必要です。「宛名」「購入日」「購入品目」「金額」「発行者名」が明記されているか確認し、紛失しないよう大切に保管してください。
- 申請期限を厳守する:4月から翌年3月までのサービス利用料は、その年度内(3月中)に申請する必要があります。期限を過ぎると受け付けられないため、計画的に申請を進めましょう。
- 不明点はすぐに窓口へ確認:申請書類の書き方や対象となるサービスなど、少しでも疑問に思うことがあれば、遠慮なく川口市保健所健康増進課に問い合わせましょう。事前に確認することで、書類の不備による手戻りを防げます。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 申請してからどのくらいで助成金は振り込まれますか?
- A1. 助成金交付申請書を提出後、市での審査を経て、約1か月で「交付決定通知書」が郵送されます。その後、指定された口座に助成金が振り込まれる流れとなります。
- Q2. 家族が代理で申請手続きをすることはできますか?
- A2. はい、可能です。申請者(利用者本人)の氏名等を書類に記入し、ご家族が窓口に持参したり、郵送したりすることができます。闘病中のご本人に代わって、ご家族が手続きを進めるケースは多くあります。
- Q3. 介護保険制度と併用はできますか?
- A3. この制度は「他の制度において同等の助成又は給付を受けることができないかた」が対象です。そのため、介護保険の対象となるサービスについては、原則として介護保険が優先されます。40歳未満の方は通常、特定疾病でなければ介護保険の対象外となるため、この制度が重要な支えとなります。
- Q4. 川口市に引っ越してきたばかりでも申請できますか?
- A4. はい、サービスを利用する時点で川口市に住民票があれば対象となります。
- Q5. 助成金の申請は毎月行う必要がありますか?
- A5. 毎月申請する必要はなく、数ヶ月分をまとめて申請することも可能です。ただし、4月から翌年3月までの利用分は、必ずその年度の3月中に申請を完了させる必要がありますのでご注意ください。
まとめ・お問い合わせ先
「川口市AYA世代がん患者在宅療養支援事業」は、経済的な不安を和らげ、患者さんとご家族が穏やかな時間を過ごすための非常に重要な制度です。ご自身やご家族が対象となる可能性がある場合は、決して一人で抱え込まず、まずは市の窓口へ相談することから始めてみてください。専門の職員が、あなたの状況に寄り添って丁寧に案内してくれます。
お問い合わせ先
川口市保健所健康増進課
所在地: 〒332-0026 川口市南町1-9-20
電話: 048-256-1135
ファックス: 048-256-2023
電話受付時間: 8時30分~17時15分 (土日祝日、年末年始を除く)
公式サイト: 川口市AYA世代がん患者在宅療養支援事業