詳細情報
埼玉県志木市で、こだわりの飲食店や個性的な雑貨店を開業したいとお考えではありませんか?もし、使われていない住居や蔵、倉庫などを活用するなら、大きなチャンスです。志木市では、中心市街地のにぎわいを取り戻すため、最大40万円の改修費用を補助する「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」を実施しています。この制度は、あなたの開業の夢を力強く後押ししてくれるだけでなく、志木市のまちづくりにも貢献できる素晴らしい機会です。この記事では、補助金の対象者、申請方法、そして採択されるための重要なポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたの新しい挑戦を、この補助金でスタートさせましょう。
この記事のポイント
- 志木市中心市街地での店舗リノベーションに最大40万円を補助
- 対象は飲食店や小売店を新たに開業する方
- 内装・外装工事から設備工事、設計費まで幅広い経費が対象
- 市の「中心市街地活性化」への貢献が採択の鍵
- 申請から交付までの流れと必要書類を完全網羅
1. 志木市中心市街地リノベーション事業補助金の概要
まずは、この補助金がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。
制度の目的と背景
この補助金は、単なる開業支援ではありません。志木市が策定した「志木市中心市街地活性化基本計画」に基づき、地域経済と地域社会の活性化を図ることを目的としています。具体的には、中心市街地エリアにある、現在店舗として使われていない建物(住居、蔵、倉庫など)を魅力的な店舗に生まれ変わらせることで、まちに新たな人流と賑わいを生み出すことを目指しています。あなたの出店が、志木市の「歩いて楽しいまち」づくりの一翼を担うことになるのです。
重要ポイント:申請の際には、自分の事業が単に利益を上げるだけでなく、いかに志木市の中心市街地活性化に貢献できるかをアピールすることが、採択への近道となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 志木市中心市街地リノベーション事業補助金 |
| 実施組織 | 埼玉県志木市(担当:産業観光課 商工労政グループ) |
| 対象区域 | 志木市が定める中心市街地区域内(エリア図はこちら) |
| 対象事業 | 現在店舗でない建物をリノベーションし、新たに飲食店・小売店等として営業を開始するための改修工事 |
2. 補助金額・補助率について
開業にあたって最も気になるのが、資金面でしょう。この補助金がどれくらいサポートしてくれるのか、具体的に見ていきましょう。
補助額と計算方法
補助額は、補助対象となる経費の2分の1で、上限は40万円です。計算して出た金額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。
具体的な計算例を見てみましょう。
| 補助対象経費の総額 | 計算式 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 60万円 | 60万円 × 1/2 = 30万円 | 30万円 |
| 80万円 | 80万円 × 1/2 = 40万円 | 40万円 |
| 100万円 | 100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限超過 | 40万円(上限額) |
3. 対象者と詳しい条件
あなたがこの補助金の対象になるか、詳細な条件を一つずつチェックしていきましょう。すべての要件を満たす必要があります。
- 建物の所有者または賃借人であること(賃借人の場合は、改修について所有者の同意を得ていることが必須です)。
- 営業に必要な許認可(例:飲食店営業許可)や資格等を取得している、または取得見込みであること。
- 補助金が交付される年度内に、建物の改修を完了させ、店舗の営業を開始できること。
- 営業日が週4日以上であること。
- 1日の営業時間が、午前10時から午後9時までの間に4時間以上含まれていること。
- 開業後、3年以上継続して営業する意思があること。
- 市税(市民税、固定資産税など)を滞納していないこと。
- 過去にこの「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」の交付を受けたことがないこと。
- 暴力団の構成員でなく、また、暴力団と関係を持っていないこと。
- 風俗営業、宗教活動、政治活動、または公序良俗に反する事業でないこと。
対象となる業種
対象となる業種は、日本標準産業分類に定められる以下の業種です。
- 各種商品小売業(例:雑貨店、セレクトショップ)
- 織物・衣服・身の回り品小売業(例:アパレルショップ、靴屋)
- 飲食料品小売業(例:パン屋、ケーキ屋、コーヒー豆専門店)
- 機械器具小売業
- その他の小売業
- 飲食店(例:カフェ、レストラン、居酒屋)
4. 補助の対象となる経費
どのような費用が補助の対象になるのかを正確に理解しておくことは、事業計画と資金計画を立てる上で非常に重要です。
対象経費リスト
以下の工事や設計にかかる費用が対象となります。
- 内装工事:壁、床、天井の改修、間仕切りの設置など
- 外装工事:外壁の塗装、屋根の修繕、ファサードの改修など
- 給排水衛生設備工事:トイレ、厨房のシンク設置など
- 空調設備工事:業務用エアコンの設置など
- 電気工事:照明設備の設置、配線工事など
- ガス工事:厨房へのガス管引き込みなど
- サイン工事:店舗の看板設置など
- 設計に要する費用:上記工事に係る設計料
対象外となる経費の例
一方で、以下のような費用は補助の対象外ですのでご注意ください。
- 土地や建物の取得費、賃借料
- 厨房機器、テーブル、椅子、レジなどの什器備品購入費
- 消耗品費
- 広告宣伝費
- 消費税及び地方消費税
5. 申請方法と手順
補助金を受け取るまでの流れをステップごとに解説します。計画的に進めることが大切です。
- 事前相談:まずは志木市役所 産業観光課に相談しましょう。計画している事業が補助金の対象になるか、事前に確認することをおすすめします。
- 申請書類の準備:下記の必要書類を揃えます。事業計画書は特に重要です。
- 申請:準備した書類を産業観光課の窓口に提出します。工事の契約・着工前に申請が必要です。
- 審査・交付決定:市による審査が行われ、採択されると「交付決定通知書」が届きます。
- 事業の実施:交付決定を受けてから、工事の契約・着工を行います。
- 実績報告:工事が完了し、営業を開始したら、実績報告書などの書類を提出します。
- 補助金額の確定・交付:提出された書類を市が確認し、補助金額が確定します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です。市の公式サイトから様式をダウンロードできます。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 納税証明書(法人の場合は代表者のもの)
- 改修工事の見積書、設計図等(内容と金額がわかるもの)
- 建物の登記事項証明書
- 法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)
- 賃貸借契約書の写し(申請者が賃借人の場合)
- 営業許可証等の写し(許認可が必要な場合)
- 誓約書(第3号様式)
6. 採択されるための重要ポイント
この補助金は申請すれば誰でも受けられるわけではありません。審査を通過するためのコツを解説します。
市の計画との整合性をアピールする
前述の通り、この補助金は「志木市中心市街地活性化基本計画」の一環です。この計画では、「地域の誇り・愛着がつなぐ 地域の魅力 歩いて楽しいまち」を目指す姿として掲げています。事業計画書を作成する際には、以下の点を意識して記述すると、審査員に良い印象を与えることができます。
- 魅力的な個店づくり:あなたの店舗がどのようにして志木市の新たな魅力となるのか。
- にぎわい創出:店舗の営業を通じて、どのようにまちに人を呼び込み、にぎわいを生み出すのか。
- 回遊性の向上:周辺の店舗や施設と連携し、来街者がまちを歩き回りたくなるような工夫は何か。
具体的で実現可能な事業計画書を作成する
事業計画書(第2号様式)は、あなたの事業への情熱と計画性を伝える最も重要な書類です。「儲かりそう」という漠然とした内容ではなく、具体的な数値目標やアクションプランを盛り込みましょう。
- ターゲット顧客:どのようなお客様に来てほしいのかを明確にする。
- 売上計画:客単価や客数から、現実的な売上予測を立てる。
- 資金計画:自己資金と借入金、そして今回の補助金をどのように活用するかを明記する。
- 継続性:3年以上事業を継続できる根拠(独自の強み、リピーター獲得策など)を示す。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 賃貸物件でも申請できますか?
A1. はい、可能です。ただし、改修工事を行うことについて、建物の所有者から書面等で同意を得ていることが必須条件となります。賃貸借契約書と合わせて、所有者の同意書を準備しましょう。
Q2. 申請前に工事を始めてしまいました。対象になりますか?
A2. いいえ、対象外となります。この補助金は、必ず市の「交付決定」を受けた後に契約・着工した工事が対象です。フライングは絶対に避けてください。
Q3. 補助金はいつもらえますか?
A3. 補助金は、工事が完了し、店舗の営業を開始した後に「実績報告書」を提出し、その内容が市によって審査・確定された後に支払われます。工事費用の支払いは一旦ご自身で全額立て替える必要がありますので、資金繰りには注意が必要です。
Q4. 志木市には他にも開業支援制度はありますか?
A4. はい、あります。例えば、新築や増築で出店する方向けの「中心市街地新築等事業補助金」や、空き店舗バンク登録物件を活用する場合の「空き店舗等活用事業補助金」などがあります。ご自身の計画に最も合った制度を選ぶことが重要ですので、市の担当課にご相談ください。
Q5. 申請期限はいつまでですか?
A5. この補助金は通年で申請を受け付けていることが多いですが、市の予算には限りがあります。年度の途中で予算が上限に達した場合、受付が終了となる可能性がありますので、開業を決めたらできるだけ早めに申請準備を進めることを強くお勧めします。
8. まとめと次のステップ
「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」は、志木市で新しいビジネスを始める方にとって、非常に魅力的な制度です。最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 対象:志木市中心市街地で、非店舗建物をリノベーションして飲食店・小売店を開業する方
- 金額:改修費用の1/2、最大40万円
- 条件:週4日以上、3年以上の営業継続など
- 注意点:必ず交付決定後に工事を着工すること
- ポイント:市の活性化計画への貢献を事業計画でアピールすること
この記事を読んで「自分も挑戦してみたい!」と思われたなら、あなたの取るべき次のアクションは明確です。
【次のステップ】まずは市の担当課に相談しよう!
少しでも疑問や不安な点があれば、まずは専門家である市の担当者に相談するのが一番の近道です。あなたの事業計画を伝え、この補助金が活用できるか、アドバイスをもらいましょう。
申込先・問い合わせ
志木市役所 産業観光課 商工労政グループ
電話:048-475-7360
住所:〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号