詳細情報
新城市では、事業者の皆様が環境に優しい電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)を導入する際、または充電設備を設置する際に、最大30万円の補助金をご利用いただけます。この補助金は、地球温暖化対策を推進し、持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。事業活動における環境負荷の低減を目指す皆様にとって、絶好の機会です。ぜひこの機会に、電気自動車等の導入をご検討ください。
令和7年度新城市事業者用電気自動車等導入補助金とは?
正式名称
令和7年度新城市事業者用電気自動車等導入補助金
実施組織
愛知県新城市
目的・背景
この補助金は、新城市内の事業所等が電気自動車や充電設備を導入する際に、その費用の一部を補助することで、再生可能エネルギーの普及促進と温室効果ガスの排出抑制を図ることを目的としています。地球温暖化対策の一環として、環境負荷の少ない事業活動を支援します。
対象者の詳細
新城市内に事務所または事業所を有する事業者で、自らの事業の用に供する目的で新車の電気自動車等を購入し、充電設備を設置する方が対象です。市税を滞納していないことや、新城市災害協定の締結者であることなどの要件があります。
助成金額・補助率について
補助金額は、電気自動車等の車両本体価格と充電設備の設置費用に応じて決定されます。具体的な金額と補助率は以下の通りです。
- 電気自動車等:1台あたり最大30万円(車両本体価格の1/10を超えない金額、千円以下切り捨て)
- 充電設備:1台あたり最大10万円(設備の設置にかかる費用の1/2を超えない金額、千円以下切り捨て)
例えば、車両本体価格が300万円の電気自動車を購入し、20万円の充電設備を設置した場合、補助金額は以下のようになります。
- 電気自動車:300万円 × 1/10 = 30万円(上限額)
- 充電設備:20万円 × 1/2 = 10万円(上限額)
- 合計:30万円 + 10万円 = 40万円
ただし、補助金の交付は市の予算範囲内で行われるため、申請はお早めにお願いします。
対象者・条件の詳細
この補助金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 新城市内に事務所または事業所を有すること
- 自らの事業の用に供する目的で新車の電気自動車の購入及び充電設備の設置をすること
- 市税を滞納していないこと
- 当該車両を格納及び設備を設置する場所が借地等である場合、所有者等の承諾を得ていること
- 補助金交付申請時に次のいずれかに該当すること(交付決定までに確実に締結又は登録される見込みのものを含む)
- 新城市災害協定の締結者又は当該協定を締結している団体に所属するもの
- 新城市防災協力事業所として登録されているもの(登録・変更届の協力項目に「(4)資機材等の提供その他(非常用電源として電気自動車の提供)」と記入すること)。
- 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体が50%以上出資する法人でないこと
- 自動車の製造、卸売及び販売に係る事業を主たる事業として営んでいるものでないこと
- 電気自動車等が国のCEV補助金の対象車両となっていること
- 交付決定以後に初度登録を受けるものであること
- 主に購入する事業者自らが使用するものであること
- 自動車検査証における「使用の本拠の位置」が新城市内にあること
- リース車両でないこと
- 充電設備が国の充電インフラ整備事業費補助金の対象設備となっていること
- 保証開始日が交付決定以後となっていること
- 未使用のものでリースによるものでないこと
補助対象経費
補助の対象となる経費は、電気自動車の車両本体の購入費と充電設備またはV2H充放電設備の設備の設置それに伴う工事費用です。値引きがある場合は、値引き後の価格が補助対象経費となります。
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- ステップ1:申請書類の準備
新城市の公式サイトから申請に必要な書類をダウンロードし、必要事項を記入します。
- ステップ2:必要書類の添付
申請書には、車両の見積書や契約書、登記事項証明書(法人の場合)または住民票(個人事業主の場合)などの書類を添付します。
- ステップ3:申請書類の提出
申請書類を新城市役所環境政策課へ提出します。郵送での提出も可能ですが、受付日時点で予算を超える申請があった場合は受付できませんので、ご注意ください。
- ステップ4:交付決定
審査後、交付決定通知書が送付されます。
- ステップ5:実績報告
電気自動車の初度登録または充電設備の保証開始日のいずれか遅い日から起算して20日以内、または令和8年4月10日のどちらか早い日までに、実績報告書を提出します。
申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。ただし、補助金の交付は、交付決定日以降から令和8年3月31日までの間に初度登録と充電設備の設置(保証の開始)を行い、令和8年4月10日までに実績報告の提出ができる場合となります。
必要書類
- 補助金交付申請書(様式1)
- 車両及び車両本体の購入費が確認できる書類の写し(注文書など)
- 充電設備の設置に係る契約内容が確認できる書類の写し(契約書など)
- 発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書(法人の場合)または住民票(個人事業主の場合)
- 建築物及び土地の所有者の承諾書(車両の格納及び充電設備の設置場所が借地等の場合)
- 既に所有している電気自動車等の自動車車検証の写し(充電設備を単独で申請する場合)
- 既に設置している充電設備の保証書の写し(電気自動車等を単独で申請する場合)
- 国及び地方公共団体からの出資比率が証明できる書類(出資を受けている場合に限る)
- その他市長が必要と認める書類
採択のポイント
採択のポイントは、申請書類の正確性と completeness、そして事業計画の妥当性です。審査基準は公開されていませんが、以下の点に注意して申請書を作成することをお勧めします。
- 申請書類は丁寧に作成し、誤字脱字がないように注意する。
- 添付書類はすべて揃え、不備がないように確認する。
- 事業計画は具体的に記述し、実現可能性を示す。
- 電気自動車等の導入が、事業活動にどのように貢献するかを明確にする。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の申請はいつまでですか?
A: 令和8年3月31日までです。
- Q: 補助金の対象となる電気自動車はどのようなものですか?
A: 国のCEV補助金の対象車両となっている必要があります。
- Q: 充電設備はどのようなものが対象ですか?
A: 国の充電インフラ整備事業費補助金の対象設備となっている必要があります。
- Q: 補助金はいつ振り込まれますか?
A: 実績報告書を提出後、審査を経て交付決定が確定した後になります。
- Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 新城市の公式サイトからダウンロードできます。
- Q: 既に電気自動車を所有していますが、充電設備のみの申請は可能ですか?
A: 可能です。既にどちらかの設備を導入している場合は、電気自動車または充電設備単独での申請ができます。
まとめ・行動喚起
令和7年度新城市事業者用電気自動車等導入補助金は、環境に優しい事業活動を支援する絶好の機会です。最大30万円の補助金を利用して、電気自動車等の導入を検討してみてはいかがでしょうか。申請期限は令和8年3月31日までです。詳細な情報や申請書類は、新城市の公式サイトをご確認ください。
ご不明な点がありましたら、新城市 市民協働部 環境政策課までお気軽にお問い合わせください。
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
住所:〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階