詳細情報
新宿区にお住まいで、重度の障害がありながら就労を目指す方、または現在就労している方を力強くサポートする「新宿区重度障害者等就労支援事業」をご存知でしょうか。この事業は、通勤や職場での介助が必要な方に対し、ヘルパー利用などの支援を提供する制度です。「通勤時の移動が不安」「職場での食事やトイレに介助が必要」といった悩みを抱える方々が、安心して働き続けられる環境を整えることを目的としています。国の雇用施策と連携し、個々の状況に応じたきめ細やかなサポートを受けられるのが大きな特徴です。この記事では、新宿区重度障害者等就労支援事業の対象者、支援内容、申請方法などを、誰にでも分かりやすく徹底解説します。この制度を活用し、あなたの「働きたい」という想いを実現させましょう。
この制度のポイント
- 通勤や職場での介助を障害福祉サービスでサポート
- 民間企業で働く方だけでなく、自営業の方も対象
- 国の助成金ではカバーしきれない福祉的支援(喀痰吸引など)も提供
- 利用者負担には上限額があり、安心して利用可能
事業の概要
まずは、新宿区重度障害者等就労支援事業がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。
正式名称と実施組織
- 正式名称: 新宿区重度障害者等就労支援事業
- 実施組織: 新宿区(福祉部 障害者福祉課)
目的・背景
この事業は、重度の障害がある方が働く上で直面する様々な障壁を取り除くことを目的としています。具体的には、国の雇用施策(障害者雇用納付金制度に基づく助成金など)と連携し、通勤や職場での活動で必要となる人的な支援(ヘルパー利用など)を提供します。これにより、重度障害者の方々の就労機会を拡大し、社会参加を促進することを目指しています。
支援内容と利用者負担額
この事業で受けられる支援は、普段利用している障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等のものです。ただし、働き方(民間企業雇用か自営業か)によって、支援の対象範囲が異なります。
働き方別の支援内容
働き方によって、国の助成金との関係性が変わるため、本事業の対象となる支援内容も異なります。
| 支援の種類 | 民間企業で雇用されている方 | 自営業等の方 |
|---|---|---|
| 通勤支援 | 国の助成金終了後(4か月目以降)に本事業の対象 | 1か月目から本事業の対象 |
| 職場での業務介助 (例:文書作成補助、入力作業) |
対象外(国の助成金で対応) | 対象 |
| 職場での福祉的支援 (例:喀痰吸引、姿勢調整、見守り) |
対象 | 対象 |
ポイント:民間企業の方は、まず国の「職場介助助成金」「通勤援助助成金」を活用することが前提です。それでも不足する部分を、この新宿区の事業が補う形になります。自営業の方は国の助成金対象外のため、当初から新宿区の事業をフル活用できます。
利用者本人負担割合と負担上限月額
サービスの利用にあたっては、一部自己負担が発生しますが、家計への負担が過大にならないよう、所得に応じた上限額が設けられています。
- 本人負担割合: サービスの提供に要した費用の3%(令和9年3月31日までの軽減措置)
- 負担上限月額: 他の障害福祉サービス等の利用者負担額と合算して、以下の月額を超えた分は支払う必要がありません。
| 区分 | 世帯の収入状況等 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 区市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
対象者・条件
この事業を利用するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- (1) 新宿区に居住地を有している方
※原則として、就業場所は新宿区内でなくても構いません。 - (2) 新宿区から重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
- (3) 1週間の所定労働時間が10時間以上である方
補足事項:
・民間企業に雇用されている方で、週の所定労働時間が10時間未満であっても、年度末までに10時間以上に引き上げることを目指す場合は、対象となる可能性があります。
・自営業者等の方は、その事業に従事することで所得の向上が見込まれることが条件となります。
・就労継続支援A型事業所の利用者や、公務員(国家・地方)、議員等の方は対象外となりますのでご注意ください。
申請方法・手順
申請からサービス利用開始までの流れは以下の通りです。スムーズに進めるために、まずは担当窓口への事前相談から始めることをお勧めします。
- Step 1: 事前相談
新宿区役所 福祉部障害者福祉課支援係に連絡し、事業の利用について相談します。 - Step 2: 申請書類の準備・提出
必要な書類を準備し、窓口へ持参または郵送で提出します。特に「支援計画書」の作成が重要です。 - Step 3: 審査・支給決定
新宿区が提出された書類を審査し、利用の可否や支給量を決定します。決定後、「支給決定通知書」と「受給者証」が交付されます。 - Step 4: 事業者との契約
決定通知を受け取ったら、実際にサービスを提供してもらう事業者(重度訪問介護等の指定事業者)と利用契約を結びます。 - Step 5: サービス利用開始
契約後、支援計画書に基づいてサービスの利用を開始します。
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です。様式は新宿区のホームページからダウンロードできます。
- 申請書(第1号様式): 新宿区重度障害者等就労支援給付費支給決定(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除申請書
- 支援計画書(第2号様式)
- 雇用または自営業を証明する書類:
- 雇用の場合: 雇用契約書の写し など
- 自営業の場合: 確定申告書や開業届の写し、収入証明 など
- (該当者のみ)民間企業が国の助成金を活用しない場合の書類(様式自由)
申請先・問い合わせ先
- 担当部署: 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係(本庁舎2階)
- 所在地: 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
- 電話番号: 03-5273-4583
- 申請方法: 窓口持参(要事前予約)または郵送
採択のポイント
この事業の利用決定を受けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。特に「支援計画書」の内容が審査の鍵となります。
支援計画書の重要性
支援計画書は、なぜ、どのような支援が、どのくらいの時間必要なのかを具体的に示す非常に重要な書類です。
- 民間企業の方: 勤め先の企業が主体となり、本人と連携して作成します。作成した計画書は、原則としてJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)に提出し、確認を受けたものを区に提出する必要があります。
- 自営業の方: 利用者本人が主体となって作成します。JEEDへの提出は不要です。
いずれの場合も、相談支援事業所やサービス提供予定の事業者とよく相談しながら、具体的で説得力のある計画書を作成しましょう。
事前相談を必ず行う
申請書類を提出する前に、必ず障害者福祉課支援係に相談してください。自身の状況が対象になるか、どのような書類を準備すればよいかなど、疑問点を解消しておくことで、その後の手続きがスムーズに進みます。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 新宿区外の会社で働いていますが、対象になりますか?
- A1. はい、対象になります。申請者ご本人が新宿区にお住まいであれば、原則として就業場所は区内・区外を問いません。
- Q2. 週8時間のパートタイマーですが、利用できますか?
- A2. 原則は週10時間以上の労働が条件ですが、民間企業にお勤めの場合、年度末までに週10時間以上に引き上げることを目指す場合は対象となる可能性があります。まずは担当係にご相談ください。
- Q3. 申請してからどのくらいでサービスを利用できますか?
- A3. 申請書類の審査や支給決定に一定の時間がかかります。個々の状況によりますので一概には言えませんが、利用開始希望時期から余裕をもって、早めに相談・申請を行うことをお勧めします。
- Q4. 支援してくれる事業者はどうやって探せばいいですか?
- A4. 普段から利用している重度訪問介護等のサービス事業者や、担当の相談支援専門員に相談するのが良いでしょう。この事業に対応可能な事業者を探す手助けをしてくれます。
- Q5. 毎年、更新手続きが必要ですか?
- A5. はい、必要です。この事業の支給決定の有効期間は、原則として決定日からその年度の末日(3月31日)までです。翌年度も継続して利用する場合は、更新申請が必要となります。
まとめ
今回は、「新宿区重度障害者等就労支援事業」について詳しく解説しました。この制度は、重度の障害がある方の「働きたい」という意欲を、通勤や職場での具体的な支援を通じて後押しする、非常に心強い制度です。
重要ポイントの再確認
✓ 新宿区在住で重度訪問介護等の受給者が対象
✓ 通勤や職場での介助(ヘルパー利用)を支援
✓ 民間企業雇用者と自営業者で支援内容が異なる
✓ 利用者負担には所得に応じた上限額がある
✓ 申請には「支援計画書」の作成が不可欠
もし、あなたがこの制度の対象かもしれない、あるいはもっと詳しく知りたいと思われたなら、最初の一歩として、新宿区の障害者福祉課支援係へ相談の電話をしてみてください。専門の職員が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれるはずです。この制度を有効に活用し、あなたらしい働き方を実現してください。