詳細情報
新座市定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
新座市では、物価高騰の影響を受けている市民の皆様を支援するため、2025年度も定額減税補足給付金(不足額給付)を実施します。この給付金は、2024年に行われた定額減税で十分な減税効果を得られなかった方を対象に、追加で給付を行うものです。対象となる方には、新座市から個別に通知が送付されますので、ご確認ください。この制度を活用して、家計の負担を少しでも軽減しましょう。
給付金の概要
- 正式名称: 新座市定額減税補足給付金(不足額給付)
- 実施組織: 新座市
- 目的・背景: デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援
- 対象者: 令和6年の定額減税で十分な減税効果を得られなかった新座市民
給付金額・補助率
給付金額は、定額減税の不足額に応じて決定されます。具体的には、本来給付されるべき金額と、2024年に支給された定額減税補足給付金(当初調整給付)との差額が給付されます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 給付金額 | 不足額に応じて決定(1万円単位で切り上げ) |
| 上限額 | 要確認 |
| 補助率 | 不足額の100% |
例えば、本来給付されるべき金額が5万円で、当初調整給付で3万円を受け取っていた場合、不足額は2万円となります。この場合、2万円が給付されます。
対象者・条件
以下のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
- 令和7年1月1日に新座市に住民登録があること
- 令和6年所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額の実績額等が確定したことで、不足額が生じた方
- 不足額給付1: 本来給付すべき所要額と、定額減税補足給付金(当初調整給付)額との間で差額が生じた方
- 不足額給付2: 令和6年所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること、税制度上「扶養親族」対象外であること、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
- やむを得ないと内閣府が認める場合(特例): 令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方で、一定の要件を満たす方
例えば、令和5年の所得に比べて令和6年の所得が減少した方や、令和6年中に扶養親族が増加した方などが対象となる可能性があります。
補助対象経費
この給付金は、特定の経費を対象とするものではなく、家計の支援を目的としています。そのため、使途は自由です。
申請方法・手順
申請方法には、以下の2つのパターンがあります。
- プッシュ型給付: 新座市が対象者を把握し、自動的に給付金を支給する方法。対象者には「支給のお知らせ」が送付されます。
- 確認書給付: 新座市が対象者の口座情報を把握していない場合、「支給要件確認書」が送付されます。確認書に必要事項を記入し、返送することで申請します。
必要書類:
- 支給要件確認書(確認書給付の場合)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 振込先口座の確認書類(通帳のコピーなど)
申請期限: 令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方であれば基本的に支給されます。ただし、申請内容に不備があると支給が遅れる可能性があるため、正確に記入することが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 給付金はいつ支給されますか?
- A: プッシュ型給付の場合は、令和7年7月下旬から順次支給されます。確認書給付の場合は、令和7年9月上旬以降、順次支給されます。
- Q: 確認書を紛失してしまった場合はどうすればよいですか?
- A: 新座市物価高騰対策臨時給付金室(電話 048-423-2769)までご連絡ください。
- Q: 給付金は課税対象となりますか?
- A: いいえ、課税対象とはなりません。
- Q: 申請内容に不備があった場合はどうなりますか?
- A: 振込みが遅れることがあります。
- Q: 申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
- A: 申請はできません。
まとめ・行動喚起
新座市定額減税補足給付金(不足額給付)は、物価高騰の影響を受けている市民の皆様を支援するための重要な制度です。対象となる方は、忘れずに申請を行い、給付金を受け取りましょう。ご不明な点がありましたら、新座市物価高騰対策臨時給付金室までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先: 新座市物価高騰対策臨時給付金室(電話 048-423-2769)