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【最大40万円】志木市中心市街地リノベーション補助金|店舗改修費用の1/2を支援!申請方法を解説

詳細情報

埼玉県志木市で、夢の店舗開業を目指していませんか?「空き家をリノベーションしておしゃれなカフェを開きたい」「歴史ある蔵を改装してユニークな雑貨店を始めたい」そんな想いを抱く事業者様にとって、大きな課題となるのが初期投資、特に内外装の改修費用です。志木市では、そんな挑戦を力強く後押しするため「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、店舗改修にかかる費用の1/2、最大で40万円の補助を受けることが可能です。この記事では、制度の概要から対象者の詳細な条件、申請手順、そして採択されるためのポイントまで、専門家が徹底的に解説します。あなたのビジネスプラン実現に向けた第一歩を、この補助金と共に踏み出しましょう。

この補助金のポイント

  • ✅ 店舗の内外装工事や設備工事費用を支援!
  • ✅ 補助対象経費の2分の1、最大40万円を補助!
  • ✅ 志木市の中心市街地活性化に貢献できる!
  • 飲食店や小売店など幅広い業種が対象!

① 志木市中心市街地リノベーション事業補助金の概要

制度の目的と背景

この補助金は、単なる店舗改修支援ではありません。志木市が策定した「志木市中心市街地活性化基本計画」に基づき、市の中心エリアに新たな魅力と活気を生み出すことを目的としています。かつて商業の中心として栄えたエリアも、時代の変化とともに空き店舗や未利用の建物が課題となっていました。そこで、住居や蔵、倉庫といった現時点では店舗として使われていない建物を、魅力的な店舗へと生まれ変わらせる「リノベーション」を促進することで、歩いて楽しいまちづくり、地域経済の活性化を目指しているのです。あなたの出店が、志木市の未来を創る一翼を担うことになります。

制度の基本情報

正式名称 志木市中心市街地リノベーション事業補助金
実施組織 埼玉県志木市(担当:産業観光課 商工労政グループ)
対象区域 志木市が定める中心市街地区域内(詳細は公式サイトのエリア図をご確認ください)

② 補助金額・補助率について

この補助金の最大の魅力は、手厚い資金支援です。具体的な補助額と補助率をしっかり理解し、事業計画に役立てましょう。

項目 内容
補助率 補助対象経費の 2分の1
補助上限額 40万円
端数処理 計算後の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て

【具体例】補助額の計算方法

実際にどれくらいの補助が受けられるのか、例を見てみましょう。

  • ケース1:補助対象経費が100万円の場合
    100万円 × 1/2 = 50万円
    → 上限額が40万円のため、補助額は 40万円 となります。
  • ケース2:補助対象経費が60万円の場合
    60万円 × 1/2 = 30万円
    → 上限額の範囲内なので、補助額は 30万円 となります。
  • ケース3:補助対象経費が30万5千円の場合
    30万5千円 × 1/2 = 15万2千5百円
    → 1,000円未満切り捨てのため、補助額は 15万2千円 となります。

③ 対象者・条件

補助金を受け取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。申請前に必ず確認してください。

対象となる事業者

  • 建物の所有者、または賃借人であること。
  • 賃借人の場合は、建物の改修について所有者の同意を得ていることが必須です。
  • 個人事業主、法人のどちらも対象となります。

対象となる事業・業種

  • 対象事業:中心市街地区域内で、住居・蔵・倉庫・事務所など、現在店舗として利用されていない建物をリノベーションし、新たに店舗として営業を開始する事業。
  • 対象業種:日本標準産業分類における以下の業種が対象です。
    • 各種商品小売業
    • 織物・衣服・身の回り品小売業
    • 飲食料品小売業
    • 機械器具小売業
    • その他の小売業
    • 飲食店

その他の主要な条件

【重要】以下の条件をすべて満たす必要があります

  • 営業に必要な許認可、資格等を取得していること(または取得見込みであること)。
  • 補助金交付の年度内に建物の改修が完了し、店舗の営業を開始できること。
  • 営業日が週4日以上であること。
  • 1日のうち午前10時から午後9時までの間に4時間以上営業すること。
  • 3年以上継続して営業すること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
  • 暴力団員等ではなく、また、それらと関係がないこと。
  • 風俗営業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業でないこと。

④ 補助対象経費

どのような費用が補助の対象になるのかを正確に把握しておくことが、計画的な資金繰りの鍵となります。

対象となる経費

店舗として営業するために必要な改修工事費用が幅広く対象となります。

  • 内装工事費:壁、床、天井の改修、間仕切りの設置など
  • 外装工事費:外壁、屋根の塗装や修繕、ファサードの改修など
  • 給排水衛生設備工事費:トイレ、キッチン、洗面所などの設置・改修
  • 空調設備工事費:エアコンなどの設置・改修
  • 電気工事費:照明、配線、コンセントの設置・増設など
  • ガス工事費:ガス管の配管工事など
  • サイン工事費:看板の設置など
  • 設計費:上記工事に係る設計・デザイン費用

対象とならない経費(例)

一方で、以下のような費用は補助の対象外となるため注意が必要です。

  • 土地や建物の取得費、賃借料
  • テーブル、椅子、レジ、厨房機器などの什器・備品購入費
  • 消耗品費(食器、文房具など)
  • 広告宣伝費
  • 消費税及び地方消費税
  • その他、補助金の趣旨に合わないと判断される経費

⑤ 申請方法・手順

申請は、正しい手順と書類準備が不可欠です。以下のステップに沿って進めましょう。

【最重要】必ず工事着手前に申請してください!
補助金の交付決定前に着手した工事は、原則として補助対象外となります。まずは市役所の担当課に相談し、申請手続きを進めることが重要です。

  1. 事前相談:まずは志木市役所 産業観光課に計画を相談しましょう。対象区域や事業内容について確認できます。
  2. 書類準備:下記の必要書類を揃えます。事業計画書は具体的かつ説得力のある内容を心がけましょう。
  3. 交付申請:準備した書類一式を産業観光課の窓口に提出します。
  4. 審査・交付決定:市による審査が行われ、適正と認められると「交付決定通知書」が届きます。
  5. 事業実施(工事着手):交付決定通知書を受け取ってから、工事契約・着手となります。
  6. 実績報告:工事完了後、実績報告書や経費の支払いを証明する書類などを提出します。
  7. 額の確定・請求:市が報告内容を検査し、補助金額が確定します。その後、請求書を提出します。
  8. 補助金交付:指定した口座に補助金が振り込まれます。

必要書類一覧

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 納税証明書(法人の場合は代表者のものも)
  • 改修工事の見積書、設計図、仕様書など
  • 建物の登記事項証明書
  • 【法人の場合】法人の登記事項証明書
  • 【賃借人の場合】賃貸借契約書の写し及び所有者の同意書
  • 【許認可が必要な業種の場合】営業許可証等の写し
  • 誓約書(第3号様式)

※様式は志木市の公式サイトからダウンロードできます。

⑥ 採択のポイント

この補助金は、要件を満たせば比較的採択されやすいと考えられますが、予算には限りがあります。より確実に採択されるために、以下の点を意識しましょう。

事業計画書の完成度を高める

審査の核となるのが「事業計画書」です。以下の点を明確に、熱意をもって記述しましょう。

  • 地域活性化への貢献:あなたの店舗が、どのように中心市街地のにぎわい創出や魅力向上に貢献できるのかを具体的にアピールします。(例:「地域の特産品を使ったメニューで観光客を呼び込む」「若者が集まるイベントスペースを併設する」など)
  • 事業の実現可能性:しっかりとした資金計画、市場調査、販売戦略を示し、3年以上の継続的な営業が可能であることを説得力をもって説明します。
  • リノベーションのコンセプト:なぜこの建物を選び、どのようにリノベーションすることで、街並みや地域に新しい価値を生み出すのかを伝えます。

よくある不採択理由

失敗例から学び、申請に活かしましょう。

  • 書類の不備:提出書類に漏れや記入ミスがある。最も基本的なミスです。
  • 要件の不適合:対象区域外だった、営業日数が条件を満たしていなかったなど、そもそも要件を満たしていないケース。
  • 事前着手:交付決定前に工事を開始してしまった。
  • 事業計画の具体性欠如:「頑張ります」といった精神論だけでなく、具体的な数値目標や計画が示されていない。

⑦ よくある質問(FAQ)

Q1. 賃貸物件でも申請できますか?
A1. はい、可能です。ただし、改修工事を行うことについて、建物の所有者から書面による同意を得ていることが必須条件となります。
Q2. 申請前に工事の契約をしてしまいました。対象になりますか?
A2. いいえ、原則として対象外です。必ず市の「交付決定通知」を受けてから、工事業者との契約や工事の着手を行ってください。
Q3. 複数の業者から見積もりを取る必要はありますか?
A3. 要綱上は必須とされていませんが、費用の妥当性を判断するため、複数の業者から見積もりを取ることを強くお勧めします。適正な価格での発注は、事業計画の信頼性を高めます。
Q4. 補助金はいつもらえますか?
A4. 補助金は精算払い(後払い)です。工事が完了し、費用の支払いを済ませた後、市に実績報告を行い、検査を経てから交付されます。そのため、工事費用は一旦全額自己資金で立て替える必要があります。
Q5. 申請はいつでもできますか?
A5. はい、通年で申請を受け付けています。ただし、市の年度予算がなくなり次第、受付は終了となります。計画が決まったら、できるだけ早めに市役所の担当課へ相談・申請することをお勧めします。

⑧ まとめ・行動喚起

「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」は、志木市で新しいビジネスを始める挑戦者にとって、非常に価値のある支援制度です。

おさらい:重要ポイント

  • 補助額:最大40万円(対象経費の1/2)
  • 対象者:中心市街地で未利用建物をリノベーションして店舗を開業する方
  • 対象経費:内外装工事、設備工事、設計費など
  • 注意点:必ず「交付決定後」に工事を着手すること

このチャンスを最大限に活かすための最初のステップは、志木市役所の担当窓口へ相談することです。あなたの熱意ある事業計画が、志木市の新たな魅力を創出します。ぜひこの制度を活用し、夢の実現へと踏み出してください。

申込先・問い合わせ

志木市役所 産業観光課 商工労政グループ
〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
電話:048-475-7360
公式サイト:志木市中心市街地リノベーション事業補助金

補助金詳細

補助金額 最大 40万円
主催 志木市
申請締切 通年(予算がなくなり次第終了)※申請前に要問合せ
申請難易度
(一般的)
採択率 80.0%
閲覧数 4 回
👥

対象者・対象事業

志木市中心市街地区域内において、住居・蔵・倉庫・事務所などをリノベーションし、新たに飲食店・小売店等の店舗として営業を開始する建物の所有者または賃借人(個人・法人問わず)

📝 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

❓ よくある質問

志木市中心市街地区域内において、住居・蔵・倉庫・事務所などをリノベーションし、新たに飲食店・小売店等の店舗として営業を開始する建物の所有者または賃借人(個人・法人問わず)

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

志木市役所 産業観光課 商工労政グループ
電話:048-475-7360
〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号

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