詳細情報
杉並区にお住まいの未就学のお子さんをお持ちの保護者の皆様、ベビーシッターの利用料金が高くて悩んでいませんか?杉並区では、ベビーシッター利用支援事業として、一時預かりの利用料を大幅に補助する制度があります。この制度を利用すれば、最大で年間36万円もの補助が受けられるんです!急な用事やリフレッシュしたい時、子育てをサポートしてくれる強い味方となるでしょう。この記事では、杉並区のベビーシッター利用支援事業について、対象者、補助金額、申請方法などを詳しく解説します。ぜひ最後まで読んで、お得な制度を活用してください。
杉並区ベビーシッター利用支援事業の概要
正式名称
杉並区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
実施組織
杉並区
目的・背景
この事業は、未就学児を育てる保護者が、日常生活における突発的な事情や社会参加などの理由で一時的に保育が必要になった場合に、ベビーシッターの利用を支援することを目的としています。また、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者も支援対象です。保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境を整備することを目的としています。
対象者の詳細
杉並区に住所を有し、実際に区内に居住している満6歳に達する年度の末日(3月31日)までの児童(未就学児)の保護者で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 日常生活上の突発的な事情により一時的に保育を必要としている
- 社会参加等により一時的に保育を必要としている
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要としている
助成金額・補助率
杉並区ベビーシッター利用支援事業では、ベビーシッターの利用料の一部が補助されます。具体的な金額や補助率は以下の通りです。
| 時間帯 | 補助金額(上限) |
|---|---|
| 午前7時から午後10時まで | 1時間あたり2,500円(税込) |
| 午後10時から午前7時まで | 1時間あたり3,500円(税込) |
対象児童1人につき、年度あたり144時間まで補助が受けられます。多胎児の場合は、対象児童1人につき年度あたり288時間までとなります。
例えば、通常1時間3,500円のベビーシッターを平日の日中に3時間利用した場合、補助額は2,500円/時間 × 3時間 = 7,500円となり、自己負担額は3,500円/時間 × 3時間 – 7,500円 = 3,000円となります。
対象者・条件
この補助金を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 杉並区に住所を有し、現に区内に居住していること
- 満6歳に達する年度の末日(3月31日)までの児童(未就学児)を養育していること
- 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により一時的に保育を必要としている、またはベビーシッターを活用した共同保育を必要としていること
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 保護者が急な仕事で残業しなければならなくなった
- 保護者が病気やケガで一時的に子どもの世話ができない
- 保護者が通院や美容院など、どうしても子どもを連れて行けない用事がある
- 保護者が育児疲れを解消するためにリフレッシュしたい
- 保護者が地域のイベントやボランティア活動に参加したい
補助対象経費
補助の対象となるのは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの利用料(税込み)です。保育サービスは児童の保育に限り、家事援助、保育を伴わない送迎のみの利用は含みません。
具体的には、以下のような費用が対象となります。
- ベビーシッターによる保育料
以下の費用は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 支払いに杉並子育て応援券を使用した場合(一部使用も含む)
- 入会金、月会費
- キャンセル料
- 保険料
- 交通費
- おむつ代等の実費
- 事前面談料金、予約料金(オーダー手数料・直前予約料金・当日予約料金等)
- 実際に利用していない時間の予約に係る料金
- 各種オプション料金(遠方料金・自宅外保育の追加経費・学習指導等)
申請方法・手順
杉並区ベビーシッター利用支援事業の補助金を受け取るためには、以下の手順で申請を行う必要があります。
- ベビーシッター事業者と契約:東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者の中から、利用したい事業者を選び、直接契約を結びます。契約時に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。
- ベビーシッターを利用:ベビーシッターに保育を依頼し、サービスを受けます。
- 要件証明書を受け取る:ベビーシッター事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を必ず受けてください。
- 必要書類を準備:以下の書類を揃えてください。
- 補助金交付申請書兼請求書(対象児童ごとに作成)
- 利用内訳書(対象児童ごとに作成)
- ベビーシッター事業者が発行した領収書(原本)
- ベビーシッター事業者が発行したベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書
- 【該当者のみ】勤務先の福利厚生による補助及びクーポン券等による割引を受けたことがわかる書類
- 申請書類を提出:必要書類を以下のいずれかの方法で提出します。
- 郵送:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所 子ども家庭部 地域子育て支援課子育て支援係宛
- 窓口:杉並区役所 東棟3階7番窓口 地域子育て支援課子育て支援係 または各子どもセンター
- 審査・交付決定:提出書類の審査後、区から交付決定通知書が送付されます。
- 補助金を受け取る:指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請期限・スケジュール
申請は原則として1期につき1回としてください。令和7年度の申請スケジュールは以下の通りです。
| 交付回 | 利用月 | 申請受付日 | 交付時期(予定) |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和7年4~6月利用分 | 令和7年7月1日~31日(必着) | 令和7年8月下旬 |
| 第2期 | 令和7年7~9月利用分 | 令和7年10月1日~31日(必着) | 令和7年11月下旬 |
| 第3期 | 令和7年10~12月利用分 | 令和8年1月1日~31日(必着) | 令和8年2月下旬 |
| 第4期 | 令和8年1~3月利用分 | 令和8年3月13日~4月14日(必着) | 令和8年5月下旬 |
採択のポイント
杉並区ベビーシッター利用支援事業は、要件を満たせば基本的に補助が受けられる制度ですが、申請書類に不備があると交付が遅れる可能性があります。以下の点に注意して申請書類を作成しましょう。
- 申請書類は丁寧に記入し、誤字脱字がないか確認する
- 領収書や要件証明書など、必要な書類はすべて揃える
- 申請期限を必ず守る
よくある質問(FAQ)
- Q1. 事前登録は必要ですか?
- A1. いいえ、事前登録は不要です。
- Q2. 杉並子育て応援券は使えますか?
- A2. いいえ、杉並子育て応援券は利用できません。
- Q3. 領収書は原本が必要ですか?
- A3. はい、領収書は原本が必要です。返却を希望する場合は、コピーを併せて提出してください。
- Q4. 申請書類に不備があった場合はどうなりますか?
- A4. 再提出をお願いすることがあります。必ず記載例と「利用に関するFAQ」をご確認ください。
- Q5. 補助金は課税対象になりますか?
- A5. いいえ、本事業で交付された補助金は非課税所得になります。
まとめ・行動喚起
杉並区ベビーシッター利用支援事業は、子育て中の保護者にとって大変心強い制度です。一時預かりが必要な際には、ぜひこの制度を活用して、ベビーシッターサービスをお得に利用してください。申請方法や必要書類など、不明な点があれば、杉並区子ども家庭部地域子育て支援課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
杉並区子ども家庭部地域子育て支援課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0686
詳細はこちら:杉並区公式ホームページ