詳細情報
令和7年度いたばし生活支援臨時給付金(不足額給付)のご案内
令和6年の定額減税で控除しきれなかった方へ、板橋区が「令和7年度いたばし生活支援臨時給付金(不足額給付)」を支給します。この給付金は、令和6年度に実施された「当初調整給付」で不足が生じた方などを対象としており、家計への負担を軽減することを目的としています。対象となる可能性がある方は、ぜひ詳細をご確認ください。
助成金の概要
正式名称
令和7年度いたばし生活支援臨時給付金(不足額給付)
実施組織
東京都板橋区
目的・背景
令和6年に実施された定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対し、その不足額を給付することで、家計への経済的な負担を軽減することを目的としています。特に、令和6年度に実施された「当初調整給付」で不足が生じた方や、定額減税の対象外であった方に対して、追加の支援を行います。
対象者の詳細
この給付金の対象者は、令和7年度の個人住民税の納税義務者であり、令和7年1月1日時点で板橋区に住民登録がある方です。具体的には、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 不足額給付1:令和6年度に実施した当初調整給付の算定において、令和5年所得を基にした推計額を用いたことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額確定後、本来給付すべき給付額と当初調整給付額との間に差額が生じた方。
- 不足額給付2:本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や、所得税および住民税において定額減税が適用されない方は対象外となります。
助成金額・補助率
具体的な金額
給付額は、対象者の区分によって異なります。
- 不足額給付1:支給額 = (所得税分控除不足額 + 個人住民税分控除不足額)を1万円単位で切り上げた額 − 当初調整給付額
- 不足額給付2:4万円(定額)。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
計算例
不足額給付1の計算例:
例えば、所得税分控除不足額が5,000円、個人住民税分控除不足額が3,000円、当初調整給付額が2,000円の場合、支給額は(5,000円 + 3,000円) = 8,000円を1万円単位で切り上げて10,000円となり、そこから当初調整給付額2,000円を差し引いた8,000円となります。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 不足額給付1 | (所得税分控除不足額 + 個人住民税分控除不足額)を1万円単位で切り上げた額 − 当初調整給付額 |
| 不足額給付2 | 4万円(定額、国外居住者は3万円) |
対象者・条件
詳細な対象要件
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 令和6年度に実施した当初調整給付の算定において、令和5年所得を基にした推計額を用いたことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額確定後、本来給付すべき給付額と当初調整給付額との間に差額が生じた方(不足額給付1)。
- 本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方(不足額給付2)。
業種・規模・地域制限
この給付金は、業種や規模による制限はありません。ただし、地域制限として、令和7年1月1日時点で板橋区に住民登録があることが条件となります。
具体例
例1:令和6年の所得が減少し、当初調整給付で受け取った金額よりも、実際に受け取るべき金額が多かった方。
例2:令和6年に就職し、所得税が発生して定額減税の対象となったが、当初調整給付では考慮されていなかった方。
例3:令和6年中に子供が生まれたなど、扶養親族が増加したことにより、定額減税に不足が生じた方。
補助対象経費
この給付金は、特定の経費を対象とするものではなく、生活支援を目的とした現金給付です。受け取った給付金は、生活に必要な様々な用途に利用できます。
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
申請方法には、以下の2つのパターンがあります。
- 「支給のお知らせ」が届く方:板橋区が振込先の口座を把握している場合、手続きは不要です。8月上旬より順次発送され、「支給のお知らせ」に記載された時期に口座に振り込まれます。
- 「確認書」が届く方:板橋区が振込先の口座を把握していない場合、申請が必要です。確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付して返送します。
必要書類
「確認書」が届いた方は、以下の書類が必要です。
- 確認書
- 本人確認書類の写し(コピー)
- 振込先口座が確認できる書類の写し(コピー)
申請期限・スケジュール
申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)【消印有効】です。書類の発送は8月上旬より順次行われ、支給時期は区が書類を審査し、支給可能と判断してから約30日後となります。
オンライン/郵送の詳細
「確認書」が届いた方は、確認書に記載されている「オンライン」または「紙(郵送)」のいずれか1つを選択して申請してください。
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査という概念はありません。ただし、申請書類に不備があると支給が遅れる可能性があるため、正確に記入することが重要です。
申請書作成のコツ
申請書(確認書)は、丁寧に記入し、必要書類を漏れなく添付することが重要です。特に、振込先口座の情報は正確に記載してください。また、本人確認書類や口座確認書類のコピーは、鮮明で判読できるものを用意してください。
よくある質問(FAQ)
- Q: 私は不足額給付の対象ですか?
A: 8月上旬から順次、対象者へ申請書類が発送されます。区で振込口座を把握している場合は「支給のお知らせ」、把握していない場合は「確認書」が送付されます。 - Q: 令和7年1月2日以降に板橋区に転入しましたが、不足額給付はどの自治体から支給されますか?
A: 原則として、令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が対象となります。 - Q: 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象になりますか?
A: 令和7年1月1日時点で板橋区に住民登録がある方であれば、不足額給付の対象となります。 - Q: 振込口座が確認できる添付書類とは何ですか?
A: 金融機関名・口座番号・口座名義人(金融機関に届け出ているカナ、またはアルファベット)が確認できるものの写し(コピー)です。 - Q: オンラインによる申請をした場合でも、確認書を返送しなければならないのでしょうか?
A: オンライン申請を選択した場合、確認書(紙)の返送は不要です。
まとめ・行動喚起
令和7年度いたばし生活支援臨時給付金(不足額給付)は、定額減税で控除しきれなかった方への支援策です。対象となる方は、申請期限内に手続きを行い、給付金を受け取りましょう。ご不明な点があれば、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターへお問い合わせください。
お問い合わせ先:
いたばし生活支援臨時給付金コールセンター
電話番号:03-6630-5976
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日から1月3日を除く)