詳細情報
自治会活動を活性化させ、地域コミュニティの絆を深めるための自治会集会所。その建設や改修にかかる費用をサポートする武蔵村山市の自治会集会所建設費等補助金は、まさに地域を支える自治会にとって見逃せない制度です。集会所の新築、改築、修繕、土地・建物の借受けなど、幅広い事業が対象となります。この補助金を活用して、より快適で機能的な集会所を実現し、地域活動をさらに盛り上げましょう。
自治会集会所建設費等補助金の概要
正式名称:武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金
実施組織:武蔵村山市
目的・背景:自治会活動の円滑化を図り、地域コミュニティの活性化に貢献することを目的としています。集会所は、地域住民の交流拠点として重要な役割を果たしており、その整備を支援することで、より活発な地域活動を促進します。
対象者:武蔵村山市内の自治会
補助対象となる事業
- 集会所の新築
- 集会所の取得
- 集会所の増改築
- 集会所の修繕
- 物置の新築、取得、増改築、修繕
- 土地・建物の借受け(集会所または物置の用に供するもの、集会所利用のための駐車場)
助成金額・補助率
補助金額は、事業区分によって異なります。以下に詳細を示します。
| 区分 | 最低工事費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 集会所 新築・取得 | 40万円 | 2分の1 | 300万円 |
| 集会所 増改築・修繕 | 5万円 | 2分の1 | 50万円 |
| 物置 新築・取得・増改築・修繕 | 3万円 | 2分の1 | 20万円 |
| 土地・建物の借受け | – | 2分の1 | 20万円 |
計算例:集会所の修繕に100万円の費用がかかる場合、補助率は2分の1なので、50万円の補助金が交付されます。
対象者・条件
武蔵村山市内の自治会が対象です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 自治会が自己の用に供する集会所、自治会館、物置であること
- 土地・建物の借受けの場合は、集会所もしくは物置の用に供するもの、または集会所を利用するための駐車場の用に供するものに限る
- 例年の土地・建物の借受け以外の申請は、事前協議が必須
補助対象経費
補助対象となる経費は、集会所・物置の新築、取得、増改築、修繕、土地・建物の借受けに要する経費です。具体的には、以下のものが含まれます。
- 工事費
- 設計費
- 資材費
- 土地・建物の借上げ料
ただし、以下の経費は対象外となります。
- 備品購入費
- 光熱費
- 通信費
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 事前協議(土地・建物の借受け以外の場合)
- 交付申請書の提出
- 審査
- 交付決定
- 事業の実施
- 実績報告書の提出
- 補助金の交付
必要書類:
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書(工事費、設計費など)
- 土地・建物の登記事項証明書(新築、取得の場合)
- 土地・建物の賃貸借契約書(借受けの場合)
- その他、市が必要と認める書類
申請期限:毎年3月末日
提出先:武蔵村山市役所 協働推進課
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画が具体的かつ実現可能であること
- 費用対効果が高いこと
- 地域住民のニーズに応えていること
- 自治会活動の活性化に貢献すること
審査基準:事業の必要性、計画の妥当性、費用対効果などを総合的に審査します。
採択率:要確認
申請書作成のコツ:事業の目的、内容、効果を明確に記述し、具体的な数値データを用いて説明することが重要です。
よくある不採択理由:事業計画が不明確、費用対効果が低い、必要書類の不足などがあります。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる工事はいつからいつまでですか?
A: 交付決定後から申請期限(毎年3月末日)までに完了する工事が対象です。 - Q: 見積書は複数の業者から取る必要がありますか?
A: 複数の業者から見積もりを取ることを推奨します。 - Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 実績報告書を提出後、審査を経て交付されます。時期は要確認です。 - Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 武蔵村山市役所の協働推進課で入手できます。または、市のホームページからダウンロードできます。 - Q: 事前協議は必ず必要ですか?
A: 例年の土地・建物の借受け以外の申請は、事前協議が必須です。
まとめ・行動喚起
武蔵村山市の自治会集会所建設費等補助金は、地域活動を支える重要な制度です。集会所の整備を通じて、地域コミュニティの活性化を目指しましょう。申請を検討されている自治会は、早めに武蔵村山市役所 協働推進課にご相談ください。
問い合わせ先:
協働推進部 協働推進課 協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
Eメール:専用フォームをご利用ください。