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【毛呂山町】若年がん患者の在宅療養を支援|月額最大7.2万円の助成金(2025年4月開始)

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埼玉県毛呂山町にお住まいの若年がん患者様、そしてそのご家族の皆様へ。住み慣れたご自宅で、安心して自分らしい療養生活を送るための心強い支援制度が、令和7年(2025年)4月1日から始まります。それが「毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業」です。

この制度は、18歳から39歳までの若年(AYA世代)の末期がん患者様が在宅で療養する際に必要となる訪問介護サービスの利用料や、福祉用具のレンタル・購入費用の一部を町が助成するものです。経済的な負担を軽減し、患者様が望む場所で穏やかな時間を過ごせるようサポートすることを目的としています。この記事では、制度の詳しい内容から対象者の条件、申請の具体的なステップまで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。ご自身やご家族が対象となる可能性のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

この制度のポイント

  • 対象者: 毛呂山町在住の18歳以上40歳未満の末期がん患者様
  • 助成内容: 在宅サービス費用・福祉用具購入費の9割を助成
  • 上限額: 在宅サービスは月額72,000円、福祉用具購入は90,000円
  • 開始日: 令和7年(2025年)4月1日

助成金の概要

まずは、この制度がどのようなものなのか、全体像を把握しましょう。

正式名称と実施組織

  • 正式名称: 毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業
  • 実施組織: 埼玉県毛呂山町
  • 担当窓口: 毛呂山町保健センター

制度の目的と背景:AYA世代への支援

この制度は、AYA(アヤ)世代と呼ばれる15歳から39歳の思春期・若年成人がん患者様を支援する取り組みの一環です。AYA世代のがん患者様は、学業、就職、結婚、出産など、人生の重要なライフイベントに直面する時期に闘病生活を送ることになり、身体的・精神的・社会的に特有の困難を抱えることがあります。

特に、40歳から対象となる介護保険制度が利用できないため、在宅療養に必要な介護サービスの費用が全額自己負担となり、大きな経済的負担となっていました。この制度は、その負担を軽減し、患者様が最期の時まで尊厳を保ち、住み慣れた自宅で家族と穏やかに過ごせる環境を整えることを目的としています。埼玉県内の多くの自治体でも同様の支援が広がっており、社会全体でAYA世代を支える動きが活発になっています。

助成金額・補助率について

この制度の最も重要なポイントである、助成される金額と割合について詳しく見ていきましょう。原則として、対象となるサービス利用料・購入費の9割が助成されます(自己負担は1割)。ただし、サービスの種類ごとに上限額が設定されています。

助成対象 助成率 上限額 備考
在宅サービス
(訪問介護・訪問入浴・福祉用具貸与)
利用料の9割 月額 72,000円 3つのサービスの合計額に対して適用
福祉用具購入 購入費の9割 90,000円 1人あたり(年度ごとではない)
意見書作成料 実費 5,000円 申請に必要な医師の意見書作成費用

具体的な計算例

イメージしやすいように、具体的な例で見てみましょう。

  • 例1:在宅サービスを月8万円利用した場合
    利用料80,000円の9割は72,000円です。これは月額上限額の72,000円と同額のため、72,000円が助成されます。自己負担は8,000円です。
  • 例2:在宅サービスを月5万円利用した場合
    利用料50,000円の9割は45,000円です。これは月額上限額より少ないため、45,000円が助成されます。自己負担は5,000円です。
  • 例3:入浴補助用具を6万円で購入した場合
    購入費60,000円の9割は54,000円です。これは上限額90,000円より少ないため、54,000円が助成されます。自己負担は6,000円です。

対象者・条件

この助成制度を利用するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。ご自身が該当するか、しっかりと確認してください。

  • 1. 住所と年齢
    申請時点で毛呂山町に住民登録があり、年齢が満18歳以上40歳未満であること。
  • 2. 病状
    がん患者であり、医師が医学的知見に基づき回復の見込みがない状態(ターミナル期)に至ったと判断し、在宅での療養生活に支援や介護が必要な方。
  • 3. 他の制度との関係
    介護保険法や障害者総合支援法など、他の制度で同等の補助や給付を受けることができないこと。

【重要】この制度は、公的な介護保険の対象とならない若年層を支援するためのものです。40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、要介護認定を受けることで介護サービスを利用できるようになるため、この助成金の対象からは外れます。

補助対象となるサービス・経費

助成の対象となるのは、在宅療養を支えるための具体的なサービスや福祉用具です。どのようなものが対象になるのか、一覧で確認しましょう。

対象サービス・福祉用具一覧

  • 訪問介護: ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの介助を行う「身体介護」、調理や掃除、買い物などを行う「生活援助」、通院時の乗車・降車の介助を行う「通院等乗降介助」が対象です。
  • 訪問入浴介護: 自宅の浴槽での入浴が困難な場合に、専門のスタッフが移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。
  • 福祉用具の貸与(レンタル): 車いす、特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり、スロープ、歩行器、移動用リフトなど、在宅療養を助ける用具のレンタル費用が対象です。
  • 福祉用具の購入: 腰掛便座(ポータブルトイレ)、入浴補助用具(シャワーチェアなど)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分など、レンタルに適さない衛生用品等の購入費用が対象です。

対象外となる費用

一方で、以下のような費用は助成の対象外となりますのでご注意ください。

  • 医療機関での治療費、入院費、薬剤費
  • 介護保険が適用されるサービスの自己負担分
  • おむつ代や食費などの日常生活費
  • 対象外の福祉用具の購入・レンタル費用

申請方法・手順

申請は、サービス利用前に「利用申請」を行い、サービス利用後に「助成金請求」を行うという2段階の流れになります。手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ丁寧に進めれば大丈夫です。ここでは、申請から助成金を受け取るまでの全6ステップを解説します。

申請から助成金受取までの6ステップ

  1. 【事前相談と準備】主治医への相談
    まずは主治医に相談し、この制度を利用したい旨を伝えます。申請には、主治医が作成する「意見書(様式第1号)」が必須です。
  2. 【STEP 1】利用申請
    「意見書」と「利用申請書(様式第2号)」、本人確認書類を毛呂山町保健センターに提出します。申請書類は保健センターで受け取るか、町の公式サイトからダウンロードできます。
  3. 【STEP 2】利用決定
    町が申請内容を審査し、利用が決定すると「決定通知書」が郵送で届きます。
  4. 【STEP 3】サービスの契約・利用
    決定通知書を受け取ったら、ご自身でサービス提供事業者を選んで契約し、サービスの利用を開始します。この時点では、利用料の全額を一旦自己負担で支払います。支払い後、必ず「領収書」と「サービス内容がわかる明細書」を受け取り、大切に保管してください。
  5. 【STEP 4】助成金の請求
    保管しておいた領収書や明細書などを揃え、「助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)」とともに保健センターへ提出します。
  6. 【STEP 5】助成金の振込
    町が請求内容を審査し、問題がなければ指定した金融機関の口座に助成金が振り込まれます。

必要書類一覧

申請と請求の際に必要な書類は以下の通りです。不備がないように事前に準備しましょう。

提出タイミング 必要書類
① 利用申請時 毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業意見書(様式第1号)
毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第2号)
申請者と利用者の本人確認書類
② 助成金請求時 毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)
サービス提供事業者が発行した領収書(原本)
サービス提供事業者が発行した利用サービスに関する明細書(原本)
意見書作成料の領収書(原本)※該当者のみ
振込先が確認できるもの(通帳の写し等)

【請求期限に注意!】4月から翌年3月までのサービス利用料は、原則としてその年度内(3月中)に請求する必要があります。請求が遅れる場合は、必ず事前に保健センターへ連絡してください。

確実に助成を受けるためのポイント

この制度は、要件を満たしていれば基本的に助成を受けられるものですが、手続きをスムーズに進めるためにいくつかのポイントがあります。

申請前のチェックリスト

  • 主治医との連携は万全か?: 制度利用の鍵となる「意見書」をスムーズに作成してもらうため、日頃からコミュニケーションを取り、在宅療養の希望を伝えておくことが重要です。
  • 書類の保管体制はできているか?: 助成金請求には領収書や明細書の原本が必要です。専用のファイルを用意するなど、紛失しないように管理を徹底しましょう。
  • 不明点は事前に確認したか?: 少しでも疑問に思うことがあれば、自己判断せずに必ず毛呂山町保健センターに問い合わせて確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 40歳の誕生日を迎えたら、すぐに利用できなくなりますか?

A1. 40歳になると介護保険の対象となるため、この制度は利用できなくなります。40歳になる前に、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、介護保険へのスムーズな移行を準備しておくことをお勧めします。

Q2. 町外に引っ越した場合、助成は継続されますか?

A2. この制度は毛呂山町に住民登録がある方が対象です。町外へ転出された場合は対象外となります。転出先の市町村で同様の制度があるか、事前に確認すると良いでしょう。

Q3. サービス事業者は町が指定するのですか?

A3. いいえ、事業者の指定はありません。利用者様ご自身やご家族が、希望するサービスを提供している事業者を選び、直接契約を結んでいただきます。

Q4. 家族が代理で申請手続きをすることは可能ですか?

A4. はい、可能です。ご本人の体調が優れない場合など、ご家族による代理申請が認められています。その際、申請者(代理人)と利用者(ご本人)両方の本人確認書類の提示を求められる場合がありますので、事前に窓口にご確認ください。

Q5. 生活保護を受けていますが、この制度は利用できますか?

A5. 生活保護世帯の方の場合、助成額の計算方法が異なる場合があります。詳しくは毛呂山町保健センターまたは担当のケースワーカーにご相談ください。

まとめ:まずは相談から始めましょう

今回は、令和7年4月1日から開始される「毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業」について詳しく解説しました。

重要ポイントの再確認

  • 毛呂山町在住の18歳~39歳の末期がん患者様が対象。
  • 在宅サービスや福祉用具の費用を9割助成。
  • 上限はサービス月額7.2万円、用具購入9万円
  • 申請には主治医の意見書が必須。
  • 費用は償還払い(後払い)。領収書の保管が重要。

闘病生活における経済的な不安は、心身ともに大きな負担となります。この制度を有効に活用することで、少しでもその負担を和らげ、ご本人様が望む療養生活を送る一助となれば幸いです。制度の利用を検討されている方、詳しい話を聞きたい方は、まずはかかりつけの主治医や下記の窓口にご相談ください。

お問い合わせ先

  • 担当窓口: 毛呂山町保健センター
  • 住所: 〒350-0436 埼玉県入間郡毛呂山町川角305番地1
  • 電話番号: 049-294-5511
  • 公式サイト: 毛呂山町公式ウェブサイト