詳細情報
江戸川区にお住まいの40歳未満でがんと闘病されている方、そしてそのご家族の皆様へ。住み慣れたご自宅で安心して療養生活を送りたいという願いをサポートするための制度があることをご存知でしょうか。「江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業」は、在宅療養にかかる経済的な負担を軽減し、穏やかな日々を支えるための心強い味方です。この制度を活用することで、訪問介護サービスや福祉用具の利用にかかる費用について、月額最大54,000円の助成を受けることができます。さらに、希望者にはケアプランの作成などを専門家が無料で行う「居宅介護支援」も提供されます。この記事では、制度の詳しい内容から、対象となる方、具体的な助成額、そして申請から助成金受け取りまでの流れを、誰にでもわかるようにステップバイステップで徹底解説します。あなたの、そしてあなたの大切な人の在宅療養生活をより良いものにするため、ぜひ最後までお読みください。
この記事のポイント
- 江戸川区在住の40歳未満のがん患者が対象
- 在宅介護サービス等の費用を最大9割助成(月額上限54,000円)
- 福祉用具の購入費用も最大9万円まで助成
- ケアマネジャーによる無料のケアプラン作成支援も利用可能
- 申請から助成金受け取りまでの全手順を詳しく解説
江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業とは?
「江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業」は、介護保険制度の対象とならない40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた地域やご自宅で、自分らしく安心して療養生活を送れるように支援することを目的とした江戸川区独自の制度です。東京都の支援を受け、患者様ご本人とご家族の身体的、精神的、そして経済的な負担を軽減することを目指しています。
制度の目的と背景
若年のがん患者の方は、介護保険のサービスを利用できないため、在宅療養に必要な介護サービスを全額自己負担で利用しなければならないケースが多くありました。この経済的負担が、在宅での療養を続ける上での大きな障壁となっていました。そこで江戸川区では、こうした課題を解決するため、在宅サービス利用料の一部を助成し、さらに専門家であるケアマネジャーによる相談支援(ケアマネジメント)を提供することで、患者様が安心して在宅療養を選択できる環境を整えています。
助成金額と補助率について
この制度では、利用するサービスの種類や対象者の状況に応じて、手厚い助成が用意されています。原則として利用料金の9割が助成されます(自己負担は1割)。
助成内容の詳細(一覧表)
具体的な助成割合と上限額は以下の通りです。
| 対象者の区分 | サービス等の区分 | 助成割合 | 助成上限額 |
|---|---|---|---|
| (ア)40歳未満の方 | 医師の意見書作成 | 10割 | 一人当たり 5,000円 |
| 居宅サービス | 9割 | 月額 54,000円 | |
| 福祉用具貸与 | 9割 | (上記月額54,000円に含む) | |
| 福祉用具購入 | 9割 | 一人当たり 90,000円 | |
| (イ)20歳未満で小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の給付を受けている方 | 医師の意見書作成 | 10割 | 一人当たり 5,000円 |
| 居宅サービス | 9割 | 月額 41,000円 |
【重要】生活保護を受給している世帯の方は、自己負担はありません。上限額の範囲内で利用に要した費用の全額が助成されます。
助成金利用の具体例
例えば、1ヶ月に訪問介護サービスと福祉用具のレンタルで合計60,000円の費用がかかった場合を考えてみましょう。
- サービス利用料合計: 60,000円
- 助成対象となる上限: 60,000円(月額上限6万円までの利用料が対象)
- 助成金額: 60,000円 × 90% = 54,000円(助成上限額)
- 自己負担額: 60,000円 – 54,000円 = 6,000円
この場合、まず事業者に60,000円全額を支払い、後日区に申請することで54,000円が口座に振り込まれ、実質的な自己負担は6,000円となります。
対象者・利用できる方の条件
この制度を利用するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- (1)年齢・住所要件: 申請時点で40歳未満であり、江戸川区に住民登録していること。
- (2)病状要件: がん患者であること。具体的には、介護保険制度でがんが原因で要介護認定を受ける場合と同等の状態であると医師が判断した方。
- (3)療養状況要件: ご自宅での療養において、生活支援や介護が必要な状態であること。
- (4)他制度との重複要件: 介護保険や障害福祉サービスなど、他の公的制度でこの事業と同等の支援(金銭的給付を含む)を受けることができないこと。
助成の対象となるサービス(補助対象経費)
助成の対象となるのは、在宅療養を支えるための幅広いサービスです。具体的には以下の費用が対象となります。
1. 医師の意見書作成費用
制度の利用申請に必要となる「医師の意見書」の作成にかかる費用です。これは全額(10割)助成されます(上限5,000円)。
2. 居宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ): 食事や排泄、入浴などの介助(身体介護)、掃除や洗濯、調理などの援助(生活援助)など。
- 訪問入浴介護: 自宅の浴槽での入浴が困難な場合に、専門のスタッフが浴槽を自宅に持ち込んで入浴を介助します。
- 訪問リハビリテーション: 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
- 夜間対応型訪問介護: 夜間の定期的な巡回や、緊急時の対応を行います。
3. 福祉用具貸与(レンタル)
日常生活の自立を助けるための福祉用具のレンタル費用です。
- 車いす、特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具、手すり、歩行器など
4. 福祉用具購入
レンタルになじまない、入浴や排泄に用いる福祉用具の購入費用です。
- 腰掛便座、入浴補助用具(シャワーチェアなど)、簡易浴槽など
【注意】助成の対象となるのは、江戸川区に「サービス等提供事業者」として届出をしている事業者のサービスを利用した場合に限られます。利用したい事業者が一覧にない場合は、事前に区の担当窓口へご相談ください。
申請方法と利用の流れ
制度の利用は、大きく分けて「①利用申請」→「②サービス利用」→「③助成金請求」の3つのステップで進みます。ここでは、各ステップを詳しく解説します。
ステップ1:利用申請
まず、制度を利用するための登録申請を行います。オンラインまたは郵送・持参で申請できます。
【必要書類】
- 江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書
- 医師の意見書(主治医に作成を依頼してください)
- 委任状(ご家族など代理の方が申請する場合)
申請後、区で審査が行われ、利用が決定すると「利用決定通知書」が郵送で届きます。
ステップ2:サービスの利用と支払い
利用決定通知書が届いたら、サービスの利用を開始できます。
- ケアマネジメント(希望者のみ): 区と協定を結んだ事業者の中からケアマネジャーを選び、ケアプランを作成してもらいます。自己負担はありません。
- 介護サービス等の利用: ケアプランに基づき、区に届出のある介護サービス事業者と契約し、サービスを利用します。
- 料金の支払い: 利用したサービスの料金は、一旦全額を事業者にお支払いください。
- 領収書・明細書の受け取り: 支払い後、必ず「領収書」と「利用したサービス内容・回数・金額がわかる明細書」を受け取り、大切に保管してください。これが後の助成金請求に必要になります。
ステップ3:助成金の請求
サービス利用料を支払った後、区に助成金の交付申請(請求)を行います。これもオンラインまたは郵送・持参で可能です。請求は月ごとに行うことも、数ヶ月分をまとめて行うこともできます。
【必要書類】
- 江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書
- 領収書の原本
- サービス利用の明細書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード表面など)
- 委任状(利用者本人以外の口座に振込を希望する場合など)
請求内容が審査され、問題がなければ「助成金交付決定通知書」が届き、指定した口座に助成金が振り込まれます。
スムーズに利用するためのポイント
この制度は要件を満たせば利用できるものですが、手続きを円滑に進めるためにいくつか押さえておきたいポイントがあります。
- 主治医への早めの相談: 申請には「医師の意見書」が不可欠です。制度の利用を検討し始めたら、早めに主治医に相談し、書類作成を依頼しましょう。
- 書類の不備に注意: 申請書や請求書の記入漏れ、必要書類の添付忘れがあると、手続きが遅れてしまいます。提出前に必ず内容を再確認しましょう。
- 対象事業者の事前確認: 利用したい介護サービス事業者が決まったら、区のホームページで届出事業者一覧に掲載されているか、または区の窓口に問い合わせて確認することが重要です。
- 証拠書類の徹底管理: 助成金請求の根拠となる「領収書」と「明細書」は絶対に紛失しないよう、ファイルにまとめて保管するなど管理を徹底しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 江戸川区外の介護サービス事業者も利用できますか?
はい、利用できます。ただし、その事業者が江戸川区に「サービス等提供事業者」としての届出を済ませている必要があります。利用したい事業者が区外にある場合は、事前に区の担当窓口にご相談ください。
Q2. 助成金の請求は毎月しないといけませんか?
いいえ、毎月でなくても大丈夫です。複数月分をまとめて請求することも可能です。ただし、サービスを利用した日から2年を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
Q3. 家族が代理で申請や請求をすることはできますか?
はい、可能です。その場合は、利用者本人からの「委任状」が必要となります。申請時や請求時に合わせてご提出ください。
Q4. 申請すれば必ず利用できますか?
提示されている4つの利用要件をすべて満たしていれば、基本的に利用することができます。審査はありますが、競争して採択される補助金とは異なり、要件を満たす方を支援するための制度です。
Q5. 途中でサービスが不要になった場合はどうすればいいですか?
体調の回復などによりサービスの利用が必要なくなった場合は、「江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(廃止)届書」を提出する必要があります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
まとめと相談窓口
今回は、江戸川区の「若年がん患者在宅療養支援事業」について詳しく解説しました。この制度は、40歳未満のがん患者様が安心して在宅療養を続けるための強力なサポートです。
本制度の重要ポイント
- 対象者: 江戸川区在住の40歳未満のがん患者の方
- 助成内容: 在宅介護サービス、福祉用具の費用を最大9割助成(月額上限あり)
- 無料支援: 希望者にはケアマネジャーによるケアプラン作成等の支援あり
- 手続き: 「利用申請」→「サービス利用・支払い」→「助成金請求」の流れ
闘病生活における不安や負担は、ご本人様だけでなくご家族にとっても大きいものです。経済的な心配を少しでも和らげ、療養に専念できる環境を整えるために、この制度をぜひご活用ください。少しでも気になることや、ご自身が対象になるかどうかわからない場合でも、まずは下記の窓口へお気軽にご相談ください。専門の職員が親身に対応してくれます。
申込・相談先
江戸川区健康部健康推進課計画係
〒132-8507 東京都江戸川区中央4丁目24番19号(江戸川保健所2階)
電話番号:03-5661-1137
※Zoomなどを使用したオンライン相談や、メタバース区役所での相談も予約制で受け付けています。詳細は江戸川区の公式サイトをご確認ください。