詳細情報
江東区で創業を考えている方、必見です!江東区では、区内で新たに事務所を借りて創業する方を対象に、賃料の一部を補助する「創業支援事務所等賃料補助金」を令和7年度も実施します。最大24ヶ月間、月額最大5万円の補助が受けられるチャンスです。創業初期の負担を軽減し、事業の成長を後押しします。
創業支援事務所等賃料補助金とは?
江東区創業支援事務所等賃料補助金は、江東区内で創業する中小企業者または個人事業主が、区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助する制度です。創業初期の資金負担を軽減し、事業の安定的な成長を支援することを目的としています。
- 正式名称:江東区創業支援事務所等賃料補助金
- 実施組織:江東区
- 目的・背景:区内における創業の促進と中小企業の育成
- 対象者:江東区内で創業する中小企業者または個人事業主
補助金額・補助率
補助金額は、事務所等の月額賃料の1/4で、上限額は補助開始月からの期間によって異なります。1,000円未満の端数は切り捨てられます。
| 補助期間 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1ヶ月目~12ヶ月目 | 月額賃料の1/4 | 5万円/月 |
| 13ヶ月目~24ヶ月目 | 月額賃料の1/4 | 3万円/月 |
計算例:月額賃料が20万円の場合、1ヶ月目~12ヶ月目は5万円、13ヶ月目~24ヶ月目は3万円が補助されます。
対象者・条件
補助対象者は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方です。
- 令和7年1月1日~令和7年12月31日の間において初めて創業した又は創業予定であること
- 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
- 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
- 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
- 補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月に満たない場合及び初めて補助金の交付を受ける年度は除く)
具体例:
- 江東区内で新たにIT企業を設立し、オフィスを借りる予定のA社
- 江東区内在住で、新たに個人事業主としてデザイン事務所を開業するBさん
補助対象経費
補助対象となるのは、事務所等の月額賃料(消費税を含む)です。共益費や振込手数料等は含まれません。
- 対象:事務所等の月額賃料(消費税を含む)
- 対象外:共益費、振込手数料等
申請方法・手順
申請は、申請受付期間中に必要書類を揃えて、江東区役所4階29番窓口(産業振興係)までご提出ください(郵送可)。
- ステップ1:申請書類の準備
- ステップ2:申請書類の提出(窓口または郵送)
- ステップ3:区の審査
- ステップ4:中小企業診断士による書類審査
- ステップ5:抽選(該当する場合)
- ステップ6:結果通知の受領
必要書類:
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書(別記第2号様式)
- 法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は開業届出書の写し
- 事業主(法人の場合は代表者)の住民票の写し
- 事業主の直近の住民税納税証明書(法人の場合のみ)
- 申請に係る事務所等の賃貸借契約書又は転貸借契約書の写し
- 許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し
申請期限:令和7年9月1日(月曜日)~ 令和7年11月28日(金曜日)
採択のポイント
採択のポイントは、事業計画の実現可能性と継続性です。中小企業診断士による書類審査では、事業計画書の記載内容が重視されます。事業概要を具体的に記載し、資金計画や返済計画、収支計画を数字に誤りのないように記載することが重要です。
- 事業計画の具体性と実現可能性
- 資金計画の妥当性
- 収支計画の正確性
- 事業の継続性
採択率:18件の補助件数に対し、申請件数がそれを超える場合は抽選となります。
よくある質問(FAQ)
- Q:補助対象となる事務所の条件は?
- A:申請者が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、区内に所在し、事業以外の用途(居住など)と兼用しないものである必要があります。バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどは補助対象外です。
- Q:創業日の定義は?
- A:法人の場合は登記上の会社設立の日、個人の場合は開業届出書に記載した開業日です。ただし、事業を行うに当たって許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受けた日又は上記の日のいずれか遅い日となります。
- Q:事業計画書の作成に不安がある場合は?
- A:江東区が実施している「江東区経営相談」で、中小企業診断士と個別相談することができます。
- Q:更新申請は可能ですか?
- A:初年度の申請で交付決定を受けた方は、補助を受ける期間の間、各年度において都度申請を行う必要があります。
- Q:申請書類はどこで入手できますか?
- A:江東区役所経済課窓口(4階29番)、江東区産業会館、各出張所で用紙を配布しています。また、江東区のホームページからもダウンロードできます。
まとめ・行動喚起
江東区創業支援事務所等賃料補助金は、創業初期の資金負担を軽減し、事業の成長を支援する絶好の機会です。対象となる方は、申請要件を確認の上、申請受付期間内に必要書類を揃えてご申請ください。事業計画書の作成に不安がある場合は、江東区経営相談をご利用ください。
申請に関するお問い合わせ:
江東区 経済課 産業振興係
電話:要確認
住所:江東区役所本庁舎4階29番
詳細はこちら:公式サイト