詳細情報
農地流動化奨励交付金で知多市の農業を活性化!
知多市で農業を営む皆様、農地を有効活用して収入を増やしませんか?農地流動化奨励交付金は、市内の農業振興地域内の農地を借り受ける農家の方を支援する制度です。耕作放棄地の解消にもつながり、地域農業の活性化に貢献できます。この機会にぜひご検討ください。
助成金の概要
正式名称:農地流動化奨励交付金
実施組織:知多市
目的・背景:農地の有効利用を促進し、農業振興地域内の耕作放棄地を解消することで、地域農業の活性化を図ることを目的としています。農地中間管理事業を通じて、耕作放棄地を新規に5年以上の賃貸借で借り受ける場合に奨励金が交付されます。
対象者の詳細:農地移動適正化あっせん譲り受け等者名簿及び地域計画登載者
助成金額・補助率
交付額は、農地を借り受ける借手農家に対して、30円/平方メートルです。
例えば、1000平方メートルの農地を借り受けた場合、30円/平方メートル × 1000平方メートル = 30,000円の奨励金が交付されます。
| 対象者 | 交付額 |
|---|---|
| 借手農家 | 30円/平方メートル |
対象者・条件
この交付金の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 知多市内の農業振興地域内の農地を借り受ける借手農家
- 農地中間管理事業によって、耕作放棄地を新規に5年以上の賃貸借で借りる場合
- 農地移動適正化あっせん譲り受け等者名簿及び地域計画登載者
具体例:
- Aさんは、知多市内で農業を営んでおり、耕作放棄地となっていた隣の農地を農地中間管理事業を通じて5年間の賃貸借契約を結びました。Aさんはこの交付金の対象となります。
- Bさんは、知多市外に住んでいますが、知多市内の農業振興地域内の農地を借り受けて農業を始めたいと考えています。Bさんは農地移動適正化あっせん譲り受け等者名簿に登録され、地域計画に登載されることで、この交付金の対象となる可能性があります。
補助対象経費
この交付金は、農地を借り受けることに対する奨励金であるため、特定の経費を対象とするものではありません。借り受けた農地を有効活用するための種苗代、肥料代、農機具の購入費用などに充てることができます。
申請方法・手順
申請方法の詳細については、知多市農業振興課へお問い合わせください。
申請手順(概略):
- 農地中間管理事業を通じて、耕作放棄地の賃貸借契約を結ぶ。
- 知多市農業振興課に交付申請を行う。
- 審査後、交付決定通知が送付される。
- 交付金が交付される。
必要書類:
- 交付申請書(知多市農業振興課で入手)
- 賃貸借契約書の写し
- その他、知多市が指定する書類
申請期限・スケジュール:
申請期間:2025年4月1日〜
詳細なスケジュールについては、知多市農業振興課にお問い合わせください。
採択のポイント
この交付金は、対象要件を満たしていれば交付されるため、審査は比較的容易です。ただし、申請書類に不備がないように注意し、必要書類をすべて揃えて提出することが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 交付金はいつ頃交付されますか?
A: 審査後、交付決定通知が送付され、その後交付されます。具体的な時期については、知多市農業振興課にお問い合わせください。 - Q: 交付金はどのように使えば良いですか?
A: 借り受けた農地を有効活用するための費用(種苗代、肥料代、農機具の購入費用など)に充ててください。 - Q: 耕作放棄地を借りる以外の場合でも交付金はもらえますか?
A: いいえ、農地中間管理事業によって、耕作放棄地を新規に5年以上の賃貸借で借りる場合に限ります。 - Q: 知多市外に住んでいますが、交付金の対象になりますか?
A: 知多市外に住んでいる場合でも、農地移動適正化あっせん譲り受け等者名簿に登録され、地域計画に登載されることで、この交付金の対象となる可能性があります。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 交付申請書、賃貸借契約書の写し、その他知多市が指定する書類が必要です。詳細は知多市農業振興課にお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
農地流動化奨励交付金は、知多市内の農地を有効活用し、地域農業の活性化に貢献できる制度です。耕作放棄地の解消にもつながり、農業を営む皆様にとって大きなメリットがあります。ぜひこの機会に、農地の借り受けを検討し、交付金を活用して農業経営を改善してください。
詳細については、知多市農業振興課にお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
環境経済部 農業振興課
TEL:0562-36-2666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
重要:申請にあたっては、必ず知多市農業振興課に詳細をご確認ください。