詳細情報
遊休農地を有効活用しませんか?稲沢市の流動化促進事業で最大10万円/10aの補助金
稲沢市では、遊休農地の解消と農地の有効活用を促進するため、「遊休農地流動化促進事業」を実施しています。この事業では、遊休農地を再生し耕作する農業者や、遊休農地の荒廃防止に取り組む所有者・管理者に対し、最大10万円/10aの補助金が交付されます。遊休農地の活用に関心のある方は、ぜひこの機会にご検討ください。
遊休農地流動化促進事業の概要
正式名称
稲沢市遊休農地流動化促進事業
実施組織
稲沢市
目的・背景
畑の農地の荒廃の防止および流動化を促進し、農地の有効利用を図ることを目的としています。遊休農地の増加は、農業の衰退や景観の悪化につながるため、稲沢市ではこの問題の解決に取り組んでいます。
対象者の詳細
この事業は、以下の2つの事業で構成されており、それぞれ対象者が異なります。
- 遊休農地流動化事業: 対象となる遊休農地(畑地に限る)を再生し、耕作する農業者(担い手)
- 遊休農地荒廃防止事業: 防草シートを購入した遊休農地の所有者または管理者、もしくは防草シートの敷設を業者へ委託する遊休農地の所有者または管理者
助成金額・補助率
遊休農地流動化事業
10aあたり100,000円
遊休農地荒廃防止事業
10aあたり10,000円、または防草シートの購入費および敷設委託費に相当する額のいずれか低い額
注意点: 交付額は1,000円未満切捨てとなります。また、予算には限りがあります。
対象者・条件
遊休農地流動化事業
- 現況地目が畑であり、畑地利用が目的であること。
- 農業委員会による審査・現地確認において、同一年または前年に遊休農地と判定された農地であること。
- 毎年12月までに新規で5年以上の利用権設定(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定)を受けた農地であること。
※畑地利用を目的とした5年以上の利用権等の設定を受けた農地について、設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合、設定を受けた全ての面積を交付対象とすることができます。
※遊休農地とは、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地を示します。
遊休農地荒廃防止事業
- 遊休農地の受け手が見つかるまでの休耕措置として遊休農地に敷設する防草シートの購入費および敷設に係る委託費に対する経費であること。
※領収書等の発行日から1年を経過したものは、補助対象外です。
※交付決定前に業者に委託して敷設された場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
補助対象経費
遊休農地流動化事業
遊休農地を再生し、耕作するために必要な経費(例:整地費用、肥料代、種苗代など)
遊休農地荒廃防止事業
- 防草シートの購入費
- 防草シートの敷設に係る委託費
申請方法・手順
遊休農地流動化事業
- 事前相談: 稲沢市役所農務課へ事前にご相談ください。
- 利用権設定: 随時、利用権設定を行います。
- 補助金申請: 毎年2月上旬頃に申請を受け付けます。
※利用権設定等は、申請年度の1月から12月の間に設定されたものが対象です。
遊休農地荒廃防止事業
A:防草シートを購入した場合
- 防草シートの購入・支払
- 申請期限までに申請書類を提出(毎年3月10日まで)
B:防草シートの敷設を委託する場合
- 見積書の取得
- 申請期限までに申請書類を提出(毎年1月31日まで)
締切日が土曜、日曜、祝休日等で休庁日に当たる場合、その直前の平日が締切日になります。
必要書類
遊休農地流動化事業
- 補助金交付申請書(様式第1)
- 利用権等の設定が確認できるもの(農地基本台帳の写し等)
遊休農地荒廃防止事業
A:防草シートを購入した場合
- 補助金交付申請書(様式第2)
- 領収書の写し
- 防草シートを敷設する農地の情報がわかるもの(農地基本台帳の写し等)
- 防草シートを敷設する農地の位置図
- 防草シートの敷設状況が確認できる写真
B:防草シートの敷設を業者へ委託する場合
- 補助金交付申請書(様式第2)
- 見積書の写し
- 防草シートを敷設する農地の情報がわかるもの(農地基本台帳の写し等)
- 防草シートを敷設する農地の位置図
採択のポイント
審査基準は公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 事業計画の妥当性(実現可能性、効果)
- 申請書類の正確性・ completeness
- 地域の農業振興への貢献度
よくある質問(FAQ)
- Q: 申請期限はいつですか?
A: 遊休農地流動化事業は毎年2月上旬頃、遊休農地荒廃防止事業は防草シートを購入した場合3月10日まで、委託する場合は1月31日までです。 - Q: 補助金の交付額はどのように計算されますか?
A: 遊休農地流動化事業は10aあたり100,000円、遊休農地荒廃防止事業は10aあたり10,000円、または防草シートの購入費および敷設委託費に相当する額のいずれか低い額です。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 申請する事業によって異なります。詳細は上記「必要書類」の項目をご確認ください。 - Q: 事前相談は必須ですか?
A: 遊休農地流動化事業については、事前相談が推奨されています。 - Q: 申請は郵送でも可能ですか?
A: はい、稲沢市役所農務課への持参、郵送、メールでの申請が可能です。
まとめ・行動喚起
稲沢市の遊休農地流動化促進事業は、遊休農地の有効活用を支援する貴重な機会です。対象となる方は、ぜひこの補助金を活用して、農地の再生や荒廃防止に取り組みましょう。申請期限や必要書類を確認し、早めに準備を始めることをお勧めします。
ご不明な点がありましたら、稲沢市役所農務課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
稲沢市役所 経済環境部 農務課 農業振興グループ(農務課)
愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1352
ファクス: 0587-32-1240
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