詳細情報
荒川区児童発達支援等利用者負担額助成事業とは?
荒川区にお住まいの、児童発達支援を必要とするお子様をお持ちの保護者の皆様へ。療育費用の負担を軽減する「荒川区児童発達支援等利用者負担額助成事業」をご存知ですか?この助成金は、未就学のお子様が児童発達支援事業などを利用する際の利用者負担額を助成し、経済的な負担を軽減することで、お子様の成長をサポートすることを目的としています。令和7年9月利用分から開始されるこの事業は、子育て世帯にとって非常に心強い味方となるでしょう。
助成金の概要
正式名称
荒川区児童発達支援等利用者負担額助成事業
実施組織
荒川区
目的・背景
この事業は、児童発達支援を必要とするお子様を持つご家庭の経済的負担を軽減し、適切な療育を受けられるように支援することを目的としています。荒川区では、すべての子どもたちが健やかに成長できる社会を目指し、この助成事業を実施します。
対象者の詳細
荒川区在住で、児童福祉法に基づく通所受給者証の交付を受けており、利用者負担額が発生している未就学のお子様、または児童福祉法に基づくやむを得ない事由による措置を受けており、利用者負担額が発生している未就学のお子様が対象です。所得制限はありません。
助成金額・補助率
令和7年9月利用分以降、対象となる未就学児が児童発達支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業を利用した際に発生する利用者負担額の全額が助成されます。
ただし、おやつ代等の実費負担となるものや肢体不自由児通所医療費は助成対象外です。
本事業の対象となった方は、令和7年9月利用分以降、原則として事業所での利用者負担額の支払いがなくなります。
計算例
例えば、現在、児童発達支援事業の利用で月額5,000円の利用者負担が発生している場合、この助成事業の対象となれば、令和7年9月以降はその5,000円の負担がなくなります。
対象者・条件
- 荒川区に住所を有すること
- 児童福祉法に基づく通所受給者証の交付を受けていること
- 児童発達支援事業等の利用により利用者負担額が発生していること
- 所得制限はありません
補助対象経費
- 児童発達支援事業の利用者負担額
- 居宅訪問型児童発達支援事業の利用者負担額
- 保育所等訪問支援事業の利用者負担額
※おやつ代等の実費負担となるものや肢体不自由児通所医療費は対象外です。
申請方法・手順
既に通所受給者証の交付を受けている方
- 令和7年8月を目途に、荒川区から対象となる方へ本事業に申請いただくためのお知らせが届きます。
- お知らせに記載された期日までに申請書をご返送ください。
- 本事業の対象者である旨を記載した通所受給者証の再交付が受けられます。
- 再交付された通所受給者証をご利用の事業所で提示することにより、利用者負担額の支払いがなくなります。
※現在、東京都における児童発達支援事業等利用支援事業(0歳から2歳までの第2子以降の無償化)を利用されている方についても、本事業への申請(無償化の切り替え手続き)が必要となります。
令和7年9月以降に通所受給者証の交付申請をする方
- 対象となる方は、通所受給者証の交付申請と同時に本事業へ申請いただけます。
- 交付についての審査後、本事業の対象者である旨を記載した通所受給者証が交付されます。
- 交付された通所受給者証を提示すれば、利用者負担額をお支払いいただくことなく事業所の利用が可能です。
必要書類
申請書(荒川区から送付されるもの、または窓口で配布)
その他、荒川区が必要と認める書類
申請期限・スケジュール
令和7年8月頃にお知らせが送付される際に、申請期限が明記されます。期限を過ぎないようにご注意ください。
採択のポイント
この助成事業は、対象要件を満たしていれば基本的に助成が受けられます。申請書に正確に記入し、必要な書類を揃えて提出することが重要です。
審査基準
荒川区在住であること、通所受給者証の交付を受けていること、利用者負担額が発生していることなどが主な審査基準となります。
申請書作成のコツ
申請書は丁寧に、正確に記入しましょう。不明な点があれば、荒川区障害者福祉課に問い合わせることをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
- Q: 所得制限はありますか?
A: 所得制限はありません。 - Q: 助成対象となるサービスは何ですか?
A: 児童発達支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業が対象です。 - Q: 申請はどこで行いますか?
A: 荒川区役所障害者福祉課で申請を受け付けます。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 申請書と、荒川区が必要と認める書類が必要です。 - Q: いつから助成が開始されますか?
A: 令和7年9月利用分からです。
まとめ・行動喚起
荒川区児童発達支援等利用者負担額助成事業は、療育を必要とするお子様を持つご家庭にとって、経済的な負担を軽減する非常に重要な制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。詳細については、荒川区障害者福祉課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
荒川区福祉部障害者福祉課
助成方法や金額に関すること:障害サービス係 03-3802-3111(内線2693)
事業の申請に関すること:支援調整係 03-3802-3111(内線2684)
〒116-8501 荒川区荒川2-2-3
この情報が、荒川区で子育てを頑張る皆様のお役に立てれば幸いです。