詳細情報
大阪府豊中市でこれから法人を設立しようとお考えの起業家の皆様に朗報です。豊中市では、市内で新たに株式会社や合同会社を設立する方を対象に、設立時にかかる登録免許税の負担を軽減する「法人設立登録免許税助成金」制度を実施します。この制度を活用することで、株式会社の場合は最大7万5千円、合同会社の場合は最大3万円の助成を受けることができ、創業初期の大きなハードルであるコスト負担を大幅に削減できます。ただし、助成を受けるには市の指定する「特定創業支援等事業」を修了する必要があります。この記事では、豊中市法人設立登録免許税助成金の概要から、最重要要件である特定創業支援等事業の詳細、申請手順、採択のポイントまで、どこよりも詳しく解説します。豊中市で夢の第一歩を踏み出すために、ぜひ本制度を最大限にご活用ください。
この助成金のポイント
- 豊中市内で法人設立する起業家が対象
- 株式会社は7万5千円、合同会社は3万円の定額助成
- 国の登録免許税半額減免措置と併用可能(減免後の自己負担分を市が助成)
- 申請の鍵は「特定創業支援等事業」の修了
- 申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(予算上限あり)
令和7年度 豊中市法人設立登録免許税助成金とは?
制度の目的:豊中市での創業を強力にバックアップ
本助成金は、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた方が豊中市内で法人を設立し、創業する際の登録免許税を助成する制度です。これにより、創業時の初期費用負担を軽減し、豊中市内での新たなビジネスチャレンジを促進することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
実施組織
この制度は、大阪府豊中市が実施しています。問い合わせや申請は、豊中市役所の産業振興課が担当窓口となります。
助成金の詳細:いくら、誰がもらえる?
助成金額
助成金額は、設立する法人の種類によって決まっている定額助成です。
| 法人の種類 | 助成額 |
|---|---|
| 株式会社 | 75,000円 |
| 合同会社 | 30,000円 |
【重要】登録免許税の減免措置との関係
特定創業支援等事業の証明書を法務局に提出して法人登記を行うと、登録免許税が半額に減免されます。
- 株式会社の場合:通常15万円 → 7.5万円に減免
- 合同会社の場合:通常6万円 → 3万円に減免
豊中市の助成金は、この減免された後の自己負担額相当分を助成するものです。つまり、国の減免措置と市の助成金を組み合わせることで、登録免許税の負担を大幅に軽減できる仕組みになっています。
対象となる法人(対象者)
助成金の対象となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 中小企業基本法に定める中小企業者のうち、株式会社または合同会社であること。
- 令和7年度中(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に設立された法人であること。
- 法人の本店所在地が豊中市内にあること。
- 代表者が、豊中市が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けていること。
- 代表者が市税を滞納していないこと。
対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者
- 風俗営業等を営む者
- 国、府、その他の公共団体等から、登録免許税について同様の助成を受けている場合
最重要ポイント!「特定創業支援等事業」を徹底解説
この助成金を利用するための絶対条件が「特定創業支援等事業」の修了です。計画的に準備を進めるために、内容をしっかり理解しておきましょう。
特定創業支援等事業とは?
特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づき、市区町村が地域の金融機関や商工会議所などと連携して創業希望者をサポートする取り組みです。豊中市では、主に以下の機関で個別支援形式で実施されています。
- とよなか起業・チャレンジセンター
- 豊中商工会議所
証明書発行の条件
豊中市から証明書の発行を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 対象者:創業前の方、または創業後5年未満の個人事業主・法人代表者
- 期間:1か月以上の期間をかけて支援を受けること
- 内容:「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについて、専門家による個別相談などの支援を受け、知識を習得すること
注意:申込から証明書発行までには最低でも1か月半以上の期間が必要です。法人設立のスケジュールを立てる際は、この期間を必ず考慮してください。
申請方法とスケジュール
申請までの5ステップ
助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- 特定創業支援等事業の申込・受講:まず「とよなか起業・チャレンジセンター」等に連絡し、支援の受講を開始します。
- 修了証明書の発行申請・受領:1か月以上かけて4テーマの支援を修了後、豊中市に証明書の発行を申請します。
- 法人設立登記:法務局で法人設立の登記手続きを行います。この際、必ず豊中市発行の証明書を提出してください。これにより登録免許税が半額になります。
- 必要書類の準備:登記完了後、助成金申請に必要な書類を揃えます。
- 助成金の交付申込・請求:豊中市産業振興課に、申込書兼請求書と添付書類を提出します。
申請期間
令和7年4月1日(火)~ 令和8年3月31日(火)
申込期限内であっても、市の予算の上限に達し次第、受付は終了となります。法人設立後は速やかに申請手続きを進めることをお勧めします。
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です。市のホームページから様式をダウンロードし、準備してください。
- 豊中市法人設立登録免許税助成金交付申込書兼請求書(様式第1号)
- 法人設立登記時の登録免許税を支払ったことが確認できる書類(領収証書など)
- 豊中市が発行した特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの、写し可)
- 法人代表者の市税に未納のない証明書(納税証明書など、写し可)
- その他市長が必要と認める書類
採択されるためのコツと注意点
この助成金は「要件合致型」
本助成金は、事業計画の優劣を競う「競争採択型」の補助金とは異なり、定められた要件をすべて満たしていれば原則として交付される「要件合致型」です。したがって、採択のポイントは、いかにミスなく、確実に要件を満たして申請するかという点に尽きます。
よくある失敗例と注意点
- 特定創業支援等事業の期間不足:1か月に満たない期間での支援では証明書が発行されません。
- 登記時に証明書を提出し忘れる:これを忘れると登録免許税の減免が受けられません。助成金は申請可能ですが、メリットが半減します。
- 市税の滞納:申請前に必ず納税状況を確認しましょう。
- 書類の不備:証明書の有効期限や記載内容の誤りなど、基本的なミスがないように何度も確認してください。
法人設立後に特定創業支援等事業を修了した場合
法人設立時に特定創業支援等事業を修了していなくても、設立後に受講・修了すれば助成金の対象にはなります。ただし、登録免許税の減免措置は登記時にしか適用できないため、減免分の還付はありません。最もメリットを享受するには、必ず法人設立前に証明書を取得しておくことが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q1. NPO法人や一般社団法人は対象になりますか?
- A1. 対象外です。この助成金の対象は、株式会社と合同会社のみとなります。
- Q2. 豊中市在住ですが、市外で法人を設立する場合も対象ですか?
- A2. 対象外です。代表者の住所地ではなく、設立する法人の本店所在地が豊中市内であることが条件です。
- Q3. 特定創業支援等事業の受講は無料ですか?
- A3. はい、豊中市が実施する特定創業支援等事業(個別相談など)は原則として無料で受講できます。詳細は「とよなか起業・チャレンジセンター」等にご確認ください。
- Q4. 助成金はいつもらえますか?
- A4. 申請書類を提出後、市役所での審査が行われます。審査で交付が決定されると、指定した口座に助成金が振り込まれます。通常、申請から1〜2か月程度かかることが一般的です。
- Q5. 予算が上限に達したかどうかは、どこで確認できますか?
- A5. 予算の執行状況については、豊中市の公式ホームページで告知されるか、担当の産業振興課に直接問い合わせることで確認できます。申請を検討している場合は、早めに確認することをお勧めします。
まとめ:豊中市で夢の第一歩を!
豊中市の「法人設立登録免許税助成金」は、計画的に準備を進めることで、創業時の金銭的負担を大きく軽減できる非常に魅力的な制度です。最後に、重要なポイントを再確認しましょう。
- 最優先事項:法人設立前に「特定創業支援等事業」を受講し、修了証明書を取得する。
- 登記時の注意点:法務局での登記申請時に、必ず修了証明書を提出して登録免許税の減免を受ける。
- 申請は迅速に:登記完了後、速やかに助成金の申請を行う(予算上限あり)。
豊中市は、この助成金の他にも最大200万円の「スタートアップ支援補助金」など、起業家を支援する手厚い制度を複数用意しています。創業に関する相談は、まず「とよなか起業・チャレンジセンター」に問い合わせてみるのが良いでしょう。専門家のアドバイスを受けながら、これらの制度を賢く活用し、豊中市でのビジネスを成功させましょう。