詳細情報
令和6年度に実施された定額減税。しかし、制度の複雑さから、減税額が本来受けられるはずの金額に満たないケースが発生しています。鎌倉市では、この不足分を補填するため、令和7年度に「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給します。この給付金は、対象となる方にとって家計を助ける重要な支援となります。この記事では、給付金の詳細、対象者、申請方法などをわかりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身が対象となるかご確認ください。
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度の定額減税において、減税しきれなかったと見込まれる方に対して、その不足額を給付する制度です。対象となる方は、要件により「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」に分かれています。
- 正式名称: 令和7年度鎌倉市定額減税補足給付金(不足額給付)
- 実施組織: 鎌倉市
- 目的・背景: 令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方への不足額給付
- 対象者: 鎌倉市民で、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象です。
不足額給付Ⅱ
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方が対象です。
助成金額・補助率
支給額は、対象者ごとに異なります。不足額給付の算定時に算定された所要額から当初調整給付の際に給付された金額を引いた額(1万円単位に切り上げ)が支給額となります。不足給付額Ⅱについては、原則1人4万円(令和6年1月1日に海外居住者であった場合は3万円)です。
| 給付区分 | 支給額 |
|---|---|
| 不足額給付Ⅰ | 不足額を1万円単位で切り上げた額 |
| 不足額給付Ⅱ | 原則4万円(海外居住者は3万円) |
計算例: 例えば、本来の給付額が55,000円で、当初調整給付で30,000円受け取っていた場合、不足額は25,000円となり、1万円単位に切り上げて30,000円が支給されます。
対象者・条件
対象となるのは、鎌倉市に住民登録があり、以下のいずれかの要件を満たす方です。
- 不足額給付Ⅰ: 令和6年分の所得税額で調整給付額を再算定し、当初の調整給付額に不足が生じた方
- 不足額給付Ⅱ: 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロであった方で、税制度上「扶養親族等」から外れてしまう方、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
具体例:
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
なお、本人・扶養主や専従者においては事業主の合計所得金額が1,805万円を超える方は「定額減税」の対象外となるため、本給付金も対象外となります。
補助対象経費
この給付金は、特定の経費を対象とするものではなく、生活費として自由に使用できます。
申請方法・手順
申請方法については、対象者によって異なります。市が把握している課税情報等を利用した算定結果により、対象者と思われる方には文書が送付されます。
- 当初調整給付を受給した方及びマイナンバーカードに公金受取口座を登録されている方: 7月17日から順次「振込通知書」が圧着ハガキで発送されます。原則手続き不要ですが、口座変更や辞退の場合は手続きが必要です。
- 市が口座情報を把握していない方: 7月25日から順次「確認書」が発送されます。必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて提出してください。
- 令和6年1月2日以降に転入された方及び不足額給付Ⅱに該当する方: 申請書をダウンロードし、必要事項を記入して提出してください。
必要書類:
- 振込通知書(口座変更・辞退の場合)
- 確認書(口座情報が不明な場合)
- 申請書(転入者・不足額給付Ⅱ該当者)
- 本人確認書類
- 振込先口座の確認書類
申請期限: 令和7年7月25日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)まで
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査という概念はありません。ただし、申請書類に不備があると給付が遅れる可能性があるため、正確に記入することが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 給付金はいつ振り込まれますか?
A: 振込通知書または確認書に記載の振込予定日に振り込まれます。 - Q: 口座を変更したい場合はどうすればいいですか?
A: 振込通知書に記載の二次元コードから電子申請を行うか、コールセンターへご連絡ください。 - Q: 確認書が届かない場合はどうすればいいですか?
A: 算定の結果不足給付額なしとなり対象外となった場合か、転入等により申請が必要な方である可能性があります。市役所福祉総務課(7番窓口)にご本人確認ができる書類を持参の上ご来庁ください。 - Q: 申請書はどこで入手できますか?
A: 鎌倉市のホームページからダウンロードできます。 - Q: 特殊詐欺に注意することはありますか?
A: 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
まとめ・行動喚起
令和7年度鎌倉市定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税で減税しきれなかった方にとって重要な支援制度です。ご自身が対象となるか確認し、必要な手続きを行いましょう。ご不明な点があれば、鎌倉市臨時特別給付金コールセンター(0120-001-646)までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
- 所属課室:健康福祉部福祉総務課臨時特別給付金担当
- 住所:鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
- 電話番号:0467-23-3000
- メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp