詳細情報
育児や介護と仕事の両立は、多くの働く人々にとって大きな課題です。特に中小企業では、従業員が安心して休業を取得し、職場復帰できる環境を整えることが重要です。兵庫県では、中小企業が育児・介護休業を取得する従業員の代替要員を確保する際に、最大100万円の助成金を提供する「育児・介護代替要員確保助成コース(休業型)」を実施しています。この助成金は、従業員の就業継続を支援し、企業の生産性向上にも貢献する魅力的な制度です。
育児・介護代替要員確保助成コース(休業型)の概要
この助成金は、育児・介護休業を取得する従業員の代替要員を新たに雇用した中小企業事業主を対象としています。育児・介護休業の取得及び育児・介護による休業制度の利用を促進し、休業者の就業継続を支援することを目的としています。
- 正式名称:育児・介護代替要員確保助成コース(休業型)
- 実施組織:ひょうご仕事と生活センター
- 目的・背景:育児・介護休業の取得促進と就業継続の支援
- 対象者:従業員の育児・介護休業に対し、代替要員を新たに雇用した中小企業事業主
助成金額・補助率
代替要員の賃金の一部が助成されます。具体的な金額は以下の通りです。
| 項目 | 助成金額 |
|---|---|
| 補助率 | 代替要員の賃金の1/2 |
| 月額上限 | 10万円 |
| 総額上限 | 100万円 |
計算例:代替要員の賃金が月額20万円の場合、助成金は月額10万円となります。10ヶ月間代替要員を雇用した場合、総額100万円の助成金を受け取ることができます。
対象者・条件
この助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言の宣言企業であること
- 常時雇用する労働者が全体で300人以下の企業であること
- 会社等の場合、常時雇用する労働者が100人以下の兵庫県内の事業所であること
- 上記以外の事業主の場合、常時雇用する労働者が50人以下の兵庫県内の事業所であること
- 雇用保険の適用事業主であること
- 育児・介護休業法に基づいて、育児休業・介護休業制度、育児・介護による短時間勤務制度、及び休業者の原職復帰等について、労働協約又は就業規則等に規定していること
- 5により制度化された育児・介護休業の取得者がおり、原職に復帰等する予定であること
- 育児・介護休業期間中に代替要員を3か月(介護の場合は1か月)以上確保する予定であること
- 過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がないこと
- 過去3年間に悪質な不正行為により、国、地方自治体から本来受けることのできない助成金等(委託料を含む)を受け、又は受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていないこと
- 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと
- 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等でないこと
- 県税の滞納がないこと
- 暴力団又はその統制下の団体でないこと
- 当該申請年度において、本助成金の受給は同一事業主で2件以内であること
- 法令上の人員配置基準のある施設については、基準を超える配置をしていること
具体例:兵庫県内に本社があり、従業員数80名の中小企業が、育児休業を取得する従業員の代替として新たな人材を3ヶ月以上雇用する場合、この助成金の対象となります。
補助対象経費
補助対象となる経費は、代替要員の賃金です。具体的には、基本給、諸手当、賞与などが含まれます。
- 対象となる経費:代替要員の賃金(基本給、諸手当、賞与など)
- 対象外経費:代替要員の採用にかかる費用(広告費、紹介手数料など)、研修費用
具体例:代替要員として雇用した従業員の月給が25万円の場合、そのうちの1/2にあたる12.5万円が助成対象となります(ただし、月額上限10万円)。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- ステップ1:ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言を行う
- ステップ2:代替要員の採用決定後、採用決定報告書(様式[休]第1号)を提出
- ステップ3:採用決定に変更があった場合、採用決定変更報告書(様式[休]第2号)を提出
- ステップ4:支給申請書(様式[休]第3号)を提出
- ステップ5:請求書(様式[休]第6号)を提出
- 必要書類:採用決定報告書、採用決定変更報告書(該当する場合)、支給申請書、請求書、その他必要書類
- 申請期限:要確認
- 申請方法:郵送
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 育児・介護休業制度が就業規則等に明記されていること
- 代替要員の雇用期間が3ヶ月(介護の場合は1ヶ月)以上であること
- 代替要員が育児・介護休業取得者の職務を代行できる能力を有していること
審査基準:育児・介護休業制度の整備状況、代替要員の確保状況、企業のワーク・ライフ・バランスへの取り組みなどが審査されます。
よくある質問(FAQ)
- Q:代替要員の雇用時期はいつから対象になりますか?
A:育児又は介護休業期間前でもかまいませんが、助成の対象となる期間は、育児又は介護休業期間中のみとなります。 - Q:代替要員の雇用期間はどのくらい必要ですか?
A:育児休業期間内において3か月(介護休業の場合は1か月)以上必要です。 - Q:代替要員としての期間を満了した後、継続雇用しても良いですか?
A:差し支えありません。 - Q:代替要員が離職した場合、別の代替要員を雇用できますか?
A:本人の事情等により代替要員が離職し、再度別の代替要員を雇用した場合、期間は通算します。 - Q:育児・介護休業取得者が業務上必要な有資格者である場合、代替要員も同等の資格が必要ですか?
A:はい、必要です。
まとめ・行動喚起
兵庫県の中小企業が育児・介護休業を取得する従業員の代替要員を確保する際に利用できる「育児・介護代替要員確保助成コース(休業型)」は、従業員の就業継続を支援し、企業の生産性向上にも貢献する魅力的な制度です。最大100万円の助成金を受け取ることで、代替要員の雇用にかかる費用負担を軽減し、安心して育児・介護休業を取得できる環境を整備しましょう。
詳細な情報や申請手続きについては、ひょうご仕事と生活センターの公式サイトをご確認ください。また、ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:公益財団法人兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センター TEL:078-381-5277