詳細情報
中央区多様な集団活動等利用支援事業とは?
中央区では、地域や保護者のニーズに応え、小学校就学前の幼児を対象とした多様な集団活動を支援する「中央区多様な集団活動等利用支援事業」を実施しています。この事業は、区の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減することを目的としており、利用料の一部を給付します。子育て世代にとって、経済的な負担を軽減しながら、お子様が多様な経験を積む機会を提供することは非常に重要です。この制度を活用して、お子様の成長をサポートしましょう。
助成金の概要
- 正式名称: 中央区多様な集団活動等利用支援事業
- 実施組織: 中央区
- 目的・背景: 地域における幼児の多様な集団活動を支援し、保護者の経済的負担を軽減するため
- 対象者: 中央区内在住で、一定の条件を満たす幼児の保護者
事業の目的
この事業は、地域社会における幼児教育の充実と、子育て家庭への経済的支援を目的としています。多様な集団活動を通じて、幼児の社会性や創造性を育み、健やかな成長をサポートします。
助成金額・補助率
この事業では、対象となる幼児一人あたり月額最大20,000円が給付されます。ただし、利用する施設によっては、過去3年間の平均月額利用料が20,000円を下回る場合、その平均月額利用料が上限となります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 給付金額 | 月額最大20,000円 |
| 上限額 | 過去3年間の平均月額利用料が20,000円を下回る場合は、その額 |
給付金額の計算例
例えば、ある施設を過去3年間、平均月額15,000円で利用していた場合、給付上限額は15,000円となります。現在の月額利用料が20,000円であっても、給付されるのは15,000円です。
対象者・条件
この事業の対象となるのは、以下のすべての条件を満たす幼児です。
- 中央区内に住所を有すること
- 満3歳に達した後最初に迎える4月1日から、満6歳に達した後最初に迎える3月31日までの間(小学校に相当する学校段階を除く)
- 幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと
- 企業主導型保育事業を利用していないこと
- 対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること
- 対象施設等に月の初日から在籍していること
注記: 対象となる期間に中央区内に住所を有していて、対象施設等を利用していた場合も対象になります。
補助対象経費
給付の対象となるのは、利用料(1日8時間を超える保育などに対する利用料を除く)です。ただし、入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費などの対象施設等において提供される便宜に要する費用)は対象外となります。
- 対象: 利用料(1日8時間以内の保育)
- 対象外: 入園料、施設整備費、延長保育料、実費徴収費(食材費、通園費など)
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 対象となる幼児の条件に当てはまることを確認
- 支給申請書に必要事項を記入
- 利用している各対象施設等に提出(各施設等でとりまとめて区に提出されます)
必要な書類
- 中央区多様な集団活動等利用支援事業支給申請書
- 支給申請書記入例
申請期限・スケジュール
支給申請書の受付期間は、利用月によって異なります。各施設からの案内に従って、締切日までに提出してください。
| 利用月 | 【保護者→施設】支給申請書提出締切 | 【施設→区】支給申請書提出締切 | 支払予定時期 |
|---|---|---|---|
| 4月~9月分 | 各施設からの案内に従って | 10月3日(金曜日)厳守 | 11月下旬 |
| 10月~3月分 | 各施設からの案内に従って | 4月3日(金曜日)厳守 | 5月下旬 |
注記: 令和7年度1回目の支給申請書の受付期間に間に合わなかった場合は、令和7年度2回目の支給申請書受付時に、申請いただくことができます。支払いはすべての方に一斉に行うため、書類の不足・不備などにより実際の支払いは予定より遅れる場合があります。
採択のポイント
この事業は、申請要件を満たしているかどうかが重要です。特に、以下の点に注意して申請書を作成しましょう。
- 申請書の記入漏れや誤りがないか
- 必要な添付書類がすべて揃っているか
- 対象となる幼児の条件を満たしているか
よくある質問(FAQ)
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Q: 中央区外の施設を利用している場合でも給付対象になりますか?
A: 中央区内に住所を有する方が、中央区外の施設を利用している場合は、その施設が中央区の対象施設等として決定を受けていれば給付を受けることができます。
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Q: 給付金はどのように支給されますか?
A: 年2回に分けて、保護者の銀行口座に直接振り込みます。
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Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 中央区多様な集団活動等利用支援事業支給申請書が必要です。申請書は、利用している各対象施設等に提出してください。
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Q: 支給申請書の提出締切はいつですか?
A: 利用月によって異なります。各施設からの案内に従って、締切日までに提出してください。
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Q: 対象となる施設はどこで確認できますか?
A: 中央区のホームページで確認するか、各施設にお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
中央区多様な集団活動等利用支援事業は、子育て世帯にとって大変有益な制度です。対象となる方は、ぜひ申請を検討してみてください。申請方法や詳細については、中央区のホームページをご確認いただくか、教育委員会事務局学務課幼児教育支援係までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
教育委員会事務局学務課幼児教育支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-6278-8089