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【2025年】医療的ケア児の通学支援事業とは?費用負担・対象者・申請方法を徹底解説

詳細情報

「子どもに医療的ケアが必要で、毎日の通学が難しい…」「障害があって、スクールバスの利用が困難…」そんな悩みを抱える保護者の皆様へ。お子様の学びの機会を諦める必要はありません。自治体が実施する「医療的ケア通学支援事業」は、そんなご家庭を力強くサポートする制度です。この制度を活用すれば、看護師や介護職員が同乗する介護タクシーなどを利用して、お子様が安全・安心に通学できるようになります。しかも、費用の大部分、あるいは全額を自治体が負担してくれるケースがほとんどです。この記事では、大阪府などの具体的な事例をもとに、制度の詳しい内容、対象となる条件、申請から利用開始までの流れを、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。お子様の可能性を広げるための第一歩を、ここから始めましょう。

この記事でわかること

  • 医療的ケア児や障害児のための通学支援事業の全体像
  • どのような子どもが対象になるのか(具体的な条件)
  • 自治体がどこまで費用を負担してくれるのか
  • 申請から利用開始までの具体的なステップ
  • 申請をスムーズに進めるためのポイントと注意点

通学支援事業の概要

通学支援事業は、主に医療的ケアや重度の障害が理由で、既存の通学手段(スクールバス、公共交通機関など)を利用することが困難な児童・生徒の学習機会を保障するために、地方自治体(都道府県や市区町村)が実施している制度です。保護者の送迎負担を軽減し、子どもたちが教育を受ける権利を守ることを目的としています。

制度の目的と背景

近年、医療技術の進歩により、日常的に医療的ケアを必要としながらも、地域で生活し、学校に通う子どもたちが増えています。しかし、通学途中に痰の吸引や人工呼吸器の管理などが必要な場合、保護者が付き添わなければならず、就労や家庭生活に大きな制約が生じていました。こうした背景から、子どもたちの学びの機会と、保護者の負担軽減を両立させるため、各自治体でこのような支援事業が整備されつつあります。

実施組織

この事業は、お住まいの地域の自治体が主体となって実施します。主に、都道府県や市区町村の教育委員会が窓口となることが多いですが、福祉担当部署が関わる場合もあります。まずはお子様が在籍する学校、または地域の教育委員会に問い合わせてみましょう。

支援内容と費用負担

支援の具体的な内容や費用負担は自治体によって異なりますが、主に「専門職の同乗」と「移動手段の確保」がセットになっています。ここでは代表的な2つの市の事例を見てみましょう。

項目 大阪府の事例(医療的ケア通学支援事業) 相模原市の事例(中央区モデル事業)
支援内容 介護タクシー等に看護師または介護職員が同乗し、医療的ケアを実施 通学にガイドヘルパーが同伴
利用者負担額 原則無料(府が費用を負担)※保護者都合のキャンセル料等は自己負担 報酬の1割(残りの9割は市が負担)
対象となる移動手段 介護タクシー等(旅客自動車運送事業の許可を得た事業者) 徒歩、公共交通機関など(ガイドヘルパーが同伴)

重要ポイント:大阪府の例のように、看護師等の人件費とタクシー運賃の両方を自治体が負担してくれる手厚い制度もあります。一方で、相模原市の例のように一部自己負担が発生する場合もあります。お住まいの自治体の制度内容をしっかり確認することが大切です。

対象者・利用条件

誰でも利用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。これも自治体によって基準が異なります。

大阪府の事例:対象となる条件

  • 府立学校に在籍している児童生徒等であること。
  • 通年にわたって、通学中に以下の医療的ケアが頻回に必要なため、通学が困難な状態にあること。
    • 口腔内又は鼻腔内の喀痰吸引
    • 気管カニューレ内部等の喀痰吸引
    • 酸素療法や人工呼吸器の管理等
    • その他、上記と同等の医療的ケア
  • 当該通学を安全に行い、学校での万全な医療的ケア体制を確保できると府教育委員会・学校長が判断していること。

相模原市の事例:対象となる条件

  • 18歳以下で中央区に在住していること。
  • 視覚障害、全身性障害、知的障害(A1・A2)又は精神障害(1級)であること。
  • 医療的ケアが不要であること。
  • 保護者が就労等によって週1回以上の頻度で送迎できない状況であること。

このように、「医療的ケアの有無」が大きな分かれ目になることがあります。お子様の状況に合わせて、適切な制度を探すことが重要です。

申請方法・利用開始までの流れ

制度の利用を開始するには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは大阪府の例を参考に、一般的な流れを解説します。手続きには時間がかかる場合があるため、早めに動き出すことが大切です。

  1. 学校への相談:
    まずは在籍している(または入学予定の)学校に「通学支援事業を利用したい」と相談します。ここで、お子様が制度の対象になるかどうかの一次的な判断が行われます。
  2. 事業者の選定と相談:
    学校から対象となる可能性が高いと判断されたら、次に実際にサービスを提供してくれる事業者を探します。具体的には、看護師等が所属する「訪問看護ステーション」や「放課後等デイサービス事業者」、および「介護タクシー事業者」です。普段から利用している事業者がいれば、まずはそこに相談してみるのがスムーズです。
  3. 必要書類の準備・提出:
    学校から申請書類一式を受け取り、記入します。保護者が記入する書類の他に、事業者や主治医に作成を依頼する書類もあります。
    • 利用申請書、同意書(保護者作成)
    • 主治医の指示書(通学車両内での医療的ケアに関する指示が記載されたもの)
    • 利用計画書(保護者と事業者で作成)
    • 見積書、誓約書(事業者作成)
  4. 審査・承認:
    すべての書類を学校経由で教育委員会に提出します。書類に不備がないか、要件を満たしているかなどが審査されます。承認までには2週間〜1ヶ月程度かかる場合があります。
  5. 関係者による打ち合わせ:
    承認が下りたら、保護者、学校担当者、看護師等事業者、介護タクシー事業者の四者で打ち合わせを行います。利用開始日、送迎時間、緊急時の連絡体制など、具体的な運用について細かく確認します。
  6. 安全確認(試走):
    実際に利用する車両に、お子様、保護者、看護師等が同乗して、通学路を走行します。車両の揺れや停車場所、乗り心地などを確認し、安全に通学できるか最終チェックを行います。
  7. 利用開始:
    すべての準備が整い、安全が確認されたら、いよいよ支援を利用した通学がスタートします。

申請・利用におけるポイントと注意点

主治医の指示書が重要

医療的ケアが必要な場合、「送迎車両内での医療的ケア実施」について明記された主治医の指示書が不可欠です。指示書の宛名は、実際にケアを行う事業者名にする必要があります。文書作成料は保護者負担となる場合が多いので、事前に確認しておきましょう。

保護者の同乗は原則不可

この事業は、保護者の付き添いなしで通学を完結させることを目的としています。そのため、前述の「安全確認(試走)」を除き、保護者が同乗しての利用はできません。保護者が同乗する場合は、事業の対象外となり、タクシー代等は全額自己負担となるので注意が必要です。

キャンセル料の取り扱い

お子様の体調不良などで急遽利用をキャンセルする場合、事業者によってはキャンセル料が発生します。特に、保護者の都合(定期受診の連絡忘れなど)によるキャンセルの場合、その費用は保護者負担となる可能性があります。利用開始前に、キャンセルポリシーについて事業者としっかり確認し、同意書を交わしておくことがトラブル防止に繋がります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 4月から新一年生です。入学式から利用できますか?

A1. いいえ、できません。新入生の申請受付は原則として入学後(4月以降)となります。まずは学校生活に慣れ、保護者付き添いでの通学期間を経てから、学校と相談の上で申請手続きを進めることになります。

Q2. 申請すればすぐに利用できますか?

A2. すぐには利用できません。教育委員会が申請書類を受理してから、審査・承認に約2週間〜1ヶ月程度かかります。さらに事業者との契約や関係者との打ち合わせもあるため、利用開始希望日から余裕をもって申請することが重要です。

Q3. 通学の途中で病院に寄ってもらうことはできますか?

A3. できません。この事業の送迎は、原則として「自宅」と「学校」の間の往復に限られます。通院など、目的外の利用は認められていません。

Q4. 学校で体調が悪くなり早退する場合、下校時に利用できますか?

A4. 原則として利用できません。計画外の利用となるため、緊急時や早退の場合は、保護者の方が学校まで迎えに行く必要があります。

Q5. どの事業者に頼めばいいか分かりません。

A5. まずは、お子様が普段から利用している訪問看護ステーションや放課後等デイサービス、介護タクシー事業者などに相談してみることをお勧めします。お子様の特性をよく理解している事業者であれば、連携もスムーズに進みます。自治体によっては、契約事業者の一覧を公開している場合もあります。

まとめ:まずはお住まいの自治体へ相談を

医療的ケア児や障害児のための通学支援事業は、子どもたちの学習機会を保障し、保護者の負担を大きく軽減する、非常に価値のある制度です。しかし、その内容は自治体によって大きく異なるため、まずは情報収集が第一歩となります。

次のアクション

  1. お子様が在籍する学校の特別支援教育コーディネーターや管理職に、通学支援制度の利用について相談する。
  2. お住まいの市区町村や都道府県の教育委員会(支援教育課など)に、同様の制度があるか問い合わせる。
  3. 普段利用している訪問看護ステーションや放課後等デイサービスに、通学支援に対応可能か確認する。

手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、学校や事業者が連携してサポートしてくれます。この記事を参考に、ぜひお子様らしい学校生活を送るための選択肢として、通学支援事業の活用を検討してみてください。

【問い合わせ先参考:大阪府の場合】
大阪府教育庁 教育振興室 支援教育課 生徒支援グループ
電話:06-6941-0618(直通)

補助金詳細

補助金額 最大 1,899円
主催 各都道府県・市区町村の教育委員会、福祉担当課など
申請締切 2025年3月31日 (終了)
申請難易度
(一般的)
採択率 80.0%
閲覧数 1 回

対象者・対象事業

府立学校等に在籍し、通学中に喀痰吸引や人工呼吸器管理などの医療的ケアが頻回に必要なため通学が困難な児童生徒。または、障害により屋外での移動に大きな困難がある児童生徒で、保護者の就労等により送迎が困難な場合など(自治体により要件は異なる)。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

府立学校等に在籍し、通学中に喀痰吸引や人工呼吸器管理などの医療的ケアが頻回に必要なため通学が困難な児童生徒。または、障害により屋外での移動に大きな困難がある児童生徒で、保護者の就労等により送迎が困難な場合など(自治体により要件は異なる)。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

大阪府教育庁 教育振興室 支援教育課 生徒支援グループ
電話:06-6941-0618(直通)

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