詳細情報
埼玉県内で事業を営む中小企業の皆様、高騰し続ける電気料金にお悩みではありませんか?特に、工場や大規模な商業施設などで「特別高圧電力」を利用している事業者様にとって、その負担は経営を圧迫する大きな要因となっています。そんな中、埼玉県では緊急的措置として「埼玉県特別高圧受電事業者等支援金」を実施しています。これは、特別高圧電力の価格高騰の影響を直接的に緩和し、事業継続を支援するための重要な制度です。この記事では、令和7年7月~9月使用分を対象とする最新の支援金について、対象者や支援額、申請方法から採択のポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。この機会を逃さず、支援金を活用して経営の安定化を図りましょう。
この支援金のポイント
- 対象者: 埼玉県内で特別高圧電力を利用する中小企業や商業施設のテナント
- 支援額: 電気使用量に応じて最大1.2円/kWh、床面積に応じて最大86円/㎡(3ヶ月合計)
- 対象期間: 令和7年7月~9月の電気使用分
- 申請期間: 令和7年10月1日(水)~ 令和7年12月25日(木)まで
1. 埼玉県特別高圧受電事業者等支援金の概要
まずは、本支援金制度の全体像を把握しましょう。どのような目的で、誰が対象となるのかを正確に理解することが申請の第一歩です。
正式名称と実施組織
- 正式名称: 埼玉県特別高圧受電事業者等支援金
- 実施組織: 埼玉県(産業労働部 産業支援課、商業・サービス産業支援課)
目的・背景
この支援金は、世界的なエネルギー価格の上昇などを背景に、高騰が続く特別高圧電力の価格が、県内事業者の経営に与える影響を軽減することを目的としています。特に、製造業の工場や大規模商業施設など、電力使用量の多い事業者にとって、直接的な負担軽減策となる緊急支援措置です。
対象者の詳細
対象者は、大きく分けて以下の2つのタイプに分類されます。
- ① 特別高圧電力を直接受電している中小企業者・工業団地:
電力会社と直接、特別高圧電力の契約を結んでいる工場や事業所などが該当します。 - ② 特別高圧電力を使用している施設内にテナントとして入居する中小企業者等:
ショッピングモールやオフィスビルなど、施設全体で特別高圧電力を一括受電しており、その中に入居している店舗やオフィスが該当します。
【補足】特別高圧電力とは?
電圧7,000ボルト超で供給される電力のことです。主に大規模な工場やデパート、オフィスビル、病院などで使用されています。契約書や電気料金の請求書で「特別高圧」という記載があるか確認しましょう。
2. 支援金額・交付単価
支援金額は、事業者のタイプ(直接受電かテナントか)や電気の使用月によって異なります。ここでは、第4回(令和7年7月~9月使用分)の具体的な交付額を詳しく見ていきましょう。
(1) 特別高圧電力を受電して使用している場合(工場・工業団地など)
電気の使用量(kWh)に応じて支援金が交付されます。
| 電気使用月 | 単価 |
|---|---|
| 令和7年7月 | 1.0円/kWh |
| 令和7年8月 | 1.2円/kWh |
| 令和7年9月 | 1.0円/kWh |
【計算例】 ある工場で7月に100,000kWhの電力を使用した場合
100,000kWh × 1.0円/kWh = 100,000円 が7月分の支援額となります。
(2) 商業施設等に入居している場合(テナント)
賃貸借契約書などに記載された床面積(㎡)に応じて支援金が交付されます。「オフィス」と「店舗等」で単価が異なります。
| 入居種別 | 7月・9月 単価 | 8月 単価 | 3ヶ月分合計単価 |
|---|---|---|---|
| オフィス | 18円/㎡ | 22円/㎡ | 58円/㎡ |
| 店舗等 | 27円/㎡ | 32円/㎡ | 86円/㎡ |
【計算例】 商業施設に入居している200㎡の店舗の場合
・7月、9月分: 200㎡ × 27円/㎡ × 2ヶ月 = 10,800円
・8月分: 200㎡ × 32円/㎡ × 1ヶ月 = 6,400円
・合計支援額: 10,800円 + 6,400円 = 17,200円
3. 対象者・条件の詳細
支援金を受け取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。自社が対象となるか、以下の詳細な条件を必ず確認してください。
中小企業者の定義
本支援金における「中小企業者」とは、中小企業基本法に定められた基準に基づきます。業種ごとに「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たせば対象となります。
| 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※社会福祉法人や医療法人、NPO法人なども、常時使用する従業員数が上記の基準以下であれば対象となる場合があります。
対象外となる事業者(注意点)
以下のいずれかに該当する場合は対象外となりますのでご注意ください。
- みなし大企業: 資本金や従業員数が中小企業の範囲内でも、実質的に大企業の傘下にあると見なされる企業。具体的には、大企業が株式の1/2以上を所有している場合などが該当します。
- 国、公共法人、地方公共団体
- 埼玉県暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 公の施設の指定管理者(当該施設部分に関して)
4. 支援金の算定基礎(補助対象経費)
この支援金は、特定の設備投資や経費を補助するものではありません。あくまで、事業者が負担した電気料金の一部を補填する目的で交付されるものです。したがって、「補助対象経費」という考え方ではなく、支援額を計算するための「算定基礎」が重要となります。
- 直接受電の場合: 対象期間中(令和7年7月~9月)の特別高圧電力の使用量(kWh)
- テナントの場合: 対象期間中に賃借している施設の床面積(㎡)
低圧電力や高圧電力の使用量は算定の対象となりませんのでご注意ください。
5. 申請方法・手順
申請は、原則としてオンラインで行います。スムーズに手続きを進めるために、手順と必要書類を事前に確認しておきましょう。
申請期間
令和7年10月1日(水)午前9時 ~ 令和7年12月25日(木)午後11時59分
※期間を過ぎると一切受け付けられませんので、余裕を持った申請を心がけてください。
申請のステップ
Step 1: 必要書類の準備
下記の「必要書類リスト」を参考に、すべての書類を事前にデータ(PDF, JPGなど)で準備します。
Step 2: オンライン申請フォームへアクセス
埼玉県の特設サイトにある「電子申請フォーム」から手続きを開始します。第3回で申請した方は、マイページからログインすることで法人情報の再登録が不要になり便利です。
Step 3: 情報入力と書類アップロード
画面の指示に従って、事業者情報や支援金の振込先口座情報などを入力し、準備した書類データをアップロードします。
Step 4: 申請完了
入力内容に間違いがないか最終確認し、申請を完了させます。申請後は、マイページで審査状況を確認できます。
必要書類リスト
申請には以下の書類が必要です。申請タイプによって必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
| 書類名 | 直接受電 | テナント |
|---|---|---|
| 交付申請書兼請求書 | 〇 | 〇 |
| 暴力団排除に関する誓約書 | 〇 | 〇 |
| 特別高圧電力を使用していることがわかる書類(電力需給契約書など) | 〇 | 〇 ※1 |
| 特別高圧電力の使用実績がわかる書類(電気代請求書、領収書など) | 〇 | ― |
| 入居期間、床面積がわかる書類(賃貸借契約書など) | ― | 〇 ※2 |
| 履歴事項全部証明書(発行日から6ヶ月以内) | 〇 ※2 | 〇 ※2 |
| 振込先口座情報がわかる書類(通帳の写しなど) | 〇 ※2 | 〇 ※2 |
| 過去の交付決定通知書(写し) | 〇 ※2 | 〇 ※2 |
※1:商業施設側があらかじめ県に提出している場合は省略可能です。
※2:過去に申請し、提出済み内容に変更がない場合、最新の交付決定通知書の写しを添付することで省略可能です。
6. スムーズに交付を受けるためのポイント
この支援金は、要件を満たし、書類に不備がなければ交付される可能性が高い制度です。審査で落とされるというよりは、書類の不備で手続きが遅れるケースがほとんどです。以下のポイントを押さえて、スムーズな交付を目指しましょう。
- ポイント1:対象要件の再確認:申請前に、自社が中小企業の定義に当てはまるか、「みなし大企業」に該当しないかを再度確認しましょう。
- ポイント2:書類の記載漏れ・添付漏れ防止:申請書や誓約書の日付、代表者名、押印などを忘れないようにしましょう。必要書類がすべて揃っているか、チェックリストを作成して確認するのがおすすめです。
- ポイント3:書類の有効期限を確認:履歴事項全部証明書は「発行から6ヶ月以内」など、有効期限のある書類は特に注意が必要です。
- ポイント4:早めの申請を心がける:申請期間の終盤はアクセスが集中したり、問い合わせ窓口が混雑する可能性があります。準備が整い次第、早めに申請を済ませましょう。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 中小企業の定義で、資本金と従業員数の両方を満たす必要がありますか?
A1. いいえ、両方を満たす必要はありません。「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のいずれかの基準を満たしていれば、中小企業者に該当します。
Q2. 「常時使用する従業員」にはパートやアルバイトも含まれますか?
A2. 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。日々雇い入れられる者や2ヶ月以内の期間を定めて使用される者などを除き、パートやアルバイトの方も含まれる場合があります。詳しくは中小企業庁の定義をご確認ください。
Q3. 申請はオンラインでないとダメですか?
A3. 原則はオンライン申請ですが、難しい場合は郵送による申請も受け付けています。ただし、オンライン申請は審査状況をウェブ上で確認できる、郵送代がかからないなどのメリットがありますので、可能な限りオンラインでの申請をおすすめします。
Q4. 複数の事業所がある場合、まとめて申請できますか?
A4. はい、申請者(法人または個人事業主)が同じであれば、埼玉県内にある複数の事業所分をまとめて申請することが可能です。申請書の記入例(事業所が複数の場合)を参考にしてください。
Q5. 支援金はいつ頃振り込まれますか?
A5. 申請内容の審査が完了し、交付が決定された後、順次指定の口座に振り込まれます。審査には一定の時間がかかりますので、ご了承ください。具体的な時期については、事務局からの通知をご確認ください。
8. まとめと問い合わせ先
今回は、「埼玉県特別高圧受電事業者等支援金」について詳しく解説しました。電気料金の高騰が続く中、この支援金は対象となる事業者にとって非常に価値のある制度です。
重要ポイントの再確認
- 対象: 埼玉県内の特別高圧電力を使用する中小企業・テナント
- 対象期間: 令和7年7月~9月使用分
- 申請期限: 令和7年12月25日(木)
- 申請方法: 原則オンライン申請
申請期間は限られています。対象となる可能性のある事業者様は、今すぐ公式サイトで詳細を確認し、必要書類の準備に取り掛かりましょう。不明な点があれば、下記のコールセンターへ早めに問い合わせることをお勧めします。
お問い合わせ先
埼玉県特別高圧受電事業者等支援金コールセンター
電話番号: 0120-917-229
受付時間: 午前9時~午後5時(土日祝除く)
開設期間: 令和7年9月30日(火)~令和8年2月27日(金)