詳細情報
太子町で空き家をお持ちの皆様、朗報です!太子町では、空き家対策の一環として、空き家の改修費用を一部補助する「太子町空き家活用支援事業」を実施しています。最大300万円の補助金を利用して、空き家を有効活用しませんか?この記事では、補助金の詳細、申請条件、申請方法などをわかりやすく解説します。
太子町空き家活用支援事業の概要
太子町では、年々増加する空き家対策の一環として、町内にある一戸建て空き家に対する改修費の一部を補助する「太子町空き家活用支援事業」を実施しています。この事業は、空き家の有効活用を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。
- 正式名称: 太子町空き家活用支援事業
- 実施組織: 太子町
- 目的・背景: 空き家対策、地域の活性化
- 対象者: 町内に空き家を所有または借り受けて活用する方
補助事業のタイプ
補助事業は、以下の4つのタイプに分かれています。
- 住宅型(一般世帯)
- 住宅型(若年世帯または子育て世帯)
- 事業所型
- 地域交流拠点型
助成金額・補助率
補助金額は定額で、住宅型の場合、最大300万円まで補助されます。補助額は、空き家の改修費を上限とします。
| タイプ | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|
| 住宅型(一般世帯) | 70万円~150万円 | 100万円~200万円 |
| 住宅型(若年・子育て世帯) | 100万円~200万円 | 150万円~300万円 |
※若年世帯:交付申請時、夫婦(婚約及び内縁関係を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯
※子育て世帯:交付申請時、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者が同居している世帯
対象者・条件
補助対象となるのは、以下のすべてに該当する方です。
- 空き家の改修工事を発注する者
- 一般世帯または事業所型の申請の場合:町内に存する空き家を住居若しくは事業所又は賃貸住宅若しくは賃貸事業所として活用するために改修しようとする者(空き家所有者の場合)または町内に存する空き家を借り受け、住居又は事業所として活用するために改修しようとする者(空き家借人の場合)
- 若年世帯または子育て世帯の申請の場合:空き家を所有し、自己の居住用の住宅として活用するために改修しようとする者
- 地域交流拠点型の申請の場合:補助金の実績報告日において、地域団体等の役員の半数以上が太子町の住民基本台帳に記載されている者
- 町税を滞納していない者(住宅として活用する場合は、世帯構成員全員が町税を滞納していないこと。)
- 申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でない者
補助対象となる空き家
補助対象となる空き家は、以下のすべてに該当する必要があります。
- 一戸建て住宅の空き家
- 空き家期間が6か月以上であるもの又は太子町空き家・空き地バンクに登録しているもの
- 同一敷地内にある母屋又は離れについて、居住その他の使用がなされていないもの
- 築20年以上経過したもの
- 台所、浴室、便所等の水回りの設備のいずれかが10年以上未更新
- 一定の耐震性を確保しているもの
補助対象経費
補助対象となる経費は、空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するための機能回復又は設備改善に必要な改修工事費です。
- 屋根の修理
- 外壁の塗装
- 内装の改修
- 水回りの修理
- 設備の更新
ただし、以下の経費は補助対象外となります。
- 土地の購入費
- 建物の新築費
- 家具の購入費
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 申請書類の準備
- 太子町まちづくり課への申請
- 審査
- 交付決定
- 改修工事の実施
- 実績報告
- 補助金の交付
必要書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 見積書
- 図面
- その他町長が必要と認める書類
申請期間は令和7年4月14日から令和7年10月31日までです。先着順かつ予算内で実施されます。
採択のポイント
採択のポイントは、以下のとおりです。
- 事業計画の妥当性
- 改修工事の必要性
- 地域の活性化への貢献度
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金はいつ交付されますか?
A: 実績報告後、審査を経て交付されます。 - Q: 補助金の申請は誰でもできますか?
A: 対象となる空き家の所有者または借受人が申請できます。 - Q: 補助金でどんな工事ができますか?
A: 空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するための機能回復又は設備改善に必要な改修工事が対象です。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 交付申請書、事業計画書、見積書、図面などが必要です。 - Q: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年4月14日から令和7年10月31日までです。
まとめ・行動喚起
太子町空き家活用支援事業は、空き家の有効活用を促進し、地域の活性化を図るための重要な取り組みです。最大300万円の補助金を利用して、空き家を有効活用しませんか?申請期間は令和7年4月14日から令和7年10月31日までです。詳細については、太子町まちづくり課までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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