詳細情報
安城市被災地ボランティア活動事業補助金とは?被災地支援への第一歩
近年、自然災害が多発し、被災地でのボランティア活動の重要性が高まっています。安城市では、市民の皆様が被災地でのボランティア活動に参加しやすいよう、交通費や宿泊費の一部を補助する「安城市被災地ボランティア活動事業補助金」を設けています。この補助金を利用して、あなたも被災地支援に参加してみませんか?
補助金の概要
安城市被災地ボランティア活動事業補助金は、災害の発生した地域において、安城市民が行う災害救援活動、復興支援活動、および被災地の復興につながる交流活動を支援する制度です。令和7年4月1日から制度が改正され、補助金の金額や提出書類が変更されました。
- 正式名称: 安城市被災地ボランティア活動事業補助金
- 実施組織: 安城市
- 目的: 安城市民の被災地ボランティア活動を支援し、被災地の復興に貢献する
- 背景: 自然災害の多発と、それに伴うボランティアニーズの高まり
対象となる活動
災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項に規定する災害が発生した市町村の区域(対象地域)において、以下のいずれかの要請を受けて行うボランティア活動が対象となります。
- 対象地域の社会福祉協議会
- 災害ボランティアセンター
- 対象地域の支援を行うNPO法人等
ただし、以下の活動は対象外となります。
- 災害が発生した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過した対象地域で行う活動
- 政治、宗教、営利を目的とする活動
- 公の秩序を乱すおそれのある活動
- 他の同様の補助金等の交付を受けている活動
助成金額・補助率
補助対象となる経費は、宿泊費と交通費です。それぞれの補助金額は以下の通りです。
宿泊費
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の用に供されている施設に宿泊した場合に支給されます。ただし、対象地域のある都道府県内及び隣接する都道府県内の宿泊施設に限ります。
補助金の額は、1泊につき以下のいずれか低い額(100円未満切捨て)となります。上限は、被災地ボランティア活動に従事した日又はその前日から連続して3日分までです。
- 実際に支払った金額
- 3,000円
交通費
安城市役所から対象地域(複数の対象地域で活動した場合は、安城市役所から最も離れた対象地域)の市区町村役場までの交通費相当額を支給します。
補助金の額は、以下の移動手段に応じ、それぞれに定める額の合計の2分の1です。ただし、15,000円(北海道、青森県、秋田県、岩手県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県で活動した場合は20,000円)を上限とします。
- 公共交通機関(航空機、鉄道、路線バス等)を利用した場合: 実際に支払った金額(合理的かつ経済的なものに限る)
- 自動車を利用した場合:
- 実際に要した有料道路利用料(合理的な経路に係るものに限り、有料道路の無償化の措置を受けることができるものを除く)
- 安城市役所から対象地域までの移動距離(合理的な経路に係るものに限る)について、1キロメートル当たり15円を乗じた額
令和7年3月31日以前は、1キロメートル10円でした。
| 経費 | 補助金額 | 上限 |
|---|---|---|
| 宿泊費 | 実際に支払った金額または3,000円/泊のいずれか低い額 | 3泊分 |
| 交通費 | 総額の1/2 | 15,000円 (特定地域は20,000円) |
対象者・条件
以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 安城市社会福祉協議会においてボランティア登録をしている人
- 被災地ボランティア活動に従事した日(複数の日に従事した場合にあっては、最初に従事した日)から補助金の申請日まで引き続き安城市に居住し、かつ、安城市の住民基本台帳に記録されている人
- 市税を滞納していない人
- 暴力団員ではない人、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない人
- 過去に、この補助金の交付決定の取消しを受けたことがない人
補助対象経費
- 宿泊費: 対象地域のある都道府県内及び隣接する都道府県内の旅館業施設における宿泊費
- 交通費: 安城市役所から対象地域までの公共交通機関利用料または自動車利用時の有料道路利用料およびガソリン代相当額
自動車利用時の燃料費は補助対象外です。
申請方法・手順
申請は、被災地ボランティア活動に従事した日(複数の日に従事した場合にあっては、最後に従事した日)から90日以内に行う必要があります。
- 必要書類の準備: 以下の書類を準備します。
- 安城市被災地ボランティア活動事業補助金交付申請書兼実績報告書
- 被災地ボランティア活動に従事する場所までの交通経路表
- 補助金等交付請求書
- 委任状(補助金を振込む口座の名義人が対象者と異なる場合)
- 対象地域の社会福祉協議会、災害ボランティアセンター又は対象地域の支援を行うNPO法人等が発行するボランティア活動証明書
- 宿泊費の領収書
- 交通費の領収書
- 安城市被災地ボランティア活動事業補助金アンケート
- 書類の提出: 準備した書類を安城市社会福祉協議会に提出します。
提出先: 安城市社会福祉協議会 総務課事業係
〒446-0046 安城市赤松町大北78番地4(安城市社会福祉会館内)
TEL: 0566-77-2941/FAX: 0566-73-0437
受付時間: 午前9時~午後5時 (休館日: 日曜日、月曜日(祝日と重なった場合は翌日)、祝日、年末年始)
- 審査: 提出された書類に基づいて審査が行われます。
- 交付決定: 審査の結果、交付が決定された場合、補助金が交付されます。
採択のポイント
採択のポイントは、以下の点が挙げられます。
- ボランティア活動の内容が、被災地のニーズに合致しているか
- 活動計画が具体的で、実現可能性が高いか
- 経費の算出が適切であるか
- 申請書類が正確かつ丁寧に作成されているか
審査基準や採択率に関する公式な情報は公開されていません。申請書作成の際は、上記のポイントを意識し、具体的に記述することが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q1: 申請期間はいつまでですか?
A1: 被災地ボランティア活動に従事した日(複数の日に従事した場合にあっては、最後に従事した日)から90日を経過する日までです。
- Q2: 交通費の補助対象となる範囲は?
A2: 安城市役所から対象地域(複数の対象地域で活動した場合は、安城市役所から最も離れた対象地域)の市区町村役場までの交通費相当額が対象です。
- Q3: 宿泊費はどのような施設が対象ですか?
A3: 旅館業法に規定する旅館業の用に供されている施設が対象です。対象地域のある都道府県内及び隣接する都道府県内の宿泊施設に限ります。
- Q4: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A4: 安城市のウェブサイトまたは安城市社会福祉協議会の窓口で入手できます。
- Q5: ボランティア登録はどのようにすれば良いですか?
A5: 安城市社会福祉協議会のHPをご覧ください。
まとめ・行動喚起
安城市被災地ボランティア活動事業補助金は、被災地支援に関心のある安城市民にとって、非常に有益な制度です。この補助金を活用して、積極的にボランティア活動に参加し、被災地の復興に貢献しましょう。
申請を検討されている方は、まず安城市社会福祉協議会でボランティア登録を行い、詳細な申請条件や必要書類を確認してください。申請期限内に必要な書類を揃えて、忘れずに申請を行いましょう。
ご不明な点がありましたら、安城市社会福祉協議会までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先: 安城市社会福祉協議会 総務課事業係 TEL: 0566-77-2941
重要: 令和7年4月1日から制度が改正されています。申請の際は、必ず最新の情報を確認してください。