「令和6年の定額減税、思ったより恩恵が少なかった…」「年の途中で収入が減ったけど、何か手当はないの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?実は、定額減税で引ききれなかった税額を補うための「定額減税補足給付金(不足額給付)」という制度があります。これは、一度支給された「調整給付」でさえも不足していた分を、後から追加で受け取れる可能性がある重要な制度です。特に、令和6年中に収入状況が変わった方や、家族が増えた方は対象となる可能性が高いです。この記事では、複雑で分かりにくい「不足額給付」について、誰が対象で、いくらもらえて、どうやって申請するのかを、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。ご自身が対象かどうか、ぜひ最後までご確認ください。
この記事のポイント
- 定額減税補足給付金(不足額給付)の仕組みがわかる
- 自分が給付対象者かどうかを判断できる
- 具体的な給付額の計算方法がわかる
- 申請手続きの3つのパターンと必要書類がわかる
- いつ頃支給されるのか、スケジュール感がつかめる
定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
制度の目的と背景
定額減税補足給付金(不足額給付)は、国の経済対策の一環として行われる給付金です。話は令和6年に行われた「定額減税」から始まります。この定額減税では、納税者本人と扶養家族1人につき所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されました。
しかし、所得税や住民税の納税額が4万円に満たない方は、減税額を全額引ききることができませんでした。その「引ききれない額」を給付金として支給したのが「当初調整給付」です。この当初調整給付は、令和5年の所得を基に「見込み額」で計算されていました。
そして今回解説する「不足額給付」は、令和6年の所得が確定した結果、当初調整給付で支給された「見込み額」では足りなかった場合に、その差額(不足額)を追加で支給するという制度です。いわば、定額減税の「最終調整」とも言える給付金なのです。
ポイント:当初調整給付は令和5年の所得に基づく「見込み額」。不足額給付は令和6年の所得に基づく「確定額」との差額を調整するものです。
実施組織
この制度は国の施策ですが、実際の給付手続きは、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が行います。そのため、問い合わせや申請は、お住まいの市区町村の担当窓口(市民税課や特設の給付金担当部署など)に行うことになります。
給付金額はいくら?
給付額は、対象者の区分によって計算方法が異なります。「不足額給付1」と「不足額給付2」の2つのパターンがあります。
| 区分 | 給付額 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 不足額給付1 | (令和6年所得で算定した本来の給付額) – (当初調整給付の支給額) ※算出された差額を1万円単位で切り上げて支給 |
当初調整給付を受けた方で、令和6年中に所得が減った、扶養家族が増えたなど状況に変化があった方 |
| 不足額給付2 | 原則 4万円(定額) ※個々の状況により1~3万円の場合あり |
定額減税や低所得者向け給付のいずれの対象にもならなかった方(例:事業専従者など) |
不足額給付1の計算例
例えば、当初調整給付で2万円を受け取ったAさんが、令和6年の所得が確定した結果、本来の給付額(控除不足額)が4万円だったとします。
- 本来の給付額(令和6年実績):40,000円
- 当初調整給付の支給額:20,000円
- 差額:40,000円 – 20,000円 = 20,000円
- 不足額給付としての支給額:20,000円
もし差額が25,000円だった場合は、1万円単位で切り上げて30,000円が支給されます。
逆に、当初調整給付額の方が多かった場合でも、返還を求められることはありませんのでご安心ください。
あなたは対象?対象者と条件をチェック
ご自身が対象になるか、具体的なケースを見ていきましょう。納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
「不足額給付1」の対象となる可能性が高い方
以下に該当する方は、「不足額給付1」の対象となる可能性があります。
- 令和6年中に退職・転職した方: 令和5年より令和6年の所得が減少し、当初の見込みより所得税額が少なくなった場合。
- 令和6年中に子どもが生まれた、親を扶養に入れた方: 扶養親族が増えたことで、定額減税の対象人数が増え、減税可能額が大きくなった場合。
- 令和6年度の新社会人の方: 当初調整給付の算定時(令和5年所得ベース)は所得がなかったが、令和6年から所得税が発生した場合。
- 令和5年は高所得だったが、令和6年は所得が1,805万円以下になった方: 令和5年所得では対象外だったが、令和6年所得で対象になった場合。
- 当初調整給付の算定後に税の修正申告をした方: 修正申告により住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた場合。
「不足額給付2」の対象となる可能性が高い方
以下のすべての条件を満たす方は、「不足額給付2」の対象となる可能性があります。
- 令和6年分の所得税・令和6年度分の住民税所得割がどちらもゼロである。
- 税制度上、誰の扶養親族にもなっていない。
- 低所得世帯向けの給付金(住民税非課税世帯向け給付金など)の対象になっていない。
具体的な例としては、以下のような方が考えられます。
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額が48万円を超えているが、医療費控除など各種控除の結果、所得税・住民税所得割が非課税になった方
申請方法と手順
手続き方法は、お住まいの市区町村があなたの情報をどの程度把握しているかによって、大きく3つのパターンに分かれます。自治体から送られてくる書類の種類に注目してください。
重要:書類の発送時期は自治体によって異なりますが、令和7年7月~9月頃に発送されることが多いようです。お住まいの自治体のホームページで最新情報をご確認ください。
パターン1:『支給のお知らせ』が届く方(手続き不要)
市区町村が対象者であることと振込口座を把握できている場合に届きます。多くは、当初調整給付金を受け取った口座や、公金受取口座が登録されている方です。
- 必要な手続き:原則、不要です。
- アクション:お知らせに記載された振込日・振込口座を確認し、入金を待つだけです。
- 注意点:振込口座を変更したい場合や、受給を辞退したい場合は、お知らせに記載された期日までにコールセンター等へ連絡が必要です。
パターン2:『確認書』が届く方(返送が必要)
市区町村が対象者であることは把握しているものの、振込口座が不明な場合に届きます。
- 必要な手続き:確認書の返送が必要です。
- アクション:確認書に必要事項(氏名、住所、振込口座情報など)を記入し、必要書類のコピーを添付して、同封の返信用封筒で郵送します。自治体によってはオンライン申請も可能です。
パターン3:自分で『申請書』を提出する必要がある方
市区町村が対象者である可能性を把握できていない場合に、自分から申請する必要があります。主に以下のような方が該当します。
- 令和6年1月2日以降に引っ越した(転入した)方
- 「不足額給付2」の対象になる可能性がある方
- その他、対象と思われるのに自治体から何の通知も届かない方
アクション:お住まいの市区町村のホームページから申請書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、必要書類を添付して郵送または窓口に提出します。
必要書類一覧
確認書や申請書を提出する際に、一般的に必要となる書類は以下の通りです。自治体や個人の状況によって異なりますので、必ず送付された案内や公式サイトで確認してください。
- 本人確認書類の写し:マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、パスポートなどいずれか1点。
- 振込先口座確認書類の写し:金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードのコピー。
- (該当する場合)令和6年分の所得を証明する書類:源泉徴収票や確定申告書の控えのコピー。
- (該当する場合)転入前の自治体で受給した調整給付金の通知書等のコピー。
申請期限と支給時期
申請期限:多くの自治体で令和7年10月31日(金)となっていますが、延長される場合もあります。必ずお住まいの自治体の期限を確認してください。期限を過ぎると受け取れなくなります。
支給時期:
- 「支給のお知らせ」の方:お知らせに記載された日(令和7年9月頃~)に振り込まれます。
- 「確認書・申請書」の方:市が書類を受理してから、審査を経て概ね1ヶ月~2ヶ月程度で振り込まれます。書類に不備があるとさらに時間がかかります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自分が対象になるか分かりません。どうすればいいですか?
A1. まずは、お住まいの市区町村から「支給のお知らせ」や「確認書」が届くのを待ってみましょう。令和7年9月頃になっても何も届かず、ご自身が対象になる可能性があると思われる場合(例:令和6年中に転入した、事業専従者であるなど)は、市区町村の給付金コールセンターや担当窓口に問い合わせてみてください。
Q2. 令和6年中に引っ越しました。どこから給付されますか?
A2. 不足額給付は、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。例えば、令和6年10月にA市からB市に引っ越した場合、B市が給付手続きを行います。B市ではあなたの令和6年度の課税情報などを把握できないため、多くの場合、ご自身での申請が必要になります。
Q3. この給付金は課税対象になりますか?
A3. いいえ、この給付金は非課税です。所得税や住民税の課税対象にはならず、確定申告も不要です。また、差押え等も禁止されています。
Q4. 当初調整給付をいくらもらったか覚えていません。
A4. 当初調整給付を受けた際に、自治体から「支給決定通知書」などが送付されているはずです。そちらをご確認ください。見当たらない場合は、当時の振込履歴(通帳印字名が「〇〇シ チョウセイキュウフ」などになっていることが多いです)を確認するか、お住まいの市区町村に問い合わせてみてください。
Q5. 給付金に関する怪しい電話やメールが来ました。
A5. それは詐欺の可能性が非常に高いです。市区町村や国の職員が、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたり、キャッシュカードの暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。不審な連絡があった場合は、すぐに電話を切り、家族や警察(#9110)に相談してください。
まとめ:まずは自治体からの通知を確認しましょう
今回は、定額減税補足給付金(不足額給付)について詳しく解説しました。最後に重要なポイントを振り返ります。
- この給付金は、定額減税の最終調整。令和6年の所得が確定したことによる差額を補うもの。
- 対象者は大きく分けて、当初調整給付額に不足があった「不足額給付1」と、各種制度の対象外だった「不足額給付2」の2パターン。
- 手続きは「手続き不要」「確認書返送」「要申請」の3パターン。自治体からの通知を必ず確認する。
- 通知が来ない場合でも、転入者などは自分で申請が必要なケースがあるため、諦めずに確認する。
- 申請期限は令和7年10月31日頃。期限厳守で手続きを進める。
この給付金は、対象となる方が確実に受け取るべき大切な支援です。ご自身が対象かもしれないと思ったら、まずはお住まいの市区町村のホームページで情報を確認し、不明な点があれば専用のコールセンターに問い合わせてみましょう。