詳細情報
千葉県市川市で事業を営む経営者の皆様へ。障がい者の雇用を促進し、企業のダイバーシティを推進するための強力なサポート制度があることをご存知でしょうか?市川市では、市内に住む障がい者を常用労働者として雇用した事業主に対し、最大45万円を支給する「市川市雇用促進奨励金」を実施しています。この制度は、人材確保と社会貢献を両立させたい企業にとって大きなメリットがあります。本記事では、2025年度(令和7年度)の市川市雇用促進奨励金について、対象者の条件、支給額、申請方法、必要書類、そして採択のポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。この機会に制度を深く理解し、ぜひ貴社の事業発展にお役立てください。
この記事のポイント
- 市川市在住の障がい者を雇用すると最大45万円が支給される
 - 対象は中小企業、個人事業主、大企業まで幅広い
 - ハローワーク経由での雇用が必須条件
 - 国の助成金「特定求職者雇用開発助成金」との併給は不可
 - 申請手続きと必要書類をステップバイステップで解説
 
1. 市川市雇用促進奨励金とは?
市川市雇用促進奨励金は、障がい者の雇用機会の拡大と雇用の安定を図ることを目的とした、市川市独自の支援制度です。障がいを持つ方々がその能力を最大限に発揮し、社会の一員として活躍できる環境を整えるため、積極的に雇用に取り組む事業主を経済的に支援します。
制度の概要
- 正式名称: 市川市雇用促進奨励金
 - 実施組織: 市川市 経済観光部 商工課
 - 目的: 市内に居住する障がい者の雇用機会の拡大と雇用の安定を図るため、障がい者を雇用した事業主に対し奨励金を交付する。
 - 背景: 障がい者の社会参加を促進し、多様な人材が活躍できる共生社会の実現を目指す市川市の重要な施策の一つです。企業の法定雇用率達成を後押しする役割も担っています。
 
2. 奨励金額と対象労働者
支給される奨励金の額は、雇用する障がい者の種別や労働時間によって異なります。詳細は以下の表をご確認ください。
支給額一覧
| 対象労働者 | 支給額(1人あたり) | 
|---|---|
| 重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(短時間労働者以外) | 450,000円 | 
| 重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(短時間労働者) | 225,000円 | 
| 身体障がい者(短時間労働者以外) | 300,000円 | 
| 身体障がい者(短時間労働者) | 150,000円 | 
用語の定義
- 常用労働者: 雇用保険の一般被保険者として雇用され、雇用期間の定めがない、または1年以上の雇用が見込まれる労働者を指します。
 - 短時間労働者: 常用労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を指します。
 
3. 対象となる事業主の条件
この奨励金を受給するためには、事業主が以下のすべての要件を満たす必要があります。申請前に必ずご確認ください。
必須要件チェックリスト
- ✅ 市川市内に居住する障がい者を雇用すること。
 - ✅ 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により雇用すること。
 - ✅ 常用労働者として雇用し、雇用保険の被保険者であること。
 - ✅ 雇い入れの日から起算して3ヶ月以上継続して雇用していること。
 - ✅ 市税(市川市外の事業主の場合は本店所在地の市区町村税)を滞納していないこと。
 - ✅ 過去にこの奨励金の交付を受けた同一の労働者を再度雇用するものではないこと。
 - ✅ 国、地方公共団体、独立行政法人等でないこと。
 
【最重要注意点】国の助成金との併給はできません
この奨励金は、国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給対象となる事業主は対象外です。国の助成金の方が支給額が高くなるケースが多いため、どちらの制度を利用するか、事前にハローワーク等に相談し、慎重に検討することをおすすめします。
4. 申請方法と流れ
申請は、対象となる労働者を3ヶ月以上継続雇用した後に行います。以下のステップに沿って手続きを進めてください。
申請の5ステップ
- 採用活動: ハローワークに求人を出し、紹介を受けて対象となる障がい者を採用します。
 - 継続雇用: 雇い入れ日から3ヶ月以上、継続して雇用します。
 - 書類準備: 下記の「必要書類一覧」を参考に、すべての書類を揃えます。
 - 申請: 申請期間内に、市川市商工課へ必要書類を提出します(郵送または持参)。
 - 交付: 市による審査後、交付決定通知書が届き、指定の口座に奨励金が振り込まれます。
 
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です。市のホームページから様式をダウンロードし、漏れなく準備しましょう。
- 市川市雇用促進奨励金交付申請書(第1号様式)
 - 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
 - 雇入れ労働者の住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
 - 雇入れ労働者の障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の写し
 - 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介状の写し
 - 請求書(第3号様式)
 - 市税の納税証明書(市川市外に本店所在地がある事業主のみ)
 
申請期間と提出先
- 申請期間: 2025年4月1日 ~ 2026年3月31日 ※予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
 - 提出先: 市川市 経済観光部 商工課
 - 住所: 〒272-8501 千葉県市川市八幡1丁目1番1号
 - 電話: 047-711-1140
 
5. 採択されるための重要ポイント
この奨励金は、要件を満たしていれば原則として交付されるものです。しかし、申請の不備で手続きが遅れたり、対象外と判断されたりするケースもあります。以下のポイントを押さえ、スムーズな受給を目指しましょう。
ポイント1:ハローワーク経由を徹底する
最も重要な要件の一つが「ハローワークの紹介による雇用」である点です。自社の採用サイトや民間求人サイト経由での採用は対象外となります。必ずハローワークに求人を申し込み、紹介状の発行を受けた上で採用プロセスを進めてください。
ポイント2:書類の正確性を期す
申請書の記載漏れ、押印忘れ、添付書類の不足は、審査の遅延に直結します。特に、住民票の有効期限(発行後3ヶ月以内)や、各種書類のコピーが鮮明であるかなど、提出前に複数人でダブルチェックすることをおすすめします。
ポイント3:早めの申請を心がける
本奨励金は市の予算に基づいて実施されるため、年度末を待たずに受付が終了する可能性があります。雇い入れから3ヶ月が経過したら、できるだけ速やかに申請手続きを行いましょう。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 市川市外に事業所がありますが、対象になりますか?
A1. はい、事業所の所在地は市川市内外を問いません。ただし、雇用する障がい者の方が市川市に居住していることが必須条件となります。
Q2. 申請はいつまでに行えばよいですか?
A2. 雇い入れ日から3ヶ月が経過した後、当該年度の3月31日までに申請してください。年度をまたぐ場合は、事前に商工課へご相談ください。
Q3. パートタイマーでも対象になりますか?
A3. 週の所定労働時間が20時間以上の常用労働者(雇用保険の被保険者)であれば対象です。週20時間以上30時間未満の場合は「短時間労働者」として扱われ、支給額が異なります。
Q4. 派遣社員として雇用した場合も対象ですか?
A4. いいえ、対象外です。事業主が直接雇用する常用労働者であることが条件となります。
Q5. 申請から交付までどのくらいかかりますか?
A5. 書類に不備がなければ、申請受付から通常1ヶ月~2ヶ月程度で交付決定通知が届き、その後、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
7. まとめ
今回は、市川市が実施する「市川市雇用促進奨励金」について詳しく解説しました。最後に、本制度の重要なポイントを再確認しましょう。
- 対象者: 市川市在住の障がい者をハローワーク経由で3ヶ月以上継続雇用した事業主
 - 支給額: 1人あたり最大45万円(障がいの種別や労働時間による)
 - 注意点: 国の特定求職者雇用開発助成金との併給は不可
 - 申請方法: 3ヶ月の継続雇用後、必要書類を揃えて市川市商工課へ提出
 
障がい者雇用は、企業の社会的責任(CSR)を果たすだけでなく、多様な視点を取り入れることで組織の活性化にも繋がる重要な経営戦略です。市川市雇用促進奨励金は、その第一歩を踏み出すための心強い味方となります。本記事を参考に、ぜひ制度の活用をご検討ください。
ご不明な点があれば、まずは市川市の担当窓口へ相談してみましょう。
【お問い合わせ先】
市川市 経済観光部 商工課
電話: 047-711-1140