詳細情報
中小企業販路開拓支援補助金とは?
中小企業販路開拓支援補助金は、中小企業が新たな販路を開拓し、事業を拡大するための強力なサポート制度です。展示会への出展費用を補助することで、自社製品や技術を広くアピールし、新たなビジネスチャンスを掴む機会を提供します。この補助金を活用して、あなたのビジネスを次のステージへ進めましょう!
補助金の概要
- 正式名称:中小企業販路開拓支援補助金
 - 実施組織:愛知県小牧市、稲沢市、岐阜県多可町など
 - 目的・背景:中小企業の販路拡大を支援し、地域経済の活性化を図る
 - 対象者:各市町村内に事業所を有する中小企業者
 
助成金額・補助率
補助金額は、補助対象経費の1/2~2/3で、上限額は各市町村によって異なります。以下に例を示します。
| 市町村 | 補助率 | 上限額 | 
|---|---|---|
| 小牧市 | 1/2 | 50万円 | 
| 稲沢市 | 1/2 | 20万円 | 
| 多可町 | 2/3 | 20万円 | 
計算例:小牧市の場合、展示会出展にかかる小間料が80万円の場合、補助金額は80万円 × 1/2 = 40万円となります。
対象者・条件
各市町村によって対象者・条件が異なりますが、一般的には以下の要件を満たす必要があります。
- 中小企業者であること(みなし大企業は除く)
 - 市町村内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること
 - 市税の滞納がないこと
 - 暴力団等との関係がないこと
 
具体例:小牧市に本社を置く製造業の中小企業A社は、この補助金の対象となります。一方、名古屋市に本社があるB社は、小牧市内に事業所があっても、小牧市の補助金は対象外となる場合があります(各市町村の規定によります)。
補助対象経費
補助対象となる経費は、主に展示会等の出展料(小間料)です。オンライン展示会の場合は出展料が対象となります。
- 小間料(オンライン展示会の場合は出展料)
 - 借上料(多可町)
 - 印刷製本費(多可町)
 - 広告宣伝費(多可町)
 - 運搬費(多可町)
 - 旅費(多可町)
 
対象外経費:一般的に、その場での小売を主目的としたものや、広く一般に公開されていない展示会等は対象外となります。
申請方法・手順
申請方法・手順は各市町村によって異なりますが、一般的には以下の流れとなります。
- ステップ1:申請書類の準備(事業計画書、申請書、企業概要書など)
 - ステップ2:申請書類の提出(郵送または窓口)
 - ステップ3:審査
 - ステップ4:交付決定
 - ステップ5:展示会等への出展
 - ステップ6:実績報告書の提出
 - ステップ7:補助金の交付
 
必要書類:
- 交付申請書
 - 事業計画書
 - 企業概要書
 - 展示会等の開催案内
 - 出展料の支払いを証明する書類
 - 直近の決算書
 - 納税証明書
 
申請期限:各市町村によって異なります。必ず公式サイトで確認してください。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 明確な事業計画:販路開拓の目標、具体的な戦略、期待される効果を明確に記述する
 - 実現可能性:計画が現実的であり、達成可能であることを示す
 - 地域貢献:地域経済への貢献度をアピールする
 - 独自性:自社製品や技術の独自性、競争優位性を強調する
 
よくある不採択理由:
- 事業計画の具体性が不足している
 - 経費の妥当性が説明されていない
 - 申請書類に不備がある
 
よくある質問(FAQ)
- Q:補助金の対象となる展示会はどのようなものですか?
A:販路拡大を目的とした展示会、見本市、博覧会等が対象です。ただし、その場で小売することを主目的としたものや、広く一般に公開されていないものは除きます。 - Q:オンライン展示会も対象になりますか?
A:はい、オンライン展示会の出展料も対象となります。 - Q:申請は事前に行う必要がありますか?
A:各市町村によって異なります。事前申請が必要な場合と、事後申請が可能な場合があります。 - Q:補助金の交付はいつ頃になりますか?
A:実績報告書を提出後、審査を経て交付されます。具体的な時期は各市町村にお問い合わせください。 - Q:複数の展示会に出展する場合、補助金は複数回申請できますか?
A:年度内で1回限りという制限がある場合があります。各市町村の規定をご確認ください。 
まとめ・行動喚起
中小企業販路開拓支援補助金は、中小企業が新たな販路を開拓し、事業を拡大するための貴重な機会です。各市町村の要件を確認し、積極的に活用しましょう。
次に行うべきこと:
- お住まいの地域、または事業所所在地の市町村の公式サイトで詳細を確認する
 - 申請書類をダウンロードし、準備を始める
 - 不明な点があれば、市町村の担当窓口に問い合わせる
 
問い合わせ先:各市町村の商工担当課