詳細情報
埼玉県東松山市で「自分のお店を持ちたい」「新しい事業を始めたい」とお考えの方に朗報です。東松山市では、地域の活性化を目指し、空き店舗を活用して新規出店する事業者を力強く支援する「東松山市空き店舗対策事業補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、店舗の改修費用や毎月の家賃負担を大幅に軽減でき、事業のスタートダッシュを成功させることが可能です。この記事では、補助金の対象者、金額、申請方法から採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたの夢の実現に向けた第一歩を、この補助金と共に踏み出しましょう。
東松山市空き店舗対策事業補助金とは?
制度の概要
「東松山市空き店舗対策事業補助金」は、東松山駅および高坂駅周辺のにぎわいを創出することを目的とした制度です。指定されたエリア内の空き店舗に新たに出店する個人事業主、法人、商店街団体などに対して、店舗の改修費用や賃借料(家賃)の一部を補助します。初期投資を抑え、経営の安定化を図ることができるため、特に新規創業者にとって非常に魅力的な支援策です。
【重要】この補助金は市の予算額に達した時点で受付が終了となります。活用を検討している方は、計画段階で早めに東松山市の商工観光課へ相談することをおすすめします。
- 正式名称: 東松山市空き店舗対策事業補助金
- 実施組織: 埼玉県東松山市(担当:商工観光課)
- 目的: 東松山駅・高坂駅周辺のにぎわい創出と地域経済の活性化
- 対象者: 補助対象区域の空き店舗に新規出店する個人、法人、商店街団体等
補助金額・補助率の詳細
この補助金の最大の魅力は、店舗の改修費用と賃借料の両方が支援対象となる点です。補助率は出店する店舗の階数によって異なります。以下に詳しくまとめました。
| 経費区分 | 場所 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 改修等費 | 1階 | 2分の1以内 | 60万円 |
| 改修等費 | 1階以外 | 3分の1以内 | 40万円 |
| 賃借料 | 1階 | 2分の1以内 | 月額7万5千円 × 12か月 |
| 賃借料 | 1階以外 | 3分の1以内 | 月額5万円 × 12か月 |
計算例で見る補助額
【ケース1】1階の店舗を改修し、飲食店を開業する場合
- 改修費用: 150万円
- 月額家賃: 16万円
- 改修費の補助額: 150万円 × 1/2 = 75万円 → 上限の60万円
- 賃借料の補助額: 16万円 × 1/2 = 8万円 → 上限の月額7.5万円(年間最大90万円)
- 初年度の合計補助額: 最大150万円!
対象者・条件の詳細
補助金を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。「店舗」「人」「事業」の3つの側面から条件を確認しましょう。
1. 対象となる空き店舗の条件
- 東松山市が定める補助対象区域内に存在すること。(区域は公式サイトのチラシで確認)
- 過去に店舗だった場合、3か月以上使用されていないこと。
- 新築などで未使用の場合、1年以上使用されていないこと。
- 住居部分がないこと(明確に区別できる場合は除く)。
- 街路事業等による物件移転の予定がないこと。
2. 補助対象者の条件
以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 商店街団体等: 商店街の振興や地域の活性化に貢献する事業を行う団体。
- 新規出店者: 新たに商業等を営む、または既に営んでいる個人、法人、その他団体。
- 創業者: 後述する「特定創業支援等事業」の証明を受けている方。この場合、対象業種が拡大されるなどの優遇があります。
【対象外となるケース】
・暴力団員や暴力団関係者
・空き店舗の所有者やその親族
・市税等を滞納している者
・過去にこの補助金を受けたことがある者
3. 補助対象事業の条件
原則として、小売業・飲食業で以下のすべてを満たす事業が対象です。(ただし、創業者証明を持つ場合は小売・飲食以外も対象になる可能性があります)
- 2年以上継続して営業する見込みがあること。
- 営業日が週4日以上あること。
- 営業時間に午前11時から午後2時までの3時間を含むこと。
- 風俗営業等に該当しないこと。
- 店舗面積が500平方メートルを超えないこと。
- フランチャイズ契約による事業でないこと。
- 補助対象区域内での移転の場合、元の店舗を空き店舗にしないこと。
【重要】特定創業支援等事業の活用でさらに有利に!
東松山市では、創業を希望する方を支援する「特定創業支援等事業」を実施しています。市の創業相談や商工会の創業塾などに1か月以上かつ4回以上参加し、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を習得すると、市から証明書が発行されます。この証明書があると、空き店舗対策補助金において以下のメリットがあります。
- 対象業種の拡大: 通常は小売業・飲食業が中心ですが、それ以外の業種も補助対象となる可能性があります。
- 対象物件の拡大: 1階以外の店舗や事務所も補助対象となります。
さらに、この証明書には会社設立時の登録免許税半減や、日本政策金融公庫の融資制度での優遇など、多くのメリットがあります。東松山市で創業するなら、まずこの証明書の取得を目指すのが成功への近道です。
申請方法と手順
申請は、事業に着手する(工事契約や賃貸借契約を結ぶ)前に行う必要があります。以下のステップで進めましょう。
- 事前相談: まずは東松山市役所の商工観光課に、計画している事業が補助金の対象になるか相談します。
- 書類準備: 下記の必要書類を準備します。事業計画書や資金計画書は具体的かつ実現可能な内容で作成することが重要です。
- 交付申請: すべての書類を揃えて、商工観光課に提出します。
- 交付決定: 市の審査を経て、補助金の交付が決定されると通知が届きます。
- 事業着手: 交付決定通知を受け取った後に、店舗の賃貸借契約や改修工事の契約・着工を行います。決定前の着手は補助対象外となるため絶対に避けてください。
- 実績報告: 事業が完了したら、実績報告書や経費の支払いを証明する書類などを提出します。
- 補助金交付: 提出された書類の審査後、補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。
必要書類一覧
- □ 交付申請書(様式第1号)
- □ 空き店舗の賃貸借契約書の写し
- □ 改修等の図面、見積書、改修前の写真
- □ 建物平面図、店舗位置図
- □ 履歴書(個人の場合)/ 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
- □ 開業資金計画書及び2年間の収支計画書
- □ 市税等の納税証明書
- □ (該当者のみ)特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- □ その他市長が必要と認める書類
採択されるための3つのポイント
1. とにかく早めに相談・申請する
この補助金は先着順の側面が強く、市の予算が上限に達した時点で受付終了となります。良い物件が見つかった、事業計画が固まったという段階ではなく、構想段階から市の担当課に相談し、スムーズに申請できるよう準備を進めることが採択への一番の近道です。
2. 事業計画の具体性と実現可能性を示す
提出が求められる「2年間の収支計画書」は審査の重要なポイントです。なぜこの事業が東松山市で成功するのか、どのようにして利益を上げ、2年以上継続していくのかを、具体的な数字やデータを用いて説得力のある計画書を作成しましょう。地域の特性を理解し、にぎわい創出にどう貢献できるかをアピールすることも大切です。
3. 市内業者を活用する
補助対象経費のうち、改修工事は市内に事業所を有する業者に依頼することが条件となっています。これは地域内での経済循環を促す目的があるためです。この条件を遵守することはもちろん、見積もり段階から複数の市内業者に相談し、適正な価格で質の高い工事を行ってくれるパートナーを見つけることが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 申請前に工事の契約をしてしまいましたが、対象になりますか?
- A1. いいえ、対象になりません。必ず市の交付決定通知書を受け取った後に、契約や工事着手を行ってください。事前着手は補助対象外となります。
- Q2. フランチャイズでの出店は対象になりますか?
- A2. いいえ、フランチャイズ契約による事業は補助対象外と定められています。
- Q3. 「特定創業支援等事業」の証明書はどこで取得できますか?
- A3. 東松山市の商工観光課が行う「創業相談」や、東松山市商工会が実施する「創業塾」など、市が指定する支援事業を1か月以上かつ4回以上利用することで、証明書の交付申請ができます。詳細は市の担当課にお問い合わせください。
- Q4. 埼玉県内の業者なら、どこに改修工事を頼んでも良いですか?
- A4. いいえ、東松山市内に事業所を有する業者に依頼する必要があります。市外の業者は対象外ですのでご注意ください。
- Q5. 住居兼店舗の物件でも補助対象になりますか?
- A5. 原則として住居部分を有していないことが条件ですが、店舗部分と住居部分が明確に区別できる場合は対象となる可能性があります。判断が難しいケースが多いため、必ず事前に商工観光課へご相談ください。
まとめ:まずは専門家への相談から始めよう
東松山市空き店舗対策事業補助金は、店舗の改修費と家賃という、開業時の大きな負担を軽減してくれる非常に強力な制度です。特に、市の「特定創業支援等事業」と組み合わせることで、受けられる支援の幅が大きく広がります。
東松山市で夢の第一歩を踏み出したい方は、このチャンスを最大限に活用しない手はありません。しかし、申請には事業計画書の作成など専門的な知識も必要となります。まずはこの記事を参考に、ご自身の事業が対象になるかを確認し、東松山市役所の商工観光課へ相談することから始めてみてください。あなたの挑戦を、市が全力で応援してくれます。
お問い合わせ先
東松山市役所 環境産業部 商工観光課
〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58
Tel:0493-21-1427
Fax:0493-23-7700