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「子どもの聞こえが少し心配だけど、身体障害者手帳の対象にはならないと言われた」「補聴器は高額で、なかなか購入に踏み切れない…」そんなお悩みをお持ちの保護者の皆様へ。実は、多くの自治体で身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴のお子様向けに、補聴器の購入費用を助成する制度があることをご存知でしょうか。この「難聴児補聴器購入費助成事業」を活用すれば、費用の大半(多くの場合3分の2)が助成され、少ない自己負担でお子様の言語発達やコミュニケーションを力強くサポートできます。この記事では、制度の詳しい内容から、対象者の条件、具体的な申請手順、注意点まで、専門家が分かりやすく徹底解説します。お子様の未来のために、この大切な制度を最大限に活用しましょう。
難聴児補聴器購入費助成事業とは?
難聴児補聴器購入費助成事業は、身体障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度(身体障害者手帳を持つ方が対象)の対象とならない、軽度または中等度の難聴があるお子様(18歳未満)の保護者に対して、補聴器の購入や修理にかかる費用の一部を助成する制度です。
制度の目的
この制度の主な目的は、早期に補聴器を装用することで、お子様の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進し、健全な発達を支援することにあります。聞こえのサポートは、学習面や社会性の発達においても非常に重要な役割を果たします。
実施主体
事業の実施主体は、基本的にお住まいの市区町村です。都道府県が全体の方針を定め、市区町村が窓口となって事業を実施する形が一般的です。そのため、制度の有無や詳細な内容は自治体によって異なる場合があります。
【重要】身体障害者手帳制度との違い
この制度の最大の特徴は、聴力レベルが比較的軽いため身体障害者手帳の交付対象とはならないお子様を救済する点にあります。聴力レベルが70デシベル以上など、手帳の交付基準に該当する場合は、「補装具費支給制度」という別の制度を利用することになります。どちらの制度に該当するかは、医師の診断や自治体の判断によりますので、まずは窓口で相談することが重要です。
助成金額と自己負担額はいくら?
保護者の方にとって最も気になるのが、費用の負担でしょう。この制度では、多くの場合、費用の3分の1が自己負担となります。
基本的な考え方「自己負担は原則3分の1」
助成額は、国が定める「基準価格」と「実際に補聴器を購入した価格」を比較し、いずれか低い方の金額の3分の2が支給されます。つまり、自己負担額は原則として3分の1となります。
- 計算例:基準価格が55,900円の耳かけ型補聴器を50,000円で購入した場合
- 比較対象:基準価格 55,900円 vs 実際価格 50,000円 → 低い方の50,000円が計算の基礎となります。
- 助成額:50,000円 × 2/3 = 33,333円
- 自己負担額:50,000円 – 33,333円 = 16,667円
補聴器の種類別・基準価格一覧(例)
助成額の計算の基になる基準価格は、補聴器の種類によって異なります。以下は一般的な基準価格の例です(自治体により多少異なる場合があります)。
| 補聴器の種類 | 1台あたりの基準価格(目安) | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 53,500円 | 5年 |
| 軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 55,900円 | 5年 |
| 重度難聴用耳かけ型 | 80,700円 | 5年 |
| 耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | 5年 |
| 骨導式眼鏡型 | 134,500円 | 5年 |
※イヤーモールド(耳栓)が必要な場合は、基準価格に加算されることがあります。
世帯の所得による負担額の変動
世帯の所得状況によっては、自己負担額がさらに軽減される場合があります。
- 生活保護世帯・住民税非課税世帯:自己負担額が0円になることが多いです。
- 所得制限:一部の自治体では、世帯の市町村民税所得割額が一定額(例:46万円)以上の場合、助成の対象外となることがあります。一方で、所得制限を撤廃している自治体も増えています(例:大阪府高槻市)。
誰が対象?詳しい条件をチェック
助成を受けるためには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。自治体によって細かな違いはありますが、概ね以下の条件が共通しています。
対象となるお子様の条件
- 年齢:18歳未満であること。(18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで、など自治体により規定あり)
- 居住地:保護者がその市区町村に住所を有していること。
- 聴力レベル:原則として、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。(自治体によっては「30dB以上70dB未満」など具体的な範囲を定めている場合があります)
- 医師の判断:指定医による診察の結果、補聴器の装用が言語の習得等に有効であると認められること。
何に使える?補助対象となる経費
この助成金は、補聴器の購入だけでなく、修理などにも利用できる場合があります。
- 新規の補聴器購入費:補聴器本体、イヤーモールド、電池などの初期費用が含まれます。
- 修理費:耐用年数内での故障に対する修理費用。
- イヤーモールドの交換費:子どもの成長に合わせて耳の型を取り直す際の費用。
- 意見書作成のための検査料:一部の自治体では、助成申請に必要な意見書を作成するための検査費用も助成対象となります(上限あり)。
一方で、日常的に使用する電池代や、補聴器の付属品(乾燥ケースなど)のみの購入は対象外となることが一般的です。
申請から受給までの5ステップ
申請手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ順番に進めれば大丈夫です。最も重要なのは、必ず補聴器を購入する前に申請手続きを始めることです。
【最重要ポイント】購入後の申請はできません!
すでに購入してしまった補聴器の費用は、この助成金の対象にはなりません。必ず、以下のステップに沿って事前に申請を完了させてください。
ステップ1:自治体の担当窓口へ事前相談
まずはお住まいの市区町村役場の「障がい福祉課」「こども福祉課」などの担当窓口に連絡し、助成制度を利用したい旨を伝えます。ここで、制度の詳細、指定医、必要な書類などについて説明を受け、申請に必要な様式(申請書、意見書など)を受け取ります。
ステップ2:指定医の診察と意見書の作成依頼
次に、自治体が指定する医療機関(耳鼻咽喉科)を受診し、医師にお子様の聴力検査をしてもらいます。その結果に基づき、役所でもらった「意見書」の作成を依頼します。この意見書が、助成の必要性を証明する重要な書類となります。
ステップ3:補聴器販売店で見積書を取得
医師の意見書をもとに、補聴器販売店に相談し、お子様に合った補聴器を選定します。購入する補聴器が決まったら、販売店に「見積書」の作成を依頼します。自治体によっては、登録された業者での購入が条件の場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
ステップ4:必要書類を揃えて申請
以下の書類をすべて揃え、再度、市区町村の担当窓口に提出します。
- 申請書(役所の様式)
- 医師の意見書(役所の様式)
- 補聴器販売業者の見積書
- 世帯全員の所得を証明する書類(課税証明書など)
- マイナンバーカードや身分証明書
- 印鑑
ステップ5:決定通知・支給券の受領と補聴器の購入
提出した書類が審査され、助成が決定すると、自治体から「支給決定通知書」と「補聴器購入費支給券」などが郵送されてきます。この支給券を持って見積書を依頼した販売店へ行き、自己負担額を支払って補聴器を受け取ります。残りの金額(助成額)は、自治体から直接販売店へ支払われる仕組みです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 身体障害者手帳を持っていても申請できますか?
A1. いいえ、この制度は身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児を対象としています。手帳をお持ちの場合は、「補装具費支給制度」という別の制度を利用することになりますので、自治体の担当窓口にご相談ください。
Q2. 補聴器の修理にも使えますか?
A2. はい、多くの自治体で修理費用も助成の対象としています。ただし、定められた耐用年数(原則5年)内での修理に限られるなど条件がありますので、事前に窓口でご確認ください。
Q3. どこのお店で補聴器を買っても対象になりますか?
A3. 自治体によっては、事業所登録をしている指定の販売店での購入を条件としている場合があります。トラブルを避けるためにも、見積もりを取る前に自治体の担当窓口に確認することをおすすめします。
Q4. 耐用年数(5年)が過ぎたら、また助成を受けられますか?
A4. はい、原則として耐用年数を経過すれば、再度、新規購入として助成の申請が可能です。お子様の聴力の変化や機器の劣化に合わせて、買い替えを検討する際に再びこの制度を活用できます。
Q5. 両耳とも助成の対象になりますか?
A5. はい、医師が両耳への装用が必要と判断した場合は、両耳分の補聴器が助成対象となります。その場合、基準額も2台分で計算されることが一般的です。
まとめ:お子様の未来のために、まずは自治体へ相談を
「難聴児補聴器購入費助成事業」は、高額な補聴器の購入負担を大幅に軽減し、お子様の健やかな成長を後押ししてくれる非常に重要な制度です。
重要ポイントの再確認
- 対象は、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴の18歳未満のお子様。
- 自己負担は原則として費用の3分の1。
- 必ず補聴器を購入する前に、自治体へ相談・申請が必要。
- 医師の意見書が申請の鍵となる。
- 制度の詳細は自治体によって異なるため、事前の確認が不可欠。
この記事を読んで「うちの子も対象かもしれない」と思われたら、ぜひ最初の一歩として、お住まいの市区町村の「障がい福祉課」や「こども福祉課」といった担当窓口に電話で問い合わせてみてください。専門の職員が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれるはずです。お子様の可能性を広げるために、この制度を積極的に活用しましょう。