八王子市で創業したあなたの販路拡大を応援!創業者販路拡大支援補助金とは?
八王子市で夢を抱き、新たに事業を始めた皆さん、販路拡大は順調ですか? 「もっと多くの人に自社の製品やサービスを知ってもらいたい」「効果的なWeb戦略で集客を増やしたい」そう思っていても、なかなか資金が足りない…そんな悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。そんな八王子市の創業者を強力にバックアップするのが、創業者販路拡大支援補助金です。この補助金を活用すれば、Webサイトの作成や広報活動にかかる費用の一部を補助してもらい、販路を効果的に拡大することができます。さあ、このチャンスを活かして、あなたのビジネスを次のステージへ進めましょう!
創業者販路拡大支援補助金の概要
正式名称
令和7年度(2025年度)創業者販路拡大支援補助金
実施組織
八王子市
目的・背景
この補助金は、八王子市内の創業者を増やし、販路拡大に係る取組を促進することで経営力を強化し、地域経済の活性化及び市内産業の振興を図ることを目的としています。創業間もない企業にとって、販路開拓は大きな課題です。この補助金は、その初期段階における経済的な負担を軽減し、事業の成長を後押しします。
対象者の詳細
補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす方です。
- 八王子市内に本社又は主たる事業所を設置予定、またはすでに有する小規模企業であること
- 個人事業者の場合は、八王子市内に主たる事業所を設置予定または既に有すること、且つ、八王子市に住民登録がある方に限ります。
- 産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による本市の支援を受けたことの証明書の発行を受けていること
- 市税等の滞納がないこと
- みなし大企業ではないこと
- 同一の事由で交付される国、都、その他の機関からの補助金等を重複して受けていない、若しくは受ける予定がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項により定める事業を行っていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと
- 公序良俗に反する事業を行っていないこと
※小規模企業とは:
- 下記以外:従業員数20人以下
- 商業・サービス業:従業員数5人以下
助成金額・補助率
具体的な金額(上限・下限)
補助上限額は10万円です。千円未満は切り捨てられます。
補助率の説明
補助率は、補助対象経費の4分の3以内です。
計算例
例えば、Webサイト作成に12万円の費用がかかった場合、補助金として交付されるのは9万円(12万円 × 3/4 = 9万円)となります。チラシ作成に6万円かかった場合は、4万5千円(6万円×3/4=4万5千円)となります。
対象者・条件
補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす方です。
- 八王子市内に本社又は主たる事業所を設置予定、またはすでに有する小規模企業であること
- 個人事業者の場合は、八王子市内に主たる事業所を設置予定または既に有すること、且つ、八王子市に住民登録がある方に限ります。
- 産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による本市の支援を受けたことの証明書の発行を受けていること
- 市税等の滞納がないこと
- みなし大企業ではないこと
- 同一の事由で交付される国、都、その他の機関からの補助金等を重複して受けていない、若しくは受ける予定がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項により定める事業を行っていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと
- 公序良俗に反する事業を行っていないこと
補助対象経費
補助の対象となるのは、自社の製品・サービスの新たな販売先獲得を目的とした取り組みに係る経費です。具体的には、以下の経費が対象となります。
- ウェブサイト関連費: 商品販売用ウェブサイト作成・更新、インターネットを介したDMの発送、インターネット広告、バナー広告の実施、効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策、商品販売のための動画作成、システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)、SNSに係る経費
- 広報費: チラシ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌等への商品・サービスの広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)、郵送による DM の発送
対象外経費の例:
- パソコン等の汎用品購入費
- 人件費
- 旅費
- 家賃
- 消耗品費
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
- ステップ1:特定創業支援等事業による支援を受ける(支援を受けてから申請可能になるまで1か月以上かかります。支援を受けられていない方は先に支援を受けてから申請する必要があります。)
- ステップ2:公募要領を熟読し、申請資格、対象経費、申請方法などを確認する。
- ステップ3:申請に必要な書類を準備する。
- ステップ4:オンライン申請フォームから申請を行う。
- ステップ5:市の審査を受ける。
- ステップ6:交付決定を受けた後、補助事業を実施する。
- ステップ7:事業完了後、30日以内に実績報告書を提出する。
- ステップ8:補助金の交付を受ける。
必要書類の完全リスト
- 申請書
- 経費の見積書
- 特定創業支援等事業の証明書
- 開業届(控え)又は登記事項証明書(交付申請時点で未創業の方)
- その他市が必要と認める書類
申請期限・スケジュール
申請期間:令和7年(2025年)5月7日(水)13:00~令和8年(2026年)1月31日(土)
※予算が終了次第、受付を終了します。
実績報告書の最終報告期限は令和8年(2026年)2月28日になります。
オンライン/郵送の詳細
申請はオンラインでのみ受け付けています。郵送や持参による申請はできません。
オンライン申請フォーム:https://logoform.jp/form/iapr/978399
採択のポイント
審査基準
審査基準は公表されていませんが、以下の点が重視されると考えられます。
- 事業計画の妥当性・実現可能性
- 販路拡大の効果
- 地域経済への貢献度
採択率の情報
採択率に関する公式な情報は公開されていません。
申請書作成のコツ
- 事業計画は具体的に、数値目標を盛り込む
- 販路拡大の方法を明確に説明する
- 地域経済への貢献をアピールする
- 誤字脱字がないか、何度も確認する
よくある不採択理由
- 申請要件を満たしていない
- 事業計画が不明確
- 経費の見積もりが不適切
- 他の補助金との重複
よくある質問(FAQ)
- Q: 創業前でも申請できますか?
A: はい、申請可能ですが、実績報告時までに開業届(控え)又は登記事項証明書を提出する必要があります。 - Q: 特定創業支援等事業とは何ですか?
A: 産業競争力強化法に基づき、市区町村が認定した創業支援事業のことです。八王子市でも複数の事業者が特定創業支援等事業を実施しています。 - Q: 補助金の申請にはどのくらい時間がかかりますか?
A: 申請書類の準備やオンライン申請の手続きを含めると、数日程度の時間が必要となる場合があります。 - Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 実績報告書を提出後、市の審査を経て交付決定が行われ、その後補助金が交付されます。具体的な時期は、市の担当課にお問い合わせください。 - Q: 申請に関して相談できる窓口はありますか?
A: 八王子市産業振興推進課が相談窓口となっています。電話やメールでのお問い合わせが可能です。
まとめ・行動喚起
八王子市の創業者販路拡大支援補助金は、創業間もないあなたのビジネスを大きく飛躍させるチャンスです。Webサイトの作成、チラシの作成、広告掲載など、販路拡大に必要な経費を最大10万円まで補助してもらえます。まずは、公募要領を熟読し、申請資格や対象経費を確認しましょう。そして、特定創業支援等事業による支援を受け、証明書を取得してください。準備が整ったら、オンライン申請フォームから申請を行いましょう。この補助金を活用して、あなたのビジネスを成功に導いてください!
問い合わせ先:
八王子市産業振興部産業振興推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379
ファックス:042-627-5951
お問い合わせメールフォーム:お問い合わせメールフォーム