詳細情報
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利と財産を守るための大切な制度です。しかし、成年後見人等への報酬が経済的な負担となるケースも少なくありません。新宿区では、成年後見人等への報酬負担が困難な方のために、報酬助成金制度を設けています。この制度を利用すれば、月額最大2.8万円の助成を受けることができ、経済的な負担を軽減しながら安心して成年後見制度を利用できます。ご本人やご親族による申立ての場合でも対象となるため、ぜひご活用ください。
新宿区成年後見人等報酬助成金(本人・親族申立の場合)の概要
正式名称:新宿区成年後見人等報酬助成金(本人・親族申立の場合)
実施組織:新宿区
目的・背景:成年後見制度の利用を促進し、判断能力が不十分な方の権利擁護を図るため、成年後見人等への報酬負担を軽減することを目的としています。特に、本人や親族が申立てを行う場合において、経済的な理由で成年後見制度の利用を躊躇するケースを減らすことを目指しています。
対象者の詳細:新宿区内に住所を有する、または住所地特例を受けている成年被後見人等で、生活保護受給者または区市町村民税非課税の方。かつ、本人名義の預貯金等の残高が60万円以内であり、即時に現金化可能な宅地などの資産を有していないことが条件です。また、成年後見人等が四親等以内の親族でないことが必要です。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援する制度です。成年後見人等が、ご本人の代わりに財産管理や身上監護(生活、医療、介護などに関する契約や手続き)を行います。
助成金額・補助率
助成対象となる経費は、家庭裁判所が決定した報酬額のうち、以下の金額を上限とします。
- 特別養護老人ホーム等の施設入所者の場合:月額18,000円以内
- 上記以外の場合(在宅者等):月額28,000円以内
申請は年度内1回までで、原則として1回につき12か月分までとなります。
計算例:
例えば、在宅の方が成年後見人等に月額30,000円の報酬を支払っている場合、助成金の上限額は月額28,000円となり、年間で336,000円の助成を受けることができます。
| 対象者 | 助成上限額(月額) |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム等の施設入所者 | 18,000円 |
| 上記以外(在宅者等) | 28,000円 |
対象者・条件
以下のすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 成年被後見人等が新宿区内に住所を有していること、または住所地特例を受けていること
- 本人が生活保護法による保護を受けていること、または区市町村民税が非課税であること
- 本人名義の預貯金等の残高が60万円以内であること
- 即時に現金化可能な本人名義の宅地など資産を有していないこと
- 成年後見人等が四親等以内の親族ではないこと
具体例:
- 新宿区在住で、生活保護を受給している認知症の高齢者
- 新宿区の介護保険施設に入所しており、区市町村民税が非課税である知的障害者
- 新宿区に住所があり、預貯金残高が50万円で、成年後見人が弁護士である精神障害者
補助対象経費
補助対象となるのは、家庭裁判所が決定した成年後見人等への報酬です。
- 成年後見人、保佐人、補助人への報酬
対象外経費:
- 成年後見制度の申立てに要する費用(申立手数料、鑑定費用など)
- 成年後見人等が親族である場合の報酬
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- ステップ1:申請書類の準備
- ステップ2:申請窓口への事前連絡
- ステップ3:申請書類の提出
- ステップ4:審査・助成決定
- ステップ5:振込先口座の登録
- ステップ6:助成金の振込
必要書類:
- 成年後見制度報酬助成申請書(第1号様式)
- 収入等申告書(第2号様式)
- 資産申告書(第3号様式)
- 成年後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し
- 登記事項証明書の写し
- 生活保護受給証明書または最新の区市町村民税非課税証明書
- 本人名義の預貯金通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、氏名及び申請日時点における残高がわかるもの)
- 委任状(代理権がない保佐人、補助人が申請する場合)
申請期限:報酬付与の審判が確定した日から3か月以内
申請窓口:
- 新宿区成年後見センター
- 新宿区福祉部障害者福祉課支援係
- 新宿区福祉部高齢者支援課高齢者相談第一係
採択のポイント
審査は、提出された書類に基づいて行われます。以下の点に注意して申請書類を作成しましょう。
- 申請書類は正確に記入し、漏れがないようにする
- 必要書類はすべて揃える
- 申請期限を厳守する
審査基準:
- 対象者の要件を満たしているか
- 提出書類に不備がないか
- 申請内容が事実に基づいているか
採択率:
新宿区の成年後見人等報酬助成金の採択率は、要件を満たしていれば比較的高い傾向にあります。ただし、申請書類に不備があったり、要件を満たしていない場合は不採択となる可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q1:成年後見人等が親族の場合でも助成金はもらえますか?
A1:いいえ、成年後見人等が四親等以内の親族である場合は、助成対象となりません。
Q2:申請は誰が行うことができますか?
A2:ご本人またはその成年後見人、保佐人、補助人が申請できます。
Q3:助成金の申請はいつまでに行えばよいですか?
A3:報酬付与の審判が確定した日から3か月以内に申請してください。
Q4:申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A4:申請に必要な様式は、各窓口で配布しているほか、新宿区のホームページからダウンロードできます。
Q5:区長申立により選任された成年後見人等の報酬助成についてはどうすればよいですか?
A5:区長申立担当課(障害者福祉課 もしくは 高齢者支援課)へお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
新宿区の成年後見人等報酬助成金は、成年後見制度の利用を支援し、判断能力が不十分な方の権利擁護を図るための重要な制度です。対象となる方は、積極的に活用を検討しましょう。申請期限は報酬付与の審判が確定した日から3か月以内ですので、早めに準備を始めることをお勧めします。
次のアクション:
- 新宿区のホームページで詳細を確認する
- 申請に必要な書類を準備する
- 申請窓口に事前連絡をする
問い合わせ先:
- 新宿区福祉部地域福祉課福祉計画係
- 電話:03-5273-3517
- FAX:03-3209-9948