妊娠、ご出産おめでとうございます。新しい命の誕生に喜びを感じる一方で、出産や子育てにかかる費用や、これからの生活に対する不安を感じている方も多いのではないでしょうか。そんな妊産婦の皆さんを力強くサポートするため、2025年4月から新しい制度「妊婦のための支援給付」がスタートしました。この制度は、経済的な支援と専門家による相談支援を組み合わせた画期的なもので、合計10万円の給付金を受け取ることができます。この記事では、制度の全体像から対象者、具体的な申請手順、そして確実に給付を受けるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、安心して出産・子育てに臨むための一助としてください。
この記事のポイント
- 2025年4月から始まった新しい国の制度
- 妊娠時5万円、出産後5万円(子ども1人あたり)の合計10万円がもらえる
- 経済的支援だけでなく、保健師などによる「伴走型相談支援」もセットで受けられる
- 流産・死産された方も対象となる
- 申請には市区町村での面談が重要
1. 「妊婦のための支援給付」とは?制度の全体像
「妊婦のための支援給付」は、これまでの「出産・子育て応援交付金事業」が法律に基づいて正式な制度(法定事業化)となったものです。すべての妊産婦が安心して出産・子育てができるよう、「経済的支援」と「伴走型相談支援」を一体的に実施することを目的としています。
制度の2つの柱
- 妊婦のための支援給付(経済的支援)
妊娠届出後と出産後に、それぞれ5万円ずつ、合計10万円の給付金が支給されます。多胎児の場合は、出産後の給付が人数分となります。 - 妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊娠届出時から出産後まで、保健師や助産師などの専門家が面談などを通じて継続的にサポート。出産や育児に関する不安や悩みを相談し、必要な支援サービスにつなげてもらえます。
重要:この制度は、単にお金がもらえるだけではありません。専門家による相談支援とセットになっているのが大きな特徴です。給付金の申請には、原則として面談を受ける必要があります。経済的な安心と、精神的な安心の両方を得られるのがこの制度の最大のメリットです。
2. 給付金額と支給タイミング
給付金は2回に分けて支給されます。具体的な金額とタイミングは以下の通りです。
| 支給タイミング | 名称 | 給付額 | 主な申請時期 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 妊婦支援給付金 | 5万円 | 妊娠届出時の面談後 |
| 2回目 | 妊婦支援給付金 | 子ども1人につき5万円 | 出生後の家庭訪問時 |
例えば、双子を出産した場合は、1回目の5万円に加え、2回目は「5万円 × 2人 = 10万円」となり、合計で15万円が支給されます。支給方法は、原則として指定した銀行口座への現金振込ですが、自治体によっては育児用品や産後ケアサービスに使えるクーポンなどを選択できる場合もあります。
3. あなたは対象?詳細な対象者と条件
この給付金の対象となるのは、以下の要件を満たす方です。
基本的な対象要件
- 申請および届出時点で、お住まいの市区町村に住民票があること
- 日本国内に住所を有していること(国籍は問いません)
- 産科医療機関を受診し、医師等による胎児心拍の確認がされていること
【重要】流産・死産された方へ
大変残念ながら流産や死産、人工妊娠中絶を経験された方も、この給付金の支給対象となります。妊娠が確認された後であれば、1回目(5万円)と2回目(妊娠していた子どもの数に応じた5万円)の両方を受け取ることが可能です。つらい経験をされたと思いますが、ご自身の心と体をケアするためにも、ぜひ制度をご活用ください。申請手続きについては、プライバシーに配慮して対応してもらえますので、まずはお住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。
転入・転出する場合の注意点
妊娠中や出産後に引っ越しをする場合は注意が必要です。
- 給付金の申請・支給は、申請時点で住民票のある市区町村が行います。
- 転出すると、転出元の市区町村での給付認定は取り消されます。
- まだ受け取っていない給付金がある場合は、転入先の市区町村で改めて申請手続きが必要になります。
- 同一の妊娠・出産で、複数の市区町村から重複して給付金を受け取ることはできません。
4. 申請方法と必要書類【完全ガイド】
申請は、伴走型相談支援の面談とセットで行われます。ここでは、一般的な流れをステップごとに解説します。※手続きの詳細は自治体によって異なる場合があるため、必ずお住まいの市区町村にご確認ください。
申請から給付までの流れ(ステップ・バイ・ステップ)
- 産科医療機関で妊娠を確認:医師に妊娠の診断を受け、胎児心拍を確認してもらいます。
- 市区町村へ妊娠届を提出:お住まいの市区町村の窓口(子育て支援課など)に妊娠届を提出し、母子健康手帳の交付を受けます。
- 【面談①】妊娠届出時の面談:保健師などと面談し、出産・育児の見通しや不安について相談します。この場で、1回目の給付金(5万円)の申請書が渡されます。
- 1回目の申請:受け取った「妊婦給付認定申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出します。(郵送やオンライン申請が可能な自治体もあります)
- 【アンケート】妊娠8か月頃:市区町村からアンケートが郵送などで届きます。出産準備の状況などを回答します。希望すれば面談も可能です。
- 出産・出生届の提出:赤ちゃんが生まれたら、市区町村に出生届を提出します。
- 【面談②】出生後の家庭訪問:保健師などが自宅を訪問し、お母さんと赤ちゃんの体調や育児の状況について面談します(こんにちは赤ちゃん訪問)。この場で、2回目の給付金(5万円/人)の申請書が渡されます。
- 2回目の申請:受け取った「胎児の数の届出書」に必要事項を記入し、提出します。
必要書類一覧
申請には、主に以下の書類が必要です。事前に準備しておくとスムーズです。
- 申請書・届出書:市区町村の窓口で配布されます。
- 本人確認書類のコピー:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど。
- 振込先口座が確認できるもののコピー:通帳やキャッシュカードなど(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる部分)。
- (流産・死産の場合)医師による妊娠の事実を証明する書類など、自治体が指定するもの。
申請期限(時効)に注意!
申請には期限(時効)が設けられています。うっかり忘れることがないように注意しましょう。
- 1回目の申請(妊婦給付認定申請):産科医療機関で胎児心拍を確認した日から2年以内
- 2回目の申請(胎児の数の届出):出産予定日の8週間前の日から2年以内
5. よくある質問(FAQ)
Q1. これまでの「出産・子育て応援給付金」とは何が違うのですか?
A1. 「妊婦のための支援給付」は、「出産・子育て応援給付金」が法律に基づく恒久的な制度になったものです。基本的な内容は似ていますが、流産・死産も明確に対象となるなど、より支援が拡充されています。なお、両方の制度を重複して受給することはできません。
Q2. 面談は必ず受けなければいけませんか?
A2. はい、この制度は経済的支援と相談支援が一体となっているため、原則として面談を受けることが給付の要件となります。体調不良などやむを得ない事情がある場合は、オンラインでの面談や、代理人(夫など)との面談で対応してもらえる場合もありますので、市区町村の窓口にご相談ください。
Q3. 給付金に所得制限はありますか?
A3. いいえ、この給付金に所得制限はありません。対象となるすべての妊産婦が利用できます。
Q4. 夫の口座に振り込んでもらうことはできますか?
A4. 原則として、給付金の申請者である妊婦(または産婦)ご本人の名義の口座への振込となります。
Q5. この給付金は課税対象になりますか?
A5. いいえ、この給付金は非課税所得となり、所得税や住民税はかかりません。また、差押禁止財産として保護されます。
6. まとめ:一人で悩まず、まずは相談を
今回は、2025年4月から始まった「妊婦のための支援給付」について詳しく解説しました。
本制度の重要ポイント
- 合計10万円の経済的支援で、出産・子育てにかかる費用の負担を軽減。
- 3回の面談・アンケートを通じて、専門家が妊娠期から産後まで継続的にサポート。
- 所得制限はなく、すべての妊産婦が対象。流産・死産を経験された方も支援を受けられる。
- 申請手続きは、お住まいの市区町村の子育て支援担当窓口で行う。
妊娠・出産・子育ては、素晴らしい経験であると同時に、多くの不安や悩みがつきものです。この制度は、そんな皆さんを社会全体で支えるための大切な仕組みです。一人で抱え込まず、まずは妊娠届を提出する際に、お住まいの市区町村の窓口で気軽に相談してみてください。専門家があなたの状況に寄り添い、最適なサポートを提案してくれます。この制度を最大限に活用し、心身ともに健やかなマタニティライフ、そして子育てライフを送ってください。