詳細情報
「日本のひなた」宮崎県で、新しい暮らしを始めてみませんか?都市部での生活から離れ、温暖な気候と豊かな自然に囲まれた宮崎県への移住を考えている方に朗報です。宮崎県では、東京圏や大阪圏などから移住する方を対象に、世帯で最大100万円、単身で最大60万円の移住支援金を支給しています。さらに、子育て世帯にはお子様1人あたり最大100万円が加算されるため、家族での移住なら300万円以上の支援も夢ではありません。この記事では、宮崎県の移住支援金制度について、対象者の詳しい条件から申請方法、注意点まで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。あなたの宮崎移住計画を、この支援金が力強く後押ししてくれるはずです。
この支援金の重要ポイント
- 高額な支援金: 世帯100万円、単身最大60万円。子育て加算でさらに増額!
- 幅広い移住元: 東京圏、名古屋圏、大阪圏、福岡県が対象。
- 多様な働き方に対応: 県内企業への就職だけでなく、テレワーク、起業、事業承継、農林漁業も対象。
- 事前相談が必須: 予算には限りがあるため、移住を計画する前に必ず移住予定の市町村へ相談が必要です。
① 宮崎県移住支援金制度の概要
宮崎県の移住支援金事業は、都市部から宮崎県内へ移住し、地域の中小企業等で活躍する人材や、地域課題の解決に貢献する起業家などを支援することで、県内の担い手不足解消と地域活性化を図ることを目的としています。正式には「わくわくひなた暮らし実現応援事業」などの名称で、県と各市町村が連携して実施しています。
正式名称
宮崎県移住支援事業(各市町村では「移住支援給付金」や「ひなた暮らし実現応援事業費給付金」などの名称が使われています)
実施組織
宮崎県及び県内各市町村
目的・背景
この事業は、東京一極集中の是正と地方の担い手不足という課題に対応するため、国が推進する地方創生の一環として行われています。宮崎県への新たな人の流れを創出し、地域経済の活性化に繋げることを目指しています。
② 支援金額・支給額
支援金額は、移住する方の世帯構成や移住元の条件によって異なります。特に子育て世帯への手厚い支援が特徴です。
| 区分 | 支給額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2人以上の世帯 | 100万円 | 申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯として移住する場合。 |
| 単身 | 60万円 | 東京23区に5年以上在住、または東京圏から23区へ5年以上通勤していた場合。 |
| 単身 | 30万円 | 上記60万円の条件に該当しない場合。 |
| 子育て世帯加算 | 1人あたり最大100万円 | 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合。実施の有無や金額は市町村により異なるため要確認。 |
【計算例】夫婦と子供2人(18歳未満)で移住した場合
世帯支援金 100万円 + 子育て加算 100万円 × 2人 = 合計 300万円
※子育て加算が1人100万円の市町村に移住した場合の例です。
③ 対象者・条件
支援金を受け取るには、「移住元」「移住先」「就業等」の3つの要件をすべて満たす必要があります。条件が少し複雑なため、ご自身が当てはまるかじっくり確認してください。
1. 移住元に関する要件
宮崎県に住民票を移す直前の状況が問われます。以下のAとBの両方を満たす必要があります。
- A. 直前の居住地: 住民票を移す直前に、連続して1年以上、以下のいずれかの地域に在住していること。
- 東京圏: 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く)
- 名古屋圏: 愛知県、岐阜県、三重県
- 大阪圏: 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県
- 福岡県
- B. 過去の居住・通勤期間: 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、上記の対象地域に在住し、かつ対象地域内の企業等へ通勤していたこと。(※通勤期間は雇用保険の被保険者期間で判断されます)
【特例】
・東京23区に在住していた方や、東京圏から東京23区内の大学等へ通学していた期間も、上記の通算期間に含めることができる場合があります。
・単身60万円の支給対象となるのは、この通算5年以上の期間が「東京23区への在住」または「東京圏から東京23区への通勤」である場合です。
2. 移住先に関する要件
- 宮崎県内の市町村に転入していること。
- 支援金の申請が、転入後1年以内であること。
- 申請日から5年以上、継続して宮崎県に居住する意思があること。
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと。
- 日本人、または特定の在留資格を持つ外国人であること。
3. 就業・起業などに関する要件
以下のいずれか1つに該当する必要があります。どの要件が対象になるかは市町村によって異なる場合があるため、事前の確認が重要です。
- 一般就職: 宮崎県のマッチングサイト「ふるさと宮崎人材バンク」に掲載された「移住支援金対象」の求人に応募し、就職すること。
- 専門人材: 国のプロフェッショナル人材事業などを利用して就職すること。
- テレワーク: 所属企業を変えずに、自己の意思で宮崎県に移住し、移住元での業務をテレワークで継続すること。
- 起業: 宮崎県が実施する「みやざき地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること。
- 事業承継: 県内の事業承継支援機関のサポートを受けて、事業を承継すること。
- 農林漁業: 県や市町村が定める人材確保支援策を活用し、自営で農林漁業に就業すること。
- 関係人口: 移住先の市町村が個別に定める「関係人口」の要件を満たすこと。
④ 補助対象経費
この制度は、特定の経費を補助する「補助金」とは異なり、要件を満たした方に定額が支給される「支援金」です。そのため、使途に制限はなく、移住者の新しい生活を支えるために幅広く活用できます。
- 引越し費用
- 住居の敷金・礼金、家賃
- 家具・家電の購入費用
- 車の購入費用
- お子様の学用品代
- 起業や事業の運転資金 など
⑤ 申請方法・手順
申請は移住先の市町村役場で行います。スムーズに進めるために、以下のステップを参考にしてください。
STEP 1: 移住前の事前相談【最重要】
移住を計画している段階で、必ず移住予定の市町村の担当窓口に相談します。ご自身の状況が要件に合致するか、予算の状況はどうかなどを確認します。この段階での相談が非常に重要です。
STEP 2: 移住と就業・起業
相談内容に基づき、宮崎県へ住民票を移し、移住を完了させます。同時に、就職や起業などの就業要件を満たします。
STEP 3: 申請書類の準備
移住先の市町村のホームページなどから申請書類一式をダウンロードし、必要事項を記入します。下記の必要書類を漏れなく揃えましょう。
STEP 4: 市町村窓口へ申請
準備した書類を、移住先の市町村担当窓口に提出します。申請期間は転入後1年以内ですが、予算がなくなり次第終了となるため、できるだけ早く申請しましょう。
STEP 5: 審査・交付決定・支給
市町村で書類審査が行われ、要件を満たしていると判断されれば交付が決定し、指定した口座に支援金が振り込まれます。
主な必要書類
- 移住支援金交付申請書
- 誓約書兼同意書
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住元の住民票の除票の写し(世帯の場合は全員分)
- 移住先の住民票の写し(世帯の場合は全員分)
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 移住元の在住・通勤履歴を証明する書類(戸籍の附票、企業の在職証明書など)
- 就業証明書(就職・テレワークの場合)
- 起業支援金の交付決定通知書の写し(起業の場合)
- その他、市町村が指定する書類
※上記は一般的な例です。必ず申請先の市町村にご確認ください。
⑥ 採択のポイントと注意点
この支援金は、要件を満たせば原則として支給されますが、いくつか重要な注意点があります。
採択のポイント
- スピードが命: 各市町村の予算には上限があり、先着順で受付を終了することがあります。移住を決めたら、速やかに手続きを進めることが最大のポイントです。
- 事前相談の徹底: 移住してから「要件を満たしていなかった」という事態を避けるため、計画段階での市町村への相談は必須です。メールや電話で記録を残しておくと安心です。
- 書類の完璧な準備: 申請書類に不備があると、審査が遅れ、その間に予算が上限に達してしまうリスクがあります。提出前に何度も確認しましょう。
支援金の返還義務について
支援金を受け取った後、以下のケースに該当すると返還を求められる場合がありますので、十分ご注意ください。
【全額返還】
- 虚偽の申請をした場合
- 申請日から3年未満で宮崎県外へ転出した場合
- 申請日から1年以内に対象の職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定が取り消された場合
【半額返還】
- 申請日から3年以上5年以内に宮崎県外へ転出した場合
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 移住前に仕事を決めておく必要がありますか?
A1. 必ずしも移住前に決定している必要はありませんが、「ふるさと宮崎人材バンク」経由での就職が要件の場合、移住後に求職活動を行い、対象企業に就職してから申請することになります。ただし、申請は転入後1年以内という期限があるため、計画的に進めることが重要です。
Q2. テレワークで移住する場合、何か条件はありますか?
A2. はい。会社からの転勤命令などではなく、ご自身の意思で移住することが大前提です。また、移住後も移住元での業務を継続して行うことが条件となります。所属企業から移住に関する資金提供を受けていないことも要件に含まれます。
Q3. どの市町村でも子育て加算は1人100万円ですか?
A3. いいえ、異なります。子育て加算制度を実施している市町村、していない市町村があり、金額も市町村によって様々です(例:1人100万円、1人30万円など)。お子様連れでの移住を検討している場合は、必ず移住希望の市町村に加算の有無と金額を確認してください。
Q4. 個人事業主でも対象になりますか?
A4. はい、対象になる場合があります。「起業」の要件を満たす場合や、テレワーク要件で個人事業主として移住元での業務を継続する場合などが考えられます。また、自営で農林漁業を始める場合も対象です。ご自身のケースがどの要件に当てはまるか、市町村へご相談ください。
Q5. 申請はいつまでに行えばよいですか?
A5. 申請は宮崎県に転入してから1年以内です。ただし、各市町村の予算がなくなり次第、その年度の受付は終了となります。年度末に近づくと予算がなくなる可能性が高まるため、移住後はできるだけ早く申請手続きを行うことを強くお勧めします。
⑧ まとめ・次のステップへ
宮崎県の移住支援金は、新しい生活を始める上で非常に大きな助けとなる制度です。最後に重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 支援金額: 世帯100万円、単身最大60万円。子育て加算(市町村による)で最大300万円以上も可能。
- 対象者: 東京圏・名古屋圏・大阪圏・福岡県から移住し、就業・起業・テレワークなどの要件を満たす方。
- 最重要アクション: 移住計画を立てたら、まず移住希望の市町村に事前相談すること。
- 注意点: 予算には限りがあり先着順。5年以内の転出には返還義務あり。
あなたの「宮崎で暮らしたい」という夢を、この支援金で現実にしませんか?まずは宮崎県の移住ポータルサイト「あったか宮崎ひなた暮らし」でさらに詳しい情報をチェックし、移住相談窓口へ連絡してみましょう。あなたの新しい一歩を応援しています。
お問い合わせ先
宮崎ひなた暮らしUIJターンセンター(宮崎本部)
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