「令和6年の定額減税、なんだか全額引かれていない気がする…」「当初、調整給付金をもらったけど、これで終わり?」「自分は定額減税の対象外だったけど、何ももらえないの?」そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?実は、令和6年の定額減税を補うための追加の給付金、「定額減税補足給付金(不足額給付)」が令和7年度に実施されます。これは、当初の給付額に不足があった方や、制度の狭間で支援を受けられなかった方を対象とする重要な制度です。この記事では、複雑で分かりにくい「不足額給付」について、対象者から申請方法、支給額まで、誰にでも理解できるよう徹底的に解説します。ご自身が対象になるか、いくらもらえるのか、この記事を読んでしっかり確認し、受け取り漏れのないようにしましょう。
この記事のポイント
- 定額減税補足給付金(不足額給付)の全体像がわかる
- 自分が「不足額給付1」「不足額給付2」のどちらに該当するかがわかる
- 具体的な給付額の計算方法や目安がわかる
- 申請手続きの流れ(手続き不要な人、必要な人)がわかる
- 申請漏れを防ぐための注意点やよくある質問がわかる
定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、国の経済対策の一環として行われる給付金です。令和6年度に実施された「定額減税」や「定額減税しきれない方への給付(当初調整給付)」を補完する目的があります。具体的には、令和6年分の所得税などが確定した結果、当初の給付額では足りなかった方や、そもそも定額減税や低所得者向け給付の対象にならなかった方などに対して、その差額や一定額を給付する制度です。
「当初調整給付」との違い
令和6年夏ごろに支給された「当初調整給付」は、令和5年の所得情報を基にした「見込み額」で計算されていました。一方、今回の「不足額給付」は、令和6年の所得情報という「確定額」を基に再計算し、その差額を調整するものです。そのため、令和6年中に所得が減ったり、家族が増えたりした方は、追加で給付を受けられる可能性があります。
給付金の対象者と支給金額
本給付金は、対象者の状況によって「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類に分かれます。ご自身がどちらに該当するか確認してみましょう。
注意点:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、定額減税の対象外となるため、この給付金の対象にもなりません。
不足額給付1:当初調整給付額に不足が生じた方
令和6年分の所得税額などが確定した結果、本来受け取るべき給付額が、すでに受け取った「当初調整給付額」を上回った方が対象です。
【対象となる可能性が高いケース】
- 令和6年中に退職・転職・休職などで所得が減少した方: 見込みより所得が減ったことで、所得税額も減り、結果的に定額減税で引ききれない額が増えたケース。
- 令和6年中に子どもが生まれた、親を扶養に入れたなど扶養親族が増えた方: 定額減税の対象人数が増えたことで、減税可能額が増加したケース。
- 令和6年度の新入社員など、令和6年から所得税が発生した方: 当初調整給付の算定時(令和5年所得ベース)では対象外だったが、令和6年の所得で定額減税の対象となったケース。
- 当初調整給付の算定後に修正申告を行い、住民税所得割額が減少した方。
【給付額】
「本来の給付額(令和6年所得で再計算)」と「当初調整給付額」の差額が支給されます。多くの自治体では1万円単位で切り上げて計算されます。
不足額給付2:定額減税も低所得者給付も対象外だった方
制度の狭間にあたり、定額減税や低所得者世帯向けの給付金のいずれの支援も受けられなかった方が対象です。以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割が非課税である(本人として定額減税の対象外)。
- 税制度上、誰の扶養親族にもなっていない(扶養親族としても定額減税の対象外)。
- 令和5年度・令和6年度の住民税非課税世帯等への給付金の対象ではない。
【対象となる可能性が高いケース】
- 青色事業専従者や事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額が48万円を超えているが、医療費控除など各種控除の結果、所得税・住民税所得割が非課税になった方
【給付額】
原則として1人あたり4万円(所得税分3万円+住民税分1万円)が定額で支給されます。ただし、個々の状況により1万円~3万円となる場合もあります。
申請方法と手続きの流れ
申請手続きは、お住まいの自治体があなたの状況を把握しているかによって、大きく3つのパターンに分かれます。自治体からの通知は令和7年7月~9月頃に発送されることが多いようです。
パターン1:「支給のお知らせ」が届く方(手続き不要)
自治体が給付対象者であることと、振込口座(公金受取口座や前回の給付金振込口座など)を把握している場合に届きます。この通知には振込予定日や金額が記載されており、原則、手続きは不要です。記載された日に自動的に振り込まれます。
ただし、口座を変更したい場合や受給を辞退したい場合は、通知に記載された期日までにコールセンター等への連絡が必要です。
パターン2:「確認書」が届く方(返送が必要)
自治体が給付対象者であることは把握しているものの、振込口座が不明な場合に届きます。この場合は、手続きが必要です。
確認書に必要事項(氏名、住所、振込口座情報など)を記入し、必要書類のコピーを添付して、同封の返信用封筒で返送してください。自治体によってはオンラインでの手続きも可能です。
パターン3:自分で「申請書」を提出する必要がある方
以下のようなケースでは、自治体が対象者であることを把握できないため、ご自身での申請が必要になります。
- 令和6年1月2日以降に、他の市区町村から転入してきた方
- 「不足額給付2」の対象者の一部の方
- 税の修正申告などをした結果、新たに対象となった方
お住まいの自治体のホームページから申請書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、必要書類を添付して郵送または窓口で提出します。
申請に必要な書類と申請期限
必要書類リスト(確認書・申請書の場合)
申請には主に以下の書類のコピーが必要です。自治体や個人の状況によって追加書類が必要な場合があるため、必ず届いた案内や公式サイトで確認してください。
| 書類の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 1. 本人確認書類 | マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カードなど |
| 2. 振込先口座確認書類 | 通帳(金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ)、キャッシュカードなど |
| 3. 所得・課税情報がわかる書類(※必要な場合) | 令和6年分の源泉徴収票、確定申告書の控え、令和6年度の住民税課税証明書など |
申請期限
申請期限は多くの自治体で令和7年10月31日(金)に設定されていますが、一部延長している自治体もあります。期限を過ぎると給付を受けられなくなるため、書類が届いたら早めに手続きをしましょう。郵送の場合は「当日消印有効」が一般的です。
確実に給付を受けるためのチェックポイント
申請漏れや書類不備で支給が遅れたり、受け取れなくなったりしないよう、以下の点に注意しましょう。
- 通知を見逃さない: 自治体からの郵便物は必ず中身を確認しましょう。「自分は対象外」と思い込まず、届いた書類はしっかり読むことが大切です。
- 記入漏れ・間違いに注意: 氏名、住所、口座情報などに間違いがないか、提出前にもう一度確認しましょう。特に口座番号の記入ミスが多く見られます。
- 添付書類を忘れない: 本人確認書類や口座確認書類のコピーは忘れずに同封しましょう。マイナンバーカードの裏面(個人番号が記載された面)や、健康保険証の記号・番号はマスキング(黒塗り)が必要な場合があります。
- 早めの手続きを心がける: 期限間際は窓口やコールセンターが混み合います。書類が届いたら、なるべく早く手続きを済ませるのがおすすめです。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 自分が給付の対象になるか分かりません。どうすればいいですか?
- A1. まずは、お住まいの自治体から「支給のお知らせ」や「確認書」が届くのを待ちましょう。令和7年9月頃になっても何も届かず、ご自身が対象になる可能性がある場合(例:令和6年中に転入した、扶養家族が増えたなど)は、自治体の給付金コールセンターに問い合わせてみてください。
- Q2. 令和6年中に引っ越しました。どこから給付されますか?
- A2. この給付金は、原則として令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。令和6年中に引っ越した場合は、新しい住所地の市区町村にお問い合わせください。
- Q3. 書類を提出してから、いつ頃振り込まれますか?
- A3. 自治体が「確認書」や「申請書」を受理してから、審査を経て振り込まれます。書類に不備がなければ、おおむね3週間~1ヶ月半程度が目安ですが、申請が集中する時期はさらに時間がかかる場合があります。
- Q4. この給付金は課税対象になりますか?
- A4. いいえ、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、非課税所得となり、差し押さえの対象にもなりません。
- Q5. 通帳にはどのように印字されますか?
- A5. 自治体によって異なりますが、「〇〇シ ホソクキュウフキン」や「テイガクゲンゼイフソク」のように、給付金であることがわかる名称で振り込まれるのが一般的です。金融機関の文字数制限により、名称が途中で切れることもあります。
【最重要】給付金詐欺にご注意ください!
市区町村や国、内閣府の職員が、給付金の手続きで以下のようなことをお願いすることは絶対にありません。
- ❌ ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- ❌ 給付のために手数料の振込みを求めること
- ❌ キャッシュカードや通帳をお預かりすること
- ❌ 暗証番号を教えてほしいと聞くこと
- ❌ メールやSMSでURLをクリックさせ、申請手続きを求めること
不審な電話、メール、訪問があった場合は、すぐに警察相談専用電話(#9110)や最寄りの警察署にご相談ください。
まとめ:まずは自治体からの通知を確認しましょう
今回は、令和7年度に実施される「定額減税補足給付金(不足額給付)」について詳しく解説しました。
- 制度の目的: 令和6年の定額減税や当初調整給付を補完するための追加給付。
- 対象者: 当初調整給付額に不足があった方(不足額給付1)や、各種支援の対象外だった方(不足額給付2)。
- 給付額: 不足額給付1は差額分、不足額給付2は原則4万円。
- 手続き: 「お知らせ」が届けば手続き不要。「確認書」や「申請書」が必要な場合もある。
- 次のアクション: まずは令和7年夏以降に届く、お住まいの自治体からの通知を待ちましょう。通知が届かない場合で対象の可能性がある方は、自治体のコールセンターへ問い合わせを。
この給付金は、申請しなければ受け取れないケースもあります。ご自身に関係ないと思わず、制度を正しく理解し、対象となる場合は忘れずに手続きを行いましょう。この記事が、あなたの確実な給付金受給の一助となれば幸いです。