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「子どもが3人いるけど、給食費の負担が結構大きい…」「第三子の給食費が無料になるって聞いたけど、本当?」「うちの自治体でもやっているのかな?」そんなお悩みや疑問をお持ちの、多子世帯の保護者の皆様へ。近年、子育て支援の一環として、第三子以降(自治体によっては第二子以降)の学校給食費を無償化、または補助する制度を導入する自治体が全国的に増えています。この制度をうまく活用すれば、家計の負担を大きく軽減することが可能です。この記事では、2025年度(令和7年度)の最新情報に基づき、給食費支援制度の概要、対象となる条件、申請方法、そして自治体ごとの違いまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたの家庭が対象になるか、ぜひ最後までチェックしてみてください。
この記事のポイント
- 全国で広がる「多子世帯向け給食費支援制度」の全体像がわかる
- 無償化や補助の対象となるための具体的な条件がわかる
- 申請が「必要な場合」と「不要な場合」の違いがわかる
- 自治体ごとの制度の違い(所得制限、対象の子の範囲など)がわかる
- 申請手続きの具体的な流れと注意点がわかる
給食費支援制度(無償化・補助金)の概要
多子世帯向けの給食費支援制度は、少子化対策や子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的として、各地方自治体(市区町村)が独自に実施している事業です。子どもを安心して育てられる環境づくりを目指し、特に負担が大きくなりがちな3人以上の子どもがいる世帯をサポートします。
制度の目的と背景
この制度の主な目的は、多子世帯の経済的負担を直接的に軽減し、子育てしやすい環境を整備することにあります。食費は家計の中でも大きな割合を占めるため、給食費の支援は子育て世帯にとって非常に大きな助けとなります。国からの明確な指針があるわけではなく、各自治体が地域の実情に合わせて独自に設計・運営しているのが特徴です。
実施している組織
この制度を実施しているのは、皆様がお住まいの市区町村です。担当窓口は、主に「教育委員会」の「学校教育課」や「給食センター」などになります。制度の詳細や申請に関する問い合わせは、まずはお住まいの自治体の教育委員会に行うのが確実です。
支援金額・補助率について
支援の形や金額は、自治体によって様々です。大きく分けると「全額無償化」「一部補助」「所得に応じた補助」の3つのパターンがあります。
自治体による支援パターンの違い
具体的な例を見てみましょう。同じ「多子世帯支援」でも、これだけの違いがあります。
| 自治体名 | 支援内容 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 愛知県常滑市 | 第三子以降の給食費を全額無償化 | 市内市立小中学校に通う場合は原則申請不要。市外通学者は申請により補助金が給付される。 |
| 千葉県一宮町 | 第二子以降の給食費を無償化(R7.9月〜) | 制度を拡充し、より幅広い世帯を支援。町外の公立校への区域外就学も対象。 |
| 山形県南陽市 | 保護者の所得に応じて25%〜100%を助成 | 所得制限があるパターン。市民税所得割課税額によって助成率が変動する。 |
| 香川県善通寺市 | アレルギー等で給食を食べられない第三子以降の弁当代を補助 | 特定の事情がある家庭に配慮したユニークな制度。 |
補助金額の計算例
例えば、愛知県常滑市で第三子の子どもが小学生の場合、どのくらいの金額が支援されるのでしょうか。
- 常滑市の給食単価(小学生):280円/食
- 年間の給食日数(仮に200日とする)
- 計算式:280円 × 200日 = 56,000円
この場合、年間で約56,000円の負担が軽減されることになります。中学生の場合はさらに単価が高くなるため、支援額も大きくなります。
対象者・条件の詳細
制度を利用するためには、各自治体が定める条件をすべて満たす必要があります。ここでは、多くの自治体で共通する条件と、注意すべきポイントを解説します。
【重要】子の数え方に注意!
「第三子」の数え方は自治体によって定義が異なります。「中学生以下の子が3人以上」という場合もあれば、「扶養している18歳未満の子のうち3番目以降」など様々です。兄や姉が高校生や大学生でも、扶養していればカウント対象になることが多いです。必ずご自身の世帯状況と自治体の定義を確認しましょう。
共通する主な条件
- 子の人数要件:自治体が定める人数(例:中学生以下の子が3人以上、扶養する子が2人以上など)の子を養育していること。
- 対象となる子の条件:年齢の高い方から数えて2番目または3番目以降の子が、指定の小中学校に在籍していること。
- 居住要件:保護者と対象となる子が、その自治体内に住所を有し、生計を同一にしていること。
- 他の制度との重複:生活保護や就学援助制度等で、すでに給食費の全額支援を受けていないこと。(一部支援の場合は差額が補助されることもあります)
- 滞納がないこと:学校給食費や市税等に滞納がないこと。
自治体による独自条件の例
- 通学先の学校:「市内(町内)の市立(町立)小中学校」に限定される場合(常滑市)と、「市外の公立小中学校」への通学も対象になる場合(一宮町)があります。
- 所得制限:保護者の所得に上限が設けられている場合があります(南陽市)。
- 特別な事情への配慮:食物アレルギー等で給食の提供を受けられない場合を対象とする制度もあります(善通寺市)。
申請方法と手続きの流れ
手続きの方法は、大きく分けて「申請不要(自動適用)」と「申請が必要」の2つのパターンがあります。お住まいの自治体がどちらのタイプか、必ず確認してください。
パターン1:申請が不要な場合
愛知県常滑市(市内市立小中学校在籍者)のように、自治体が住民基本台帳や学齢簿の情報から対象者を自動的に抽出し、適用するケースです。この場合、保護者が特別な手続きをする必要はありません。年度初めの4月下旬〜5月頃に、自治体から「決定通知書」が送られてくるのが一般的です。
【注意】申請不要でも連絡が必要なケース
上の子が市外の高校に通っている、単身赴任で家族と住所が違うなど、自治体が世帯状況を完全に把握できない場合があります。自動適用の自治体でも「自分は対象のはずなのに通知が来ない」という場合は、念のため担当窓口に問い合わせてみましょう。
パターン2:申請が必要な場合
多くの自治体では、保護者からの申請に基づいて審査・決定を行います。一般的な流れは以下の通りです。
- 申請書の入手:学校から配布されるか、自治体のウェブサイトからダウンロードします。教育委員会の窓口で直接受け取ることもできます。
- 申請書の記入:保護者情報、対象となる子の情報、扶養しているすべての子の情報を記入します。振込先口座の記入が必要な場合もあります。
- 添付書類の準備:扶養関係を証明するため、対象外の兄弟姉妹の健康保険証の写しなどを求められることが多いです。
- 申請書の提出:子どもが通う学校、または教育委員会の窓口に提出します。提出期限は厳守しましょう。
- 審査・決定:自治体が申請内容を審査し、後日「決定通知書」が送付されます。
必要書類の例
- 学校給食費補助金交付申請書
- 扶養しているすべての子の健康保険証の写し(※マイナンバーカードの保険証利用登録情報や資格確認書の写しを求められる場合もあります)
- 子の在籍を証明する書類(市外の学校に通っている場合)
- 振込先口座の通帳の写し(補助金形式の場合)
- (所得制限がある場合)所得課税証明書
申請期限とスケジュール
申請期限は自治体によって大きく異なりますが、新年度が始まる4月から5月末、または7月頃までに設定されていることが多いです。年度途中で転入した場合や、子どもが生まれて対象になった場合は、その都度申請を受け付けている自治体がほとんどです。ただし、申請が遅れると支援対象期間が短くなる可能性があるので、要件を満たしたら速やかに手続きを行いましょう。
確実に支援を受けるためのポイント・注意点
この制度は、条件さえ満たせば基本的に誰でも利用できます。しかし、いくつかのポイントを押さえておかないと、受けられるはずの支援を逃してしまう可能性があります。
- 毎年度の申請が必要な場合がある:一度申請すれば卒業まで有効な自治体と、毎年度申請が必要な自治体があります。善通寺市のように、毎年申請が必要なケースも多いので注意しましょう。
- 世帯状況の変更は速やかに届け出る:扶養する子の人数が変わった(増えた・減った)、市外へ転出したなど、世帯の状況に変更があった場合は、速やかに自治体に届け出る必要があります。届け出を怠ると、支援が打ち切られたり、返金を求められたりする可能性があります。
- 滞納は絶対に避ける:給食費の滞納があると、申請自体ができない場合がほとんどです。もし滞納がある場合は、完納してから申請手続きを行いましょう。
- 補助金の場合は後払い:常滑市の市外通学者向け補助金のように、一度保護者が給食費を全額支払い、年度末に実績報告書を提出した後、まとめて補助金が振り込まれるケースもあります。無償化(現物支給)なのか、補助金(現金給付)なのかを事前に確認しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 私が住んでいる市町村で、この制度が実施されているか知りたいです。
A1. 最も確実な方法は、お住まいの自治体の公式ウェブサイトで確認することです。検索エンジンで「〇〇市(お住まいの自治体名) 給食費 第三子」や「〇〇町 給食費 無償化」といったキーワードで検索してみてください。それでも分からない場合は、市区町村役場の教育委員会に直接電話で問い合わせるのが早くて確実です。
Q2. 第一子が高校生、第二子が中学生、第三子が小学生です。この場合、第三子は対象になりますか?
A2. 多くの自治体で対象になる可能性が高いです。千葉県一宮町のように「小学生以上の子を2人以上扶養している」など、年齢の上限を広く設定している場合が多いためです。ただし、最終的な判断は自治体の規定によりますので、必ず「子の数え方」の定義を確認してください。
Q3. 申請期限を過ぎてしまいました。もう申請はできませんか?
A3. 自治体によりますが、期限後の申請を随時受け付けてくれる場合もあります。ただし、その場合、支援の開始が申請した月からになるなど、対象期間が短くなる可能性があります。まずは諦めずに、すぐに担当窓口に相談してみましょう。
Q4. 第二子から対象になる自治体はありますか?
A4. はい、あります。千葉県一宮町のように、これまで第三子以降を対象としていた制度を、第二子以降に拡充する動きが全国で見られます。今後、他の自治体でも同様の拡充が進む可能性がありますので、定期的に情報をチェックすることをおすすめします。
Q5. 共働きで所得が多いのですが、所得制限に引っかかりますか?
A5. 多くの自治体では所得制限を設けていませんが、山形県南陽市のように、保護者の市民税所得割課税額に応じて助成率が変わる(所得が多いと助成率が下がる)制度を導入している自治体もあります。所得制限の有無は重要なポイントですので、必ず確認しましょう。
まとめ:まずは自分の自治体の制度を調べよう
今回は、多子世帯を支援する学校給食費の無償化・補助金制度について解説しました。
重要ポイントの再確認
- 制度の有無、内容は自治体によって全く異なる。
- 対象は「第三子以降」が多いが、「第二子以降」に拡充する自治体も増えている。
- 「子の数え方」「所得制限の有無」は必ず確認する。
- 申請方法は「自動適用」と「申請必要」の2パターン。
- 申請が必要な場合は、期限を守り、世帯状況の変更は速やかに届け出ることが重要。
この制度は、子育て世帯の家計を直接サポートしてくれる、非常にありがたい支援です。対象になる可能性のある方は、この記事を参考に、まずはご自身がお住まいの市区町村の公式ウェブサイトを確認するか、教育委員会に問い合わせてみましょう。少しの手間で年間の負担が数万円単位で変わることもありますので、ぜひ積極的に情報を集めて活用してください。