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【2025年版】見本市・展示会出展補助金|最大50万円!中小企業の販路拡大を支援

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「新しい製品やサービスを多くの人に知ってもらいたい」「販路を拡大して売上を伸ばしたい」とお考えの中小企業の経営者様へ。その有効な手段の一つが、国内外で開催される見本市や展示会への出展です。しかし、出展には小間料や装飾費など、決して安くないコストがかかるのが悩みどころ。そこで活用したいのが、地方自治体が提供する「見本市等出展補助金」です。この制度は、中小企業が販路拡大を目的として見本市に出展する際の費用の一部を補助してくれる、非常に心強い支援策です。本記事では、東京都足立区、荒川区、港区、広島市などの事例を基に、見本市出展補助金の概要から対象経費、申請方法、採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。この機会に制度を最大限に活用し、ビジネスの成長を加速させましょう。

この記事のポイント

  • 見本市・展示会への出展費用の一部が補助される制度の全貌がわかる
  • 補助金額、対象経費、申請条件などの具体的な内容を把握できる
  • 自治体ごとの制度の違いを比較検討できる
  • 申請から補助金受給までの流れと、採択率を高めるコツがわかる

見本市等出展補助金の概要

見本市等出展補助金は、主に市区町村などの地方自治体が、地域産業の振興と中小企業の販路拡大を支援するために設けている制度です。自社の優れた製品や技術、サービスを広くPRする絶好の機会である見本市への出展を金銭的にサポートすることで、企業の成長を後押しすることを目的としています。

実施組織と目的

この補助金は、東京都足立区、荒川区、港区や広島市など、全国の多くの自治体で実施されています。名称は「見本市等助成事業補助金」「見本市等出展補助」など様々ですが、その目的は共通しています。

  • 販路拡大支援: 中小企業が新たな顧客や取引先を開拓する機会を創出する。
  • 地域産業の振興: 地域の企業が持つ優れた製品や技術を広く発信し、地域経済の活性化を図る。
  • 競争力強化: 新技術・新製品の市場投入を促進し、企業の競争力を高める。

ただし、自治体が主催・共催するイベントや、その場での販売(即売)を主な目的とするものは対象外となるケースがほとんどですので注意が必要です。

補助金額・補助率【自治体別比較】

補助金額や補助率は、自治体や出展する見本市の開催地(国内か国外か)によって大きく異なります。ここでは、いくつかの自治体の例を比較してみましょう。

自治体名 補助率 国内上限額 国外上限額 備考
東京都足立区 1/2 10万円 50万円 国内は年度内3回まで申請可能
東京都荒川区 1/2 (特例2/3) 20万円 (特例あり) 30万円 経営革新計画承認企業は上限45万円、補助率2/3
東京都港区 2/3 40万円 50万円 年度内2回まで申請可能
広島市 1/2 20万円 20万円 新技術・新製品の出展が対象

計算例(東京都港区の国内見本市に出展する場合)
対象経費の合計が75万円だった場合
補助金額 = 75万円 × 補助率 2/3 = 50万円
しかし、国内上限額が40万円のため、実際に支給される金額は40万円となります。

対象者・条件

補助金の対象となるには、いくつかの共通した条件を満たす必要があります。自社が該当するか、必ず事前に確認しましょう。

主な対象要件

  • 事業所の所在地: 補助金を実施する自治体内に本社(法人の場合)または主たる事業所(個人事業主の場合)があること。例えば、足立区の補助金であれば、足立区内に本社が必要です。
  • 企業規模: 中小企業基本法に定められる中小企業者であること。
  • 税金の滞納がないこと: 法人都民税(住民税)や事業税などを滞納していないことが必須条件です。納税証明書の提出を求められます。
  • 事業継続年数: 港区のように「引き続き1年以上区内で事業を営んでいること」といった条件が付く場合もあります。
  • その他: 暴力団関係者でないこと、風俗営業等を営む者でないことなども共通の要件です。

補助対象経費

どこまでが補助の対象になるのかは、非常に重要なポイントです。一般的に、以下の経費が対象となります。

対象となる経費の例

  • 出展料(小間料): 展示スペースを確保するための基本的な費用です。
  • 展示装飾費: ブースの設営やデザイン、パネル作成、レンタル備品(机、椅子、照明など)にかかる費用です。
  • 出品物輸送費: 展示する製品や機材を会場まで運ぶための委託費用です。
  • 印刷物作成費: 会場で配布するパンフレットやカタログ、チラシなどの印刷費用です。
  • 通訳・翻訳費(海外見本市の場合): 現地での通訳者の雇用費用や、パンフレットの翻訳費用などが対象になる場合があります。
  • 渡航費・宿泊費(海外見本市の場合): 足立区の例のように、担当者1名分の往復航空運賃や現地宿泊費が対象になる場合もあります。

対象外となる経費の例

以下の経費は多くの自治体で対象外となるため、資金計画を立てる際に注意してください。

  • 人件費、出張手当、接待交際費
  • 従業員の交通費や駐車場代
  • 展示会終了後も使用可能な備品(PC、モニターなど)の購入費
  • 消費税および地方消費税
  • 振込手数料

申請方法・手順

補助金の申請は、決められた手順に沿って正確に行う必要があります。一般的な流れを理解しておきましょう。

  1. 事前相談・情報収集: まずは自社の自治体の担当課(産業振興課など)に相談し、制度の詳細や要件を確認します。荒川区のように事前連絡を必須としている場合もあります。
  2. 申請書類の準備・提出: 交付申請書や事業計画書、見積書などを準備し、指定された方法(オンライン、郵送など)で提出します。申請期限は「見本市開催の1ヶ月前まで」(荒川区)、「1週間前まで」(足立区)など自治体によって異なるため、早めの準備が不可欠です。
  3. 審査・交付決定: 提出された書類を基に審査が行われ、補助金の交付が適切と判断されると「交付決定通知書」が届きます。原則として、この交付決定日以降に発生した経費が補助対象となります(出展料など一部例外あり)。
  4. 見本市への出展: 事業計画に沿って見本市に出展します。経費の領収書や、出展状況がわかる写真などを必ず保管しておきましょう。
  5. 実績報告: 見本市終了後、定められた期間内(例:終了後1ヶ月以内)に、実績報告書や収支決算書、領収書の写しなどを提出します。
  6. 金額確定・請求・入金: 実績報告の内容が審査され、補助金額が最終的に確定します。「確定通知書」を受け取った後、請求書を提出すると、指定の口座に補助金が振り込まれます。
  7. 成果報告: 足立区のように、見本市終了から6ヶ月後に成果報告書の提出を義務付けている場合もあります。

主な必要書類リスト

  • 交付申請書
  • 事業計画書・収支計画書
  • 出展する見本市の概要がわかる資料(パンフレット、出展要項など)
  • 出展申込書の写し
  • 対象経費の見積書の写し
  • 納税証明書
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)または開業届の写し(個人事業主の場合)
  • 【報告時】実績報告書、収支決算書、領収書の写し、出展ブースの写真など

採択のポイント

多くの企業が申請するため、審査で評価されるためのポイントを押さえておくことが重要です。

事業計画書を具体的に書く

審査の核となるのが事業計画書です。以下の点を明確かつ具体的に記述しましょう。

  • 出展の目的: なぜこの見本市に出展するのか。新規顧客獲得、海外展開の足がかり、ブランド認知度向上など、目的を明確にします。
  • 出展製品・サービスの強み: 他社製品と比較した際の優位性、独自性、新規性を具体的にアピールします。
  • 販路拡大の具体策: 見本市で獲得したリード(見込み客)をどのように商談や契約につなげるのか、具体的なフォローアップ計画を示します。
  • 目標設定: 名刺交換数、商談件数、受注見込み額など、数値で測れる具体的な目標を設定することで、計画の実現性が高まります。

よくある不採択理由

不採択となるケースには共通点があります。これらを避けるように注意しましょう。

  • 書類の不備: 記入漏れ、押印忘れ、必要書類の不足など、基本的なミス。
  • 期限後の申請: 申請期限を過ぎてからの提出は、いかなる理由があっても受け付けられません。
  • 要件の不適合: 対象者の条件を満たしていない、対象外の経費を申請しているなど。
  • 事業計画の具体性欠如: 出展の目的や効果が曖昧で、補助金を交付する妥当性が低いと判断されるケース。

よくある質問(FAQ)

Q1. オンラインで開催される見本市も対象になりますか?

A1. はい、対象となる場合があります。広島市や港区の制度では、オンライン見本市への出展も補助対象として明記されています。ただし、常設のオンライン展示モールのようなものは対象外で、開催期間が定められているイベント形式のものが対象となるのが一般的です。詳細は各自治体にご確認ください。

Q2. 国や東京都など、他の機関の補助金と併用できますか?

A2. いいえ、原則として併用はできません。同一の経費に対して、国や他の地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は対象外となります。どちらの補助金を活用するか、事前に検討が必要です。

Q3. 申請は先着順ですか?

A3. はい、多くの自治体で予算額に達し次第、受付を終了する「先着順」方式を採用しています。年度の早い段階で予算が上限に達することもあるため、出展計画が決まったら速やかに申請準備を進めることをお勧めします。

Q4. 補助金はいつもらえますか?

A4. 補助金は、見本市が終了し、実績報告書を提出した後の「後払い(精算払い)」が基本です。出展にかかる費用は一旦全額自己資金で立て替える必要がありますので、資金繰りには注意が必要です。

Q5. 複数の見本市に申請することは可能ですか?

A5. 自治体によりますが、年度内の申請回数に上限を設けている場合があります。例えば、足立区では国内見本市は年度内3回まで、港区では2回まで申請可能です。一方で、荒川区では国内・国外それぞれ1回までとなっています。自社の出展計画に合わせて、自治体のルールを確認しましょう。

まとめ

見本市等出展補助金は、販路拡大を目指す中小企業にとって、コスト負担を大幅に軽減できる非常に価値のある制度です。国内だけでなく、海外展開の第一歩としても活用できます。

重要なのは、まず自社の事業所がある自治体に同様の制度がないかを確認し、早めに準備を始めることです。公募要領を熟読し、事業計画をしっかりと練り上げれば、採択の可能性は大きく高まります。

この記事を参考に、ぜひ見本市出展補助金を活用して、ビジネスの新たなステージへと踏み出してください。

問い合わせ先(参考:東京都足立区)

産業振興課ものづくり振興係
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 足立区役所南館4階
電話:03-3880-5869(直通)
※申請の際は、必ず貴社の事業所所在地の自治体担当部署へお問い合わせください。