詳細情報
足立区小規模事業者等経営改善補助金:経営改善を強力サポート!
資材や燃料の高騰で経営が厳しい…そんな足立区の小規模事業者の方々へ朗報です!足立区では、売上・利益の向上を目指す小規模事業者向けに、設備投資や店舗改修などの経営改善の取り組みを支援する「小規模事業者等経営改善補助金」をご用意しています。最大250万円の補助金で、あなたのビジネスをさらに発展させませんか?
助成金の概要
正式名称
小規模事業者等経営改善補助金
実施組織
足立区
目的・背景
本補助金は、経営力強化に取り組む足立区内の小規模事業者等が、計画作成を通して経営を客観的に見直すとともに、収益を得るために必要となる設備投資や店舗改修、工場の操業環境の改善に要する経費の一部を補助することで、小規模事業者等の競争力を強化することを目的としています。
対象者の詳細
常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については10人)以下の事業者。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。
助成金額・補助率
補助金額は、見積書の合計金額における区内事業者からの調達割合によって異なります。
- 見積書合計額の50%以上が区内事業者によるもの:5万円から上限250万円(補助割合は経費の3分の2)
- 見積書合計額の50%未満が区内事業者によるもの:5万円から上限150万円(補助割合は経費の2分の1)
例えば、店舗改修費として総額300万円の見積もりがあり、そのうち200万円が区内事業者からの調達である場合、補助金の上限額は200万円となります(300万円 × 2/3 = 200万円)。
| 調達先 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 区内事業者からの調達が50%以上 | 250万円 | 2/3 |
| 区内事業者からの調達が50%未満 | 150万円 | 1/2 |
対象者・条件
以下の要件をすべて満たす小規模企業者等が対象となります(中小企業基本法の規定を準用)。
- 足立区内で1年以上事業を行っていること
- 製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数30人以下、商業又はサービス業の場合は従業員数10人以下であること
- 住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 前年度に本補助金の交付を受けていないこと
- 過去に本補助金の交付を受けている場合、当該交付に係る実績報告書などを提出していること
- 経営改善計画書で定めた経費について、国・地方公共団体・これらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ受ける見込みがないこと
- 当該年度において足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこと
- チェーン店、フランチャイズ店ではないこと
例えば、足立区内で3年間ラーメン店を経営している従業員数8名の個人事業主や、足立区に本店登記があり、5年間金属加工業を営んでいる従業員数25名の株式会社などが対象となり得ます。
補助対象経費
補助対象となる経費は、以下の通りです。
- 機械設備等購入費
- 機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
- 機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
- 機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
- 機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
- 設計工事費
- 店舗デザイン相談費
- 工場改修費
- 工場改修に伴う設備更新費・導入費
例えば、店舗の集客力向上のための内装改修工事費、厨房設備の購入費、騒音対策のための防音工事費などが該当します。
対象外経費
以下の経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 区の認定日前に契約(発注)・支払・納品をしたもの(事前購入)
- 汎用的なIT関連用品(パソコン、タブレット端末、スマートフォンなど)
- 事務用品・事務機器(電話機、プリンター、コピー機など)
- 消耗品費、原材料費、委託費(ホームページの作成委託を含む)、人件費、旅費交通費、販売促進費など
- 店舗・建物の新築、増築に関する費用
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 中小企業相談員による経営改善計画書作成相談(予約制)
- 申請書提出
- 書類審査
- 認定通知
- 認定事業実施・交付申請書提出
- 交付決定通知・補助金交付
- 現地確認
- 実績報告
必要書類
- 申請書(経営改善計画書)
- 相談予約票
- 直近の確定申告書
- 見積書
- 改修承諾書(店舗改修費補助コース・操業環境改善費補助コースにおいて賃貸物件で営業・操業している申請者のみ必要)
- 相談内容報告書(店舗改修費補助コースにおいて店舗デザイン相談費を経費に含める申請者のみ必要)
申請期間・スケジュール
- 相談予約:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)
- 申請期間:令和7年5月1日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえましょう。
- 経営改善計画の内容が具体的かつ実現可能であること
- 補助金の必要性が明確であること
- 経営改善に対する意欲が高いこと
- 区内事業者からの調達を積極的に検討すること
審査では、現状に対する認識、課題の把握、目標設定、事業計画の妥当性、効果、企業の経営状況、補助金の必要性、経営改善に対する姿勢などが総合的に評価されます。
よくある不採択理由
- 経営改善計画の内容が不明確
- 補助対象経費の妥当性が低い
- 経営状況が著しく悪化している
- 申請書類に不備がある
よくある質問(FAQ)
- Q: 本社は足立区外ですが、申請できますか?
A: いいえ、申請できません。法人は足立区内に本店登記があることが要件になります。 - Q: 従業員数にパート・アルバイトは含まれますか?
A: はい、含まれます。労働基準法で定める「常時使用する従業員の数」で判断します。 - Q: 認定前に発注したものは対象になりますか?
A: いいえ、対象となりません。区の認定後に契約(発注含む)・支払・納品が行われたものが対象経費となります。 - Q: 見積もりを依頼する事業者は区内である必要はありますか?
A: 区外事業者からの購入も対象になりますが、区内事業者から購入した場合、補助金の交付額や補助割合が上がるほか、審査時の加点対象となります。 - Q: 申請には中小企業診断士のサポートが必要ですか?
A: いいえ、必須ではありません。しかし、中小企業相談員による経営改善計画書作成相談が必須となっています。
まとめ・行動喚起
足立区小規模事業者等経営改善補助金は、足立区内の中小企業が経営改善に取り組むための強力な支援制度です。最大250万円の補助金を活用して、設備投資や店舗改修を行い、売上・利益の向上を目指しましょう。まずは、足立区産業振興課ものづくり振興係にご相談ください。
申請・相談予約・問い合わせ窓口
足立区産業経済部産業振興課ものづくり振興係
足立区中央本町1‐17‐1 足立区役所南館4階
電話03(3880)5869
(土日祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分まで)
重要: 申請を検討されている方は、必ず事前に中小企業相談員による経営改善計画書作成相談を受けてください(予約制)。