詳細情報
福崎町にお住まいの皆様へ。令和7年度に実施される定額減税補足給付金(不足額給付)は、物価高騰の影響を受けている皆様の家計を支援するための重要な制度です。この給付金は、令和6年度の定額減税で十分な減税を受けられなかった方を対象に、追加で給付を行うものです。この記事では、給付の対象となる方、給付金額、申請方法などを詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身が対象となるかどうかをご確認ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度の定額減税において、減税額が十分でなかった方に対して、追加で給付金を支給する制度です。物価高騰の影響を受けている家計を支援し、生活の安定を図ることを目的としています。
- 正式名称:令和7年度 福崎町定額減税補足給付金支給事業(不足額給付)【物価高騰対応重点支援事業】
- 実施組織:福崎町
- 目的・背景:物価高騰の影響を受けている町民の家計支援
- 対象者:令和6年度の定額減税で十分な減税を受けられなかった方
給付対象者の詳細
給付対象者は、令和7年1月1日時点で福崎町に住民登録がある方のうち、以下のいずれかに該当する方です。
- 不足額給付(1):令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定し、本来給付すべき所要額と給付金(調整給付)との間で差額が生じた方
- 不足額給付(2):以下の要件に該当し、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
- 令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が0円で、令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える方、または青色事業専従者等
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方、または青色事業専従者等
- 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方、または青色事業専従者等であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
- 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える方、または青色事業専従者等で、本人として調整給付金の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える方、または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
助成金額・補助率
給付金額は、対象者の状況に応じて異なります。以下に詳細を示します。
| 対象者 | 給付金額 |
|---|---|
| 不足額給付(1)に該当する方 | 差額を1万円単位に切り上げた額 |
| 不足額給付(2)に該当する方 | 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円) |
計算例:例えば、本来給付されるべき金額が55,000円で、すでに30,000円の調整給付金を受け取っている場合、差額は25,000円となります。この場合、1万円単位に切り上げて30,000円が給付されます。
対象者・条件
給付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 令和7年1月1日時点で福崎町に住民登録があること
- 令和6年度の定額減税で十分な減税を受けられなかったこと
- 不足額給付(1)または(2)の要件に該当すること
- 令和7年度個人住民税が他市町村で課税されていないこと
具体的な対象例
- 令和6年分推計所得税額に比べ、令和6年分確定所得税が減少した方
- 令和5年中に収入がなく、就職によって令和6年中に収入が発生した方
- 扶養親族等が令和6年中に増加した方(こどもの出生など)
- 当初調整給付後に税額修正等で令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった方
補助対象経費
この給付金は、特定の経費を対象とするものではなく、生活費として自由に使用できます。
申請方法・手順
給付金の申請方法には、以下の2つのパターンがあります。
- 「支給のお知らせ」が届いた場合:原則、手続きは不要です。記載されている振込予定日に給付金が振り込まれます。振込先口座の変更を希望する場合、または給付金受給を辞退する場合は、手続きが必要です。
- 「支給要件確認書」が届いた場合:書類の返送が必要です。送付された支給確認書の内容をご確認いただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。
必要書類
「支給要件確認書」が届いた場合は、以下の書類が必要となる場合があります。
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
- 振込先口座の確認書類(通帳のコピーなど)
- その他、福崎町が指定する書類
申請期限・スケジュール
「支給要件確認書」の提出期限は、令和7年10月31日(金)当日消印有効です。期限を過ぎると給付金の受取ができなくなりますのでご注意ください。
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査による採択はありません。ただし、「支給要件確認書」を提出する場合は、必要事項を正確に記入し、添付書類を漏れなく提出することが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q:「支給のお知らせ」が届きましたが、振込先口座を変更したい場合はどうすればいいですか?
A:福崎町役場税務課定額減税補足給付金担当までお問い合わせください。 - Q:「支給要件確認書」を提出しましたが、いつ頃給付金が振り込まれますか?
A:審査のうえ、順次給付金を振り込みます。具体的な時期については、福崎町からの通知をご確認ください。 - Q:令和7年1月2日以降に福崎町に転入した場合、給付対象になりますか?
A:令和7年1月1日時点で福崎町に住民登録がある方が対象です。 - Q:給付金は課税対象になりますか?
A:いいえ、課税対象の収入には該当しません。 - Q:給付金を装った詐欺に注意することはありますか?
A:福崎町が給付金支給にあたってATM(現金自動預払機)の操作や手数料の振込みなどを求めることは絶対にありません。不審な訪問や電話、メール等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)へご連絡ください。
まとめ・行動喚起
令和7年度 福崎町定額減税補足給付金(不足額給付)は、物価高騰の影響を受けている皆様の家計を支援するための重要な制度です。ご自身が対象となるかどうかを確認し、必要な手続きを行ってください。
次のアクション:
- 福崎町から「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」が届いているか確認する
- 「支給要件確認書」が届いた場合は、必要事項を記入し、添付書類を準備して期限内に返送する
- 不明な点がある場合は、福崎町役場税務課定額減税補足給付金担当までお問い合わせください
問い合わせ先:
- 福崎町役場税務課
- 電話: 0790-22-0560
- ファックス: 0790-22-5980