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定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
令和6年度に実施された定額減税。しかし、様々な事情で減税額が不足してしまった方はいませんか? この記事では、定額減税補足給付金(不足額給付)について、対象者、申請方法、注意点などをわかりやすく解説します。最大4万円が給付される可能性があるので、ぜひ最後までお読みください。
助成金の概要
正式名称
定額減税補足給付金(不足額給付)
実施組織
各市町村(例:名古屋市、盛岡市、各務原市、山武市、熱海市など)
目的・背景
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
対象者の詳細
令和7年1月1日時点で各市町村に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方。
- 不足額給付1:当初調整給付において、令和5年分の所得などを基にした推計額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定した結果、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間に差額が生じた方。
- 不足額給付2:定額減税や低所得者世帯向け給付のいずれも対象とならなかった方で、一定の要件を満たす方。
助成金額・補助率
具体的な金額
給付額は、対象となる区分によって異なります。
- 不足額給付1:本来給付すべき給付額と令和6年度の調整給付金の差額(1万円単位で切り上げ)。
- 不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)。
計算例
例えば、本来給付されるべき金額が5万円で、既に3万円の調整給付金を受け取っている場合、不足額給付金として2万円が支給されます。
| 区分 | 給付額 |
|---|---|
| 不足額給付1 | 本来給付すべき額と調整給付額の差額(1万円単位で切り上げ) |
| 不足額給付2 | 原則4万円(国外居住者は3万円) |
対象者・条件
詳細な対象要件
以下の要件を満たす必要があります。
- 令和7年1月1日時点で市町村に住民登録があること。
- 不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当すること。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えないこと(盛岡市の場合)。
具体例
不足額給付1の対象となりうる例:
- 令和6年中に退職、転職をした。
- 令和6年中に子どもが生まれた。
- 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした。
- 令和6年度新入社員等。
不足額給付2の対象となりうる例:
- 事業専従者。
- 合計所得金額48万超の方(医療費控除や扶養控除があり非課税となった方)。
補助対象経費
この給付金は、特定の経費を対象とするものではありません。生活費など、自由に使うことができます。
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
申請方法は、市町村によって異なります。一般的には、以下のいずれかの方法で申請を行います。
- 支給のお知らせ:対象者には市町村から「支給のお知らせ」が送付されます。原則、手続きは不要です。
- 確認書:振込口座が不明な場合、「確認書」が送付されます。必要事項を記入し、添付書類を同封して返送します。
- 申請書:転入者など、市町村が対象者を把握できない場合、申請書を提出する必要があります。
必要書類
必要書類は、申請方法によって異なります。一般的には、以下の書類が必要となります。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込口座確認書類(通帳の写しなど)
- 令和6年分の源泉徴収票または確定申告書の写し
- 調整給付金の支給確認書または支給決定通知書の写し
- 低所得者世帯向け給付金の支給確認書または支給決定通知書の写し
- 令和6年度個人住民税の納税通知書、特別徴収税額通知書、(非)課税証明書などの写し
- 事業主の令和5・6年分所得税の確定申告書(決算書・収支内訳書)または令和5・6年分青色専従者給与に関する届出書などの写し(専従者の場合)
申請期限・スケジュール
申請期限は、令和7年10月31日(当日消印有効)です。市町村によっては、申請期限が異なる場合がありますので、必ず各市町村のホームページで確認してください。
採択のポイント
この給付金は、要件を満たせば基本的に支給されます。ただし、申請書類に不備があると支給が遅れる場合がありますので、注意が必要です。
審査基準
審査基準は、各市町村が定めた支給要件を満たしているかどうかです。
申請書作成のコツ
申請書は、正確に、丁寧に記入しましょう。不明な点があれば、市町村の窓口に問い合わせることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
- Q: 申請期限はいつまでですか?
A: 令和7年10月31日(当日消印有効)です。 - Q: 申請方法がわかりません。
A: 各市町村のホームページで確認するか、窓口にお問い合わせください。 - Q: 支給額はいくらですか?
A: 不足額給付1の場合は、本来給付すべき額と調整給付額の差額(1万円単位で切り上げ)です。不足額給付2の場合は、原則4万円(国外居住者は3万円)です。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 本人確認書類、振込口座確認書類、令和6年分の源泉徴収票または確定申告書の写しなどが必要です。 - Q: 給付金はいつ振り込まれますか?
A: 市町村によって異なります。支給決定後、概ね1か月程度で振り込まれます。 - Q: 令和6年中に各務原市から他市区町村へ転出しました。不足額給付はどこから支給されますか。
A: 原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村(令和7年度の住民税が賦課(ふか)されている市区町村)から支給されます。 - Q: 不足額給付の制度は自治体ごとに異なりますか。
A: 不足額給付は、国の制度であるため、各自治体は国の定めた内容に基づいて実施しています。
まとめ・行動喚起
定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税で減税額が不足した方にとって、生活を支援する重要な制度です。ご自身が対象となるかどうかを確認し、忘れずに申請を行いましょう。
重要:申請期限は令和7年10月31日です。お早めに申請手続きを行いましょう。
ご不明な点があれば、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
名古屋市緊急支援給付金コールセンター:電話番号は各市町村のHPをご確認ください。