詳細情報
令和6年度に実施された定額減税。しかし、制度の複雑さから、給付額に不足が生じるケースも…。千葉市では、そんな「定額減税調整給付金(不足額給付)」を実施しています。最大4万円を受け取れるこの制度、対象となるのはどんな人? 申請方法や期限は? この記事を読めば、あなたも給付金を受け取るためのすべてがわかります!
定額減税調整給付金(不足額給付)の概要
正式名称:定額減税調整給付金(不足額給付)
実施組織:千葉市
目的・背景:令和6年度の定額減税において、当初の推計に基づいて給付された調整給付金の額が、確定した所得税額等に基づいて計算した本来の給付額を下回る場合に、その不足額を給付することにより、市民生活を支援することを目的としています。当初の調整給付金は、令和5年の所得を基にした推計額を用いて算定されたため、令和6年の所得状況の変化や扶養親族の増減などにより、給付額に不足が生じるケースが発生しました。この不足額給付は、そのような状況に対応するためのものです。
対象者の詳細:この給付金の対象となるのは、令和6年度の定額減税において、調整給付金の支給を受けたものの、その額が不足している方、または、定額減税の対象外であったものの、一定の要件を満たす方です。具体的な要件については、後述の「対象者・条件」のセクションで詳しく解説します。
定額減税とは?
定額減税とは、物価高騰対策として、令和6年度に実施された税制上の措置です。所得税と住民税が一定額減税されることで、家計の負担を軽減することを目的としています。しかし、減税額は所得や家族構成によって異なり、また、減税しきれない場合は調整給付金が支給されるなど、制度が複雑であるため、今回の不足額給付が必要となりました。
助成金額・補助率
定額減税調整給付金(不足額給付)の金額は、対象者の区分によって異なります。
- 不足額給付1:当初調整給付の算定に用いられた推計額と、確定した所得税額等に基づいて計算した本来の給付額との差額(1万円単位で切り上げ)
 - 不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
 
計算例:
例えば、当初調整給付金として3万円を受け取った方が、確定申告の結果、本来の給付額が5万円であった場合、不足額は2万円となります。この場合、不足額給付として2万円が支給されます。
| 対象区分 | 給付金額 | 
|---|---|
| 不足額給付1 | 不足額(1万円単位で切り上げ) | 
| 不足額給付2 | 原則4万円(国外居住者は3万円) | 
対象者・条件
定額減税調整給付金(不足額給付)の対象となるのは、以下のいずれかの要件を満たす方です。
対象者1:不足額給付1
- 令和6年度の定額減税に伴い支給された調整給付金(当初給付)の額が、令和6年分の所得等を基に算定した給付金額と比べて不足する方。
 - 令和7年1月1日時点で千葉市に居住している方に限ります。
 - 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。
 
具体例:
- 退職等により令和5年と令和6年で収入が大きく減少した場合
 - 令和6年中に新規就職により所得税が発生した場合
 - 令和6年度個人住民税の修正申告により、個人住民税(所得割)が減少した場合
 - 令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合
 
対象者2:不足額給付2
- 以下の全ての要件に該当する方
 - 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である
 - 令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である
 - 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員にも該当していない
 - 令和7年1月1日時点で千葉市に居住している方に限ります
 - 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます
 
具体例:
- 課税世帯に属している事業専従者
 - 課税世帯に属し、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)が定額減税前税額0円であり、それぞれの合計所得金額が48万円を超えている方
 
補助対象経費
この給付金は、特定の経費を対象とするものではありません。受け取った給付金は、生活費や教育費など、自由に使うことができます。
申請方法・手順
千葉市で把握できる支給対象者の方に対し、7月17日(木曜日)に「支給のお知らせ」または「確認書」が発送されました。対象者の種類によって発送物が異なります。
申請方法
- 「支給のお知らせ」が届いた方:原則手続き不要です。記載されている振込口座に給付金が振り込まれます。口座変更を希望する場合は、指定された方法で手続きを行ってください。
 - 「確認書」が届いた方:確認書に必要事項を記入し、本人確認書類等の必要書類を添付して、郵送またはオンラインで申請してください。
 - 上記書類が届かないが、対象となると思われる方:千葉市に問い合わせてください。
 
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)のコピー
 - 振込先口座の確認できる書類(通帳のコピーなど)
 - その他、必要に応じて、所得を証明する書類や扶養親族に関する書類
 
申請期限・スケジュール
申請受付は令和7年10月31日(金曜日)に終了しました。
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査という概念はありません。ただし、申請書類に不備があると、給付が遅れる、または受けられない場合がありますので、注意が必要です。
- 申請書類は正確に記入する
 - 必要書類は漏れなく添付する
 - 申請期限を守る
 
よくある質問(FAQ)
- 
Q1. 支給対象者かどうかの確認はできますか?
A1. 申請受付が終了しているため、回答することはできません。
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Q2. 申請期限はいつまでですか?
A2. 申請受付は令和7年10月31日(金曜日)に終了しました。
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Q3. 支給はいつ頃になりますか?
A3. 申請方法によって異なります。「支給のお知らせ」が届いた方は令和7年8月27日(水曜日)から順次、「確認書」が届いた方は令和7年8月上旬から順次、申請書で申請された方は令和7年8月下旬から順次支給されます。
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Q4. 問い合わせ先はどこですか?
A4. 千葉市定額減税調整給付金コールセンター:0120-008-545 (平日9:00~17:00)
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Q5. 給付金を装った詐欺に注意するにはどうすればいいですか?
A5. 千葉市や国、県が、給付金に関してATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたり、メールやSMSでURLをクリックして申請手続きを求めたり、電話や訪問により口座番号や暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。不審な電話やメールには十分ご注意ください。
 
まとめ・行動喚起
定額減税調整給付金(不足額給付)は、令和6年度の定額減税で給付額に不足が生じた方を対象とした制度です。対象となる方は、申請手続きを行うことで、不足額を受け取ることができます。申請期限は過ぎていますが、今後同様の制度が実施される可能性もありますので、日頃から情報をチェックするようにしましょう。
お問い合わせ先:
千葉市定額減税調整給付金コールセンター
電話:0120-008-545
受付時間:9時00分から17時00分まで(平日のみ)