詳細情報
神河町で新たな事業を始めたい、または第二創業を考えている皆様へ朗報です!神河町では、地域経済の活性化と新たな雇用の創出を目的として、最大220万円の補助金が交付される「神河町創業支援事業補助金」をご用意しています。この補助金は、あなたの起業への夢を強力にバックアップし、事業の成長を加速させるための心強い味方となるでしょう。ぜひこの機会に、神河町で新たな一歩を踏み出してみませんか?
神河町創業支援事業補助金の概要
神河町創業支援事業補助金は、神河町が実施する、町内における産業の振興および地域経済の活性化、新たな雇用の創出を促進するための制度です。町内で新規または第二創業をしようとする事業者に対し、事業に必要な経費の一部を補助します。
- 正式名称:神河町創業支援事業補助金
- 実施組織:神河町
- 目的:町内における産業の振興、地域経済の活性化、新たな雇用の創出
- 背景:少子高齢化が進む神河町において、新たな事業を創出し、地域経済を活性化させる必要性
- 対象者:町内で新規または第二創業をしようとする事業者
補助金額・補助率
補助金額は、補助対象経費の合計額の3分の2です。通常枠と少額支援枠があり、それぞれ上限額が異なります。
| 枠 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 200万円 | 満20歳以上満40歳未満の女性は220万円 |
| 少額支援枠 | 100万円 | 満20歳以上満40歳未満の女性は110万円 |
計算例:
- 補助対象経費が300万円の場合、補助金額は200万円(通常枠の上限)となります。
- 補助対象経費が150万円の場合、補助金額は100万円(300万円 × 2/3)となります。
対象者・条件
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 町内で新たな事業を始めること(第二創業を含む)。
- 事業の完了までに町内に居住し、住民登録がされていること。法人の場合は、町内を主たる事業所の所在地として法人登記が行われていること。
- 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けており、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の交付が受けられること(創業セミナーの受講が必須)。
- 事業計画に収益性および継続性が認められること。
- 事業完了後、商工会に加入すること。
- 通常枠の場合、補助金交付日から10年間、少額支援枠の場合、5年間は町内に定住して事業を継続し、商工会の会員であること。
- 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許可を受けていることまたは当該許可を受けることが確実と認められること。
- 町税等(税外収入を含む)を滞納していないこと。
- 神河町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者のいずれにも該当しないこと。
具体例:
- 町内でカフェを新規オープンする個人事業主
- 町内でIT企業を設立し、サテライトオフィスを開設する企業
- 町内で古民家を改修し、宿泊施設を運営する事業者
補助対象経費
補助対象となる経費は以下の通りです。
- 工事・修繕費:店舗および事務所の開設に伴う外装および内装に関する工事・修繕費用、設備導入に係る工事費用
- 設備・備品等購入費:機械装置、工具、器具および備品の調達費用、店舗および事務所内で事業実施のみに使用する固定電話機並びにファックス機の調達費用
- 店舗等借入費:店舗、事務所および駐車場の賃借料並びに共益費、事業の開始のために必要な自動車等車両の賃借料(リース料)
- 広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、ダイレクトメールの郵送料、メール便等の実費、求人広告費
- 委託費:事業の実施に係る指導およびアドバイスを受けるために専門家に委託するための経費、市場調査を調査会社に委託するための経費、事業の開始に必要な業務の一部を第三者に委託するための経費
対象とならない経費:
- 不動産の取得費
- 自動車等の車両購入費
- 消耗品の購入費
- 中古品の購入費
- 汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用(例:パソコン、カメラ等)
- 店舗および事務所の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金等
- 本人または3親等以内の親族が所有する不動産等に関連する店舗等の借入費
- 交付決定日より前に支払った賃借料
- 第三者に貸すための部屋等の貸借料
- 切手等の購入を目的とする費用
- 事業の実施に関係のない活動に係る広報費
- 市場調査の実施に伴う記念品代、謝礼等
- 販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造委託および開発委託に係る費用
- 事務用品、衣類、食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代および書籍代
- 飲食、奢侈、遊興、娯楽および接待の費用
- 通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)および光熱水費
- 旅費、交通費、宿泊費
- プリペイドカード、商品券等の金券
- 団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料および一括広告費
- 補助事業者および従業員のスキルアップ並びに能力開発のための研修参加に係る費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用
- 官公署に対する各種証明書類取得費用
- 訴訟等のための弁護士費用
- 公租公課(消費税および地方消費税等)
- 各種保険料
- 振込手数料
- 借入金などの支払利息および遅延損害金
- 中小機構の地域本部等によるハンズオン支援に係る費用および中小企業総合展の出展費用等の中小機構に支払う費用
- 上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上不適切な経費
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受ける(創業セミナーの受講が必須)。
- 交付申請書、事業計画書、誓約書などの必要書類を準備する。
- 神河町役場ひと・まち・みらい課に申請書類を提出する。
- 審査後、交付決定通知が送付される。
- 事業を実施し、実績報告書を提出する。
- 補助金の交付を受ける。
必要書類:
- 様式第1号 交付申請書
- 様式第2号 事業計画書
- 様式第3号 誓約書
- 様式第5号 変更申請書(変更がある場合)
- 様式第7号 実績報告書
- 様式第9号 交付請求書
- 様式第12号 状況報告書
- 様式第13号 財産処分承認申請書(財産処分がある場合)
- 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明する書類
- その他町長が必要と認める書類
申請期限・スケジュール:
申請期間は2025年4月1日からです。具体的な締め切り日は神河町の公式サイトでご確認ください。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画の実現可能性と収益性
- 地域経済への貢献度
- 雇用の創出効果
- 申請書類の正確性と completeness
審査基準:
- 事業計画の妥当性
- 資金計画の合理性
- 経営者の能力
- 地域貢献性
申請書作成のコツ:
- 具体的に、わかりやすく記述する
- 数値データを用いて、客観的に説明する
- 熱意を伝える
よくある質問(FAQ)
- Q: 創業セミナーは必ず受講する必要がありますか?
A: はい、神河町商工会が実施する創業セミナーの受講は必須です。 - Q: 補助対象となる経費はいつからいつまでですか?
A: 交付決定日から事業完了日までの経費が対象となります。 - Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 神河町の公式サイトからダウンロードできます。 - Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 実績報告書を提出後、審査を経て交付されます。 - Q: 申請について相談できる窓口はありますか?
A: 神河町役場ひと・まち・みらい課または神河町商工会にご相談ください。 - Q: 第二創業の場合でも対象になりますか?
A: はい、対象となります。 - Q: 補助金は分割で受け取ることはできますか?
A: いいえ、原則として一括での交付となります。
まとめ・行動喚起
神河町創業支援事業補助金は、神河町で起業・第二創業を目指す皆様にとって、非常に魅力的な制度です。最大220万円の補助金は、事業の立ち上げや成長を大きく後押ししてくれるでしょう。申請にはいくつかの条件がありますが、しっかりと準備すれば、採択される可能性は十分にあります。ぜひこの機会に、神河町であなたの夢を実現させてください!