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【2025年 練馬区】中小企業向け補助金ガイド:ホームページ作成、見本市出展、新規ビジネス等

詳細情報

練馬区で事業を営む中小企業の皆様、資金調達でお困りではありませんか? 練馬区では、ホームページ作成、見本市出展、各種認証取得、産業財産権取得、商店街空き店舗への入居、そして新規ビジネスチャレンジといった、様々な事業を支援するための手厚い補助金制度をご用意しています。これらの補助金を活用することで、貴社の成長を加速させ、新たなビジネスチャンスを掴むことが可能です。この記事では、それぞれの補助金の詳細、申請方法、そして採択のポイントを徹底的に解説します。ぜひ、貴社の事業に最適な補助金を見つけて、積極的にご活用ください。

練馬区の補助金制度:中小企業を強力にバックアップ

練馬区では、区内中小企業者等を対象とした様々な補助事業を展開しています。これらの補助金は、企業の成長段階やニーズに合わせて、幅広い分野を支援することを目的としています。以下に、主な補助金制度の概要をご紹介します。

ホームページ作成費補助事業

ホームページを開設していない区内中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等を対象に、事業用ホームページを新たに開設する費用の一部を補助します。

重要:ホームページ作成業者から見積書を取った時点で申請してください。補助金交付申請時以前に契約または経費の支払いをしている場合は、対象になりません。

補助金額・補助率

補助対象経費の1/2(限度額5万円)を補助します。

例えば、ホームページ作成費用が10万円の場合、補助金は5万円となります。5万円以下の場合は、実際に掛かった費用の半額が補助されます。

対象者・条件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者、中小企業者によって組織された団体、区内の商店会、NPO法人および一般社団法人等
  • ホームページを開設していないこと
  • 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
  • 法人は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による規制業種および類似業種に該当しないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
  • 国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
  • NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること

補助対象経費

  • ホームページ開設に必要な経費
  • ただし、ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入または賃借に係る経費や通信回線費用等は除きます。

見本市等出展費用補助金

区内中小企業者およびその団体が、製品・サービスの販売促進の目的で、見本市、展示会、博覧会等に出展する際の出展料・会場費等の一部を補助します。

補助金額・補助率

補助対象経費の1/2(限度額10万円)を補助します。団体での申請の場合は、限度額20万円とします。

対象者・条件

  • 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
  • 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること(団体の申請にあっては団体構成のすべてに適用する)
  • 風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
  • 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
  • 国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
  • NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
  • 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること

補助対象経費

  • 出展料
  • ブース等の展示装飾費、設営費、出品製品の運搬費等
  • 見本市等の会場で配布するチラシ等の印刷費
  • その他理事長が認める経費

各種認証等の取得支援事業

区内の中小企業等が、ISO(国際標準化機構)規格や、JIS(日本工業規格)など国内外の公共機関などが定める規格への適合認証等を新規に取得する際の費用の一部を補助します。

補助金額・補助率

補助対象経費の1/3(限度額50万円)を補助します。

対象者・条件

  • 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
  • 事業所単位で各種認証等を取得する場合において、当該事業所が区内にあること
  • 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
  • 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
  • 風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
  • 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
  • 国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
  • フランチャイズ・チェーン等のフランチャイジーとして営業していないこと

補助対象経費

  • 各種認証等の取得申請および審査、登録等に必要な費用
  • 外部コンサルタント費
  • 各種認証等の規格に定められた内部監査員等の養成費

産業財産権の取得支援事業

区内の中小企業等が、新たに産業財産権を取得する際の費用の一部を補助します。

補助金額・補助率

補助対象経費の1/2(限度額10万円)を補助します。

対象者・条件

  • 法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
  • 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
  • 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
  • 風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
  • 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
  • 国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと

補助対象経費

  • 出願料および出願審査請求料または技術評価請求料
  • 特許料または登録料
  • 弁理士または弁護士に対する報酬

商店街空き店舗入居促進事業

区内商店街の空き店舗を解消して賑わいの回復を図ること、区内商店街空き店舗で新たに起業や事業拡大する事業者の早期経営自立と地域定着を図ることを目的として、事業採択決定を受けた方に対して、補助金の交付や専門家による定期・継続した支援を行う制度です。

補助金額・補助率

  • 店舗改修費の補助:区内改修事業者への発注の場合は補助率2/3、区外改修事業者への発注の場合は補助率1/2、補助金額の上限は100万円です。
  • 店舗賃借料の補助:補助率2/3、補助金額の上限は、1年目5万円、2年目3万円、3年目2万円と逓減します。

対象者・条件

  • 空き店舗に入居して、新たに店舗・事務所を開設して事業を行う具体的な事業計画がある者
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、若しくはNPO法人・一般社団法人であって税法上の収益事業を営む者
  • 法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
  • 週5日以上営業を行う者
  • 入居する店舗の所在地の商店会から、入会承認(内諾)がある者で、その活動に協力できる者
  • 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
  • 風営法の規制対象業種を営む者またはチェーン店等の加盟店として営業を行う者でないこと
  • 既に区内に店舗等を有する者がその店舗等を空けて空き店舗に移転する者でないこと
  • その他別に定める欠格事項に該当しないこと

新規ビジネスチャレンジ補助事業(公募制)

新市場への参入や新商品・新サービスの開発等に取り組む区内の中小企業者等に対し、必要な費用の一部を補助するとともに、事業計画の策定・実行を伴走支援する制度です。

補助金額・補助率

補助対象経費の2/3(限度額100万円)を補助します。

対象者・条件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者、中小企業者によって組織された団体、区内の商店会、NPO法人および一般社団法人等
  • 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
  • 区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、確定申告を行っていること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による規制業種および類似業種、または消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人にあてはまらないこと
  • 法人は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
  • 過去に本事業の補助金の交付を受けたことがないこと
  • 事業採択された場合、公社がホームページ等で事業者情報を公表することに同意すること

補助対象経費(一例)

  • 今まで培ったノウハウを活かした全く新しい商品の開発(商品開発にかかる費用)
  • 店頭販売していた商品を新たにECサイトにて販売開始(システム構築・改修費用)
  • 海外観光客向けにパンフレットやホームページを刷新(広報にかかる費用)

申請方法・手順(共通)

各補助金の申請方法・手順は、以下の通りです。詳細は、各補助金の利用案内(PDF)をご確認ください。

  1. 練馬ビジネスサポートセンターのホームページから、該当する補助金の利用案内(PDF)をダウンロードする。
  2. 利用案内を熟読し、申請資格、対象経費、申請書類等を確認する。
  3. 必要書類を準備する。
  4. 申請書を作成する。
  5. 練馬ビジネスサポートセンターに申請書類を提出する。(提出方法は、各補助金によって異なります。)
  6. 審査を受ける。
  7. 採択結果の通知を受け取る。
  8. 補助金の交付を受ける。

採択のポイント

補助金の採択を受けるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 事業計画の具体性:事業の目的、内容、実施体制、スケジュール、費用等を明確に記載する。
  • 実現可能性:事業計画が現実的であり、実現可能であることを示す。
  • 費用対効果:補助金によって得られる効果が、補助金額に見合うことを示す。
  • 地域貢献性:事業が地域経済の活性化に貢献することを示す。
  • 独自性・新規性:他社にはない独自のアイデアや技術を活用していることを示す。

よくある質問(FAQ)

  1. Q: 補助金の申請は初めてですが、申請できますか?
    A: はい、初めての方でも申請可能です。練馬ビジネスサポートセンターでは、申請に関する相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
  2. Q: 申請に必要な書類は何ですか?
    A: 各補助金によって必要な書類が異なります。詳細は、各補助金の利用案内(PDF)をご確認ください。
  3. Q: 申請期限はいつですか?
    A: 各補助金によって申請期限が異なります。詳細は、各補助金の利用案内(PDF)をご確認ください。
  4. Q: 補助金の交付決定はいつ頃になりますか?
    A: 補助金の交付決定時期は、各補助金によって異なります。詳細は、練馬ビジネスサポートセンターにお問い合わせください。
  5. Q: 補助金はどのように使えば良いですか?
    A: 補助金は、各補助金の対象経費にのみ使用できます。詳細は、各補助金の利用案内(PDF)をご確認ください。

まとめ・行動喚起

練馬区では、中小企業の皆様の成長を支援するために、様々な補助金制度をご用意しています。これらの補助金を活用することで、貴社の事業をさらに発展させることが可能です。ぜひ、この記事を参考に、貴社に最適な補助金を見つけて、積極的にご活用ください。

ご不明な点がありましたら、練馬ビジネスサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

練馬ビジネスサポートセンター:03-6757-2020

補助金詳細

補助金額 最大 100万円
主催 練馬区
申請締切 各補助金による(要確認)
申請難易度
(一般的)
採択率 50.0%
閲覧数 8 回

対象者・対象事業

練馬区内の中小企業者、NPO法人、一般社団法人等

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

練馬区内の中小企業者、NPO法人、一般社団法人等

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

練馬ビジネスサポートセンター:03-6757-2020

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